○久留米市競輪事業従事員就業規程

令和2年3月31日

久留米市規程第4号

久留米市競輪事業臨時従事員就業規程(昭和48年規程第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市が行う自転車競走競技事業において任用される者の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 市が実施し、又は受託する自転車競走競技事業をいう。

(2) 従事員 事業において、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員として任用されたものをいう。

(勤務時間)

第3条 従事員の勤務時間及び休憩時間並びに始業時刻及び終業時刻は、別表第1のとおりとする。

(従事員の給料)

第4条 従事員の給料の額は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和37年久留米市規則第3号。以下「給与条例施行規則」という。)第6条第2項により、別表第2に定める職務の級及び号給の別に基づき、給与条例施行規則別表第1の例により算出した額を21で除して得た額のうち、7時間分に相当する額とする。

2 従事員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び災害派遣手当については、久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)及び久留米市会計年度任用職員給与条例施行規則(令和2年久留米市規則第29号)の例により、退職手当については、久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)の例による。

(遵守事項)

第5条 従事員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入場者に対する応答は、常に親切丁寧に行い、不快の念を抱かせないようにすること。

(2) 職場の整理に努め、常に清潔を保つようにすること。

(3) 勤務時間中は、みだりに職場を離れないとともに、職場の風紀及び秩序を乱す行為をしないこと。

(4) 勤務時間中は、集会、演説、示威運動、署名運動等又は寄付勧誘、物品の販売その他これに類似する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 凶器又は業務に必要のない危険物を所持しないこと。

(7) 勤務時間中に競輪の予想をし、又は投票券を購入しないこと。

(8) 勤務時間中は、別に貸与した被服を着用すること。

(9) その他特に指示したこと。

(災害等の防止)

第6条 従事員は、災害等が発生し、又は発生する恐れがあるときは、必要な措置を講じなければならない。

(災害補償)

第7条 従事員が業務遂行により死亡し、負傷し、又は疾病し、若しくは心身に障害を有する状態になったときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

始業時刻

終業時刻

勤務時間

休憩時間

午前9時

午後5時

休憩時間を除き1日7時間

勤務時間中に60分とし、その時限は所属長が定める。

備考

1 業務の都合又は季節により必要がある場合は、勤務時間を延長することなしに、1時間の範囲内において、始業及び終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 ナイター競輪開催日における従事員の始業時刻は午後1時とし、終業時刻は午後9時とする。

3 サテライト久留米に勤務する従事員の始業時刻は午前7時30分とし、終業時刻は午後3時30分とする。

別表第2(第4条関係)

職種

職務の級

号給

車券発売等

1

24

自警及び営繕

1

33

総務補助

1

36

総務主任

1

42

特別警備

2

16

自衛警備隊長

4

120

久留米市競輪事業従事員就業規程

令和2年3月31日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)