○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則
昭和37年3月28日
久留米市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号。以下「給与条例」という。)第4条から第7条まで及び第9条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(平14規則60・平17規則179の3・平19規則67・平23規則22・平23規則93・令2規則30・一部改正)
(給料)
第2条 職員の給料表は、技能労務職給料表(別表第1)のとおりとする。
2 等級別基準職務表は、技能労務職給料表級別基準職務表(別表第2)のとおりとする。
3 任命権者は、職員の職務の級を等級別基準職務表のほか、市長が別に定める基準に従い決定する。
4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)第3条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭60規則34・昭63規則26・平14規則60・平23規則22・平28規則41・令5規則28・一部改正)
(初任給、昇格等の基準)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員及び久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により採用された職員を除く。)の号給は、技能労務職初任給基準表(別表第3)に従い決定する。
2 前項に定める技能労務職初任給基準表の学歴免許等の資格と異なる資格を有する者その他前項の規定により難い者の初任給については、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「職員給与条例」という。)第2条に規定する職員の例により決定する。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する技能労務職昇格時号給対応表(別表第5)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する技能労務職降格時号給対応表(別表第6)の降格後の号給欄に定める号給とする。
(昭63規則26・全改、平19規則19・平23規則22・平23規則88・平23規則93・平25規則38・平28規則41・令5規則28・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当)
第4条 期末手当の支給について、職員給与条例第19条第4項の規定の適用を受ける者に相当する職員は、別表第7上欄に掲げる職員とする。
3 前2項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同項中「第19条第4項」とあるのは「第19条の4第4項の規定により準用する第19条第4項」と読み替えるものとする。
(平23規則22・追加、平23規則93・平25規則38・一部改正)
(退職手当)
第5条 給与条例第5条の規定により久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号。以下「退職手当条例」という。)を準用する場合の退職手当条例第4条の8第1項各号に掲げる職員の区分は、別表第8ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(平23規則22・追加、平23規則93・平25規則38・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第6条 前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の額、給与の支給方法、休職者の給与、給与の減額等については、久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)及び久留米市会計年度任用職員給与条例施行規則(令和2年久留米市規則第29号)の例による。
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上前項の規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(令2規則30・追加)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平23規則22・旧第4条繰下、令2規則30・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
3 前項の規定により切替えられる職員の切替日の前日における旧給料月額を受けていた期間は、切替給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 この規則の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和37年3月31日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭43規則6・旧第6項繰上)
6 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、当該の規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(昭49規則29・追加)
(平17規則28・追加)
8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5規則28・追加)
9 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
(令5規則28・追加)
附則別表第1
技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
4等級 | 5等級 | ||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 14,800 | 円 16,200 | 円 8,100 | 円 9,500 |
15,900 | 17,300 | 8,300 | 9,700 |
17,000 | 18,400 | 8,600 | 10,000 |
18,100 | 19,600 | 8,900 | 10,300 |
19,200 | 20,800 | 9,300 | 10,700 |
20,500 | 22,200 | 10,200 | 11,600 |
21,800 | 23,600 | 11,100 | 12,500 |
23,100 | 25,000 | 12,000 | 13,400 |
24,400 | 26,400 | 12,900 | 14,300 |
25,700 | 27,800 | 13,800 | 15,200 |
27,000 | 29,200 | 14,800 | 16,200 |
28,300 | 30,600 | 15,900 | 17,300 |
29,600 | 32,000 | 17,000 | 18,400 |
30,900 | 33,400 | 18,100 | 19,600 |
32,200 | 34,800 | 19,200 | 20,800 |
33,500 | 36,200 | 20,300 | 22,000 |
34,800 | 37,600 | 21,400 | 23,200 |
36,100 | 38,900 | 22,500 | 24,400 |
37,600 | 40,400 | 23,700 | 25,600 |
39,100 | 41,900 | 24,900 | 26,800 |
40,600 | 43,400 | 26,100 | 28,000 |
42,100 | 44,900 | 27,300 | 29,300 |
43,600 | 46,500 | 28,600 | 30,600 |
44,900 | 47,800 | 29,900 | 32,000 |
46,000 | 48,900 | 31,200 | 33,400 |
|
| 32,500 | 34,800 |
|
| 33,800 | 36,100 |
|
| 35,100 | 37,400 |
附則別表第2
技能労務職給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 9,500 | 円 10,000 |
9,700 | 10,200 |
10,000 | 10,500 |
10,300 | 10,800 |
10,700 | 11,200 |
11,600 | 12,000 |
12,500 | 12,800 |
13,400 | 13,600 |
14,300 | 14,400 |
附則別表第3
(平17規則28・追加)
田主丸町、北野町、城島町及び三潴町から引き続き採用された職員の級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技師の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする技師の職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする技師の職務 |
4級 | 主任技師の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする技師の職務 |
5級 | 主任技師の職務 |
6級 | 主査の職務 相当の知識又は経験を必要とする主任技師の職務 |
附則(昭和38年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日または同年4月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における昇給については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 旧号給を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(昭和38年3月31日までの間の規則第3条の特例)
6 切替日から昭和38年3月31日までの間は規則第3条第1項中「号給」とあるのは「号給または単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和38年久留米市規則第5号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
(旧暫定手当額の保障)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する暫定手当の月額が改正前の規則の規定により受けていた号給または給料月額に対応する暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る暫定手当の月額とみなす。
(暫定措置)
8 改正前の規則附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則別表第1の適用については、当分の間附則別表第2に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(給与の内払)
9 改正前の規則の規定に基づいて切替日から昭和38年3月31日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | ||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 1 | 月 |
| 1 | 月 |
| |
2 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 19,800 | 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 21,000 | 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 24,100 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 25,500 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 26,900 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 | 3 | 29,800 | 10 |
|
| |
11 | 9 | 6 | 31,200 | 11 |
|
| |
12 | 10 | 9 | 32,600 | 12 | 3 | 18,700 | |
13 | 10 |
|
| 13 | 6 | 19,800 | |
14 | 11 |
|
| 14 | 9 | 21,000 | |
15 | 12 |
|
| 14 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 15 | 3 | 23,600 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 6 | 24,800 | |
18 | 15 |
|
| 17 | 9 | 26,000 | |
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| |
20 | 17 |
|
| 18 | 3 | 28,700 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 6 | 29,900 | |
22 | 19 |
|
| 20 | 9 | 31,200 | |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
| |
28 |
|
|
| 25 |
|
|
附則別表第2
技能労務職給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 11,000 | 円 11,500 |
11,200 | 11,700 |
11,500 | 12,000 |
11,800 | 12,300 |
12,200 | 12,700 |
13,100 | 13,500 |
14,000 | 14,300 |
14,900 | 15,100 |
15,800 | 15,900 |
附則(昭和39年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第3条および別表第3の改正規定は、昭和39年1月1日から適用し、別表第2の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。
(暫定措置)
2 昭和36年3月31日現在において在職していた職員に対する改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の適用については、当分の間附則別表に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(昇給期間の短縮)
3 この規則施行の際現に在職する職員の昭和38年10月1日以降における最初の昇給については、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第5条第4項本文中「12月」とあるのは「9月」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和38年10月1日から昭和39年3月31日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
技能労務職給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 12,400 | 円 12,900 |
12,600 | 13,100 |
12,900 | 13,400 |
13,200 | 13,700 |
13,600 | 14,100 |
14,500 | 14,900 |
15,400 | 15,700 |
16,300 | 16,500 |
17,200 | 17,300 |
附則(昭和40年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、附則別表第3の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(給料表の読み替え)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の適用については、前項の規定にかかわらず昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。
(昇給期間の短縮)
3 この規則施行の際現に在職する職員に対する昭和40年4月1日(昭和40年4月1日において久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「市条例」という。)第5条第4項本文の規定により昇給する職員にあつては、昭和40年7月1日)以降における最初の市条例第5条第4項本文の規定の適用については、同条同項本文中「12月」とあるのは「9月」とする。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
技能労務職給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 |
| 円 | 円 |
1 | 21,200 | 14,400 |
2 | 22,800 | 14,600 |
3 | 24,500 | 14,900 |
4 | 26,800 | 15,200 |
5 | 28,800 | 15,600 |
6 | 30,800 | 16,500 |
7 | 32,800 | 17,400 |
8 | 34,800 | 18,300 |
9 | 36,800 | 19,200 |
10 | 38,700 | 20,100 |
11 | 40,600 | 21,200 |
12 | 42,300 | 22,700 |
13 | 43,900 | 24,500 |
14 | 45,500 | 26,300 |
15 | 46,900 | 28,100 |
16 | 48,700 | 29,900 |
17 | 50,200 | 31,700 |
18 | 51,900 | 33,500 |
19 | 53,400 | 35,200 |
20 | 55,200 | 36,800 |
21 | 56,600 | 38,500 |
22 | 57,800 | 40,000 |
附則(昭和41年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和40年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という)の規定に基づいて昭和41年9月1日から昭和42年3月31日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職給料表の1等級の職務の等級の号給を受けていた職員の切替日において切替えられる職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に2を加えた数の号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例第6条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は通算する。
4 削除
(昭和46規則7)
(給与の内払)
5 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて切替日から昭和43年3月31日までの間において支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭46規則7・一部改正)
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和43年10月2日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和43年10月1日(以下「適用日」という。)の前日に、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の1等級に格付けされていた職員の適用日における改正後の規則、の規定による職務の等級は、別表第1の1等級(乙)とする。この場合において当該職員の職務の等級の号給は適用日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により適用日における号給を決定される職員に対する適用日以降における最初の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例第6条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は通算する。
附則(昭和44年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年10月1日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(在職者の給与調整)
2 この規則の施行に伴い昭和45年4月1日からこの規則の施行日の前日に在職していた職員で昭和45年4月1日現在におけるその者の給料月額が69,000円以下であり、かつ、その者の受けていた等級の号給が市長が別に定めるその者の昭和45年4月1日現在の年令に対応する等級の号給よりも低いものについては、市長が別に定めるところによりその調整を行なう。
附則(昭和46年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和45年5月1日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年12月24日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という)の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年12月23日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第3については昭和48年4月1日より適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という)の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年10月5日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という)の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年6月17日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基いて、昭和49年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年12月24日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第3条、別表第3及び別表第4の改正規定は昭和49年10月1日から適用する。
(昭和49年9月30日までの給料表に関する暫定措置)
2 昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間における改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の適用については、附則別表第1に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
3 昭和49年4月1日において改正前の規則の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
技能労務職給料表の読替表
職務等級 号給 | 特1等級 |
1 |
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2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 | 154,700 |
11 | 159,800 |
12 | 165,800 |
13 | 171,000 |
14 | 176,200 |
15 | 180,200 |
16 | 184,200 |
17 | 187,700 |
18 | 191,200 |
19 | 194,400 |
20 | 197,200 |
21 | 200,000 |
22 | 202,800 |
23 |
|
附則(昭和50年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和50年4月1日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月22日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年12月24日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 昭和52年4月1日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年12月22日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 昭和53年4月1日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年12月22日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年12月24日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1技能労務職給料表1等級乙の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の規則別表第1の当該職務の等級の号給は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に1を加えた数の号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例第6条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から、この規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年4月1日規則第17号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和58年12月23日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし別表第3及び別表第4の改正規定は、昭和59年4月1日から施行し、同日以後に入所した職員から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1技能労務職給料表1等級乙の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の規則別表第1の当該職務の等級の号給は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に1を加えた数の号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例第6条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日において、改正前の規則の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における号給又は、給料月額及び、これを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から、この規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月25日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第3条の改正規定を除く。)は昭和60年7月1日から適用する。
(切替日における職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、附則別表第1切替日の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表の切替日における職務の級の欄に定める職務の級とする。
(その他)
3 前項に定めるものを除くほか、この規則の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年久留米市条例第29号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の級 |
技能労務職給料表 | 2等級 | 1級 |
1等級乙 | 2級 | |
1等級甲 | 3級 |
附則(昭和61年12年24日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える絡料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年12月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の規則の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規則による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(切替日における職務の級の切替及び号給の切替)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の級及び同日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が属する職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じ、市長が別に定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により新号給等が定められた職員の切替日以降における新号給等を受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
4 切替日の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けている職員の切替日以降における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和63年12月27日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日規則第58号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(ただし、別表第2の5級の項の改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年10月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月22日規則第60号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月26日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月25日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月24日規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月22日規則第59号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月27日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成15年11月28日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成17年2月4日規則第28号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第179号の3)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成18年3月31日規則第56号の5)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号。以下「平成18年改正職員給与条例」という。)附則別表第2に定める号給とする。
(平23規則22・追加)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(平23規則22・追加)
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平23規則22・追加)
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 第2項から前項までの規定の運用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平23規則22・追加)
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるものを除くほか、この規則の施行に関し必要な措置については平成18年改正職員給与条例の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。
(平23規則22・旧第3項繰下・一部改正)
附則別表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 |
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第67号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年12月24日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な措置については、久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年久留米市条例第30号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則(平成22年11月30日規則第76号の2)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な措置については、久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年久留米市条例第37号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則(平成23年3月18日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成23年4月1日(以下「新切替日」という。)の前日において改正前の別表第1の給料表の適用を受けていた職員の新切替日における号給(以下「新号給」という。)は、職務の級及び新切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 平成26年3月31日までの間、新切替日以降に職員に支給される給料の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新切替日の前日における給料月額(以下「平成23年3月給料月額」という。)が平成18年4月1日(以下「旧切替日」という。)の前日における給料月額(久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年久留米市条例第30号。この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該区分に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下「平成18年3月給料月額」という。)に達しない場合の新切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、当該職員が受ける給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)が平成18年3月給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。) 改正後の給料月額のほか、平成18年3月給料月額と改正後の給料月額の差額に相当する額
ア 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員の例による職員 100分の99.1
イ アに掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(2) 平成23年3月給料月額が平成18年3月給料月額以上となる場合の新切替日の前日から引き続きの給料表の適用を受ける職員で、改正後の給料月額が平成23年3月給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。) 改正後の給料月額のほか、平成23年給料月額と改正後の給料月額の差額に相当する額
(3) 新切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員で任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員 市長が別に定めるところにより、前2号の規定に準じた額
(平23規則88・一部改正)
4 前項の規定により給料を支給される職員に関し、給与条例第5条の規定による職員給与条例第19条第4項(職員給与条例第19条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成23年久留米市規則第 号)附則第3項各号に掲げる給料の額との合計額」とする。
5 第3項第1号及び第2号に掲げる場合において、平成23年3月給料月額が新切替日の前日における職務の級及号給に応じて久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年久留米市条例第29号)第1項の規定による改正後の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)別表第1の給料表の適用を受けた場合の給料月額を超える場合は、当該給料月額を平成23年3月給料月額とする。
(平23規則88・追加)
(委任)
6 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則88・旧第5項繰下・一部改正)
附則別表
技能労務職給料表の切替表
1級から4級における旧号給 | 旧号給に対する新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 13 | 9 | 16 | 7 |
2 | 14 | 10 | 17 | 8 |
3 | 15 | 11 | 18 | 9 |
4 | 16 | 12 | 19 | 10 |
5 | 17 | 13 | 20 | 11 |
6 | 18 | 14 | 21 | 12 |
7 | 19 | 15 | 22 | 13 |
8 | 20 | 16 | 23 | 14 |
9 | 21 | 17 | 24 | 15 |
10 | 22 | 18 | 25 | 16 |
11 | 23 | 19 | 26 | 17 |
12 | 24 | 20 | 27 | 18 |
13 | 25 | 21 | 28 | 19 |
14 | 26 | 22 | 29 | 20 |
15 | 27 | 23 | 30 | 21 |
16 | 28 | 24 | 31 | 22 |
17 | 29 | 25 | 32 | 23 |
18 | 30 | 26 | 33 | 24 |
19 | 31 | 27 | 34 | 25 |
20 | 32 | 28 | 35 | 26 |
21 | 33 | 29 | 36 | 27 |
22 | 34 | 30 | 37 | 28 |
23 | 35 | 31 | 38 | 29 |
24 | 36 | 32 | 39 | 30 |
25 | 37 | 33 | 40 | 31 |
26 | 38 | 34 | 41 | 32 |
27 | 39 | 35 | 42 | 33 |
28 | 40 | 36 | 43 | 34 |
29 | 41 | 37 | 44 | 35 |
30 | 42 | 38 | 45 | 36 |
31 | 43 | 39 | 46 | 37 |
32 | 44 | 40 | 47 | 38 |
33 | 45 | 41 | 48 | 39 |
34 | 46 | 42 | 49 | 40 |
35 | 47 | 43 | 50 | 41 |
36 | 48 | 44 | 51 | 42 |
37 | 49 | 45 | 52 | 43 |
38 | 50 | 46 | 53 | 44 |
39 | 51 | 47 | 54 | 45 |
40 | 52 | 48 | 55 | 46 |
41 | 53 | 49 | 56 | 47 |
42 | 54 | 50 | 57 | 48 |
43 | 55 | 51 | 58 | 49 |
44 | 56 | 52 | 59 | 50 |
45 | 57 | 53 | 60 | 51 |
46 | 58 | 54 | 61 | 52 |
47 | 59 | 55 | 62 | 53 |
48 | 60 | 56 | 63 | 54 |
49 | 61 | 57 | 64 | 55 |
50 | 62 | 58 | 65 | 56 |
51 | 63 | 59 | 66 | 57 |
52 | 64 | 60 | 67 | 58 |
53 | 65 | 61 | 68 | 59 |
54 | 66 | 62 | 69 | 60 |
55 | 67 | 63 | 70 | 61 |
56 | 68 | 64 | 71 | 62 |
57 | 69 | 65 | 72 | 63 |
58 | 70 | 66 | 73 | 64 |
59 | 71 | 67 | 74 | 65 |
60 | 72 | 68 | 75 | 66 |
61 | 73 | 69 | 76 | 67 |
62 | 74 | 70 | 77 | 68 |
63 | 75 | 71 | 78 | 69 |
64 | 76 | 72 | 79 | 70 |
65 | 77 | 73 | 80 | 71 |
66 | 78 | 74 | 81 | 72 |
67 | 79 | 75 | 82 | 73 |
68 | 80 | 76 | 83 | 74 |
69 | 81 | 77 | 84 | 75 |
70 | 82 | 78 | 85 | 76 |
71 | 83 | 79 | 86 | 77 |
72 | 84 | 80 | 87 | 78 |
73 | 85 | 81 | 88 | 79 |
74 | 86 | 82 | 89 | 80 |
75 | 87 | 83 | 90 | 81 |
76 | 88 | 84 | 91 | 82 |
77 | 89 | 85 | 92 | 83 |
78 | 90 | 86 | 93 | 84 |
79 | 91 | 87 | 94 | 85 |
80 | 92 | 88 | 95 | 86 |
81 | 93 | 89 | 96 | 87 |
82 | 94 | 90 | 97 | 88 |
83 | 95 | 91 | 98 | 89 |
84 | 96 | 92 | 99 | 90 |
85 | 97 | 93 | 100 | 91 |
86 | 98 | 94 | 101 | 92 |
87 | 99 | 95 | 102 | 93 |
88 | 100 | 96 | 103 | 94 |
89 | 101 | 97 | 104 | 95 |
90 | 102 | 98 | 105 | 96 |
91 | 103 | 99 | 106 | 97 |
92 | 104 | 100 | 107 | 98 |
93 | 105 | 101 | 108 | 99 |
94 |
| 102 | 109 | 100 |
95 |
| 103 | 110 | 101 |
96 |
| 104 | 111 | 101 |
97 |
| 105 | 112 | 101 |
98 |
| 106 | 113 | 101 |
99 |
| 107 | 114 | 101 |
100 |
| 108 | 115 | 101 |
101 |
| 109 | 116 | 101 |
102 |
| 110 | 117 | 101 |
103 |
| 111 | 118 | 101 |
104 |
| 112 | 119 | 101 |
105 |
| 113 | 120 | 101 |
106 |
| 114 | 121 |
|
107 |
| 115 | 122 |
|
108 |
| 116 | 123 |
|
109 |
| 117 | 124 |
|
110 |
| 118 | 125 |
|
111 |
| 119 | 126 |
|
112 |
| 120 | 127 |
|
113 |
| 121 | 128 |
|
114 |
| 122 |
|
|
115 |
| 123 |
|
|
116 |
| 124 |
|
|
117 |
| 125 |
|
|
118 |
| 126 |
|
|
119 |
| 127 |
|
|
120 |
| 128 |
|
|
121 |
| 129 |
|
|
122 |
| 130 |
|
|
123 |
| 131 |
|
|
124 |
| 132 |
|
|
125 |
| 133 |
|
|
附則(平成23年11月30日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)第5条又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和37年久留米市規則第3号)第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年久留米市規則第56号の5)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第10条の5第2項に規定する市長が別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成23年12月28日規則第93号附則第12項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第103号の3)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月23日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日規則第43号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日以降に職員に支給される給料の額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同号の規定に準じて、給料を支給する。
(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2号の規定に準じて、給料を支給する。
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年久留米市条例第1号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則(平成28年12月27日規則第105号の3)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年12月28日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年12月23日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年12月25日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和元年12月23日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年12月23日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)で常時勤務を要する職を占めるものの給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第2条第1項に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものの給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額に、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)第3条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与の額及び支給の方法については、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和5年12月22日規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年12月23日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(令5規則63・全改)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | 321,900 | |
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | 322,200 | |
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | 322,500 | |
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | 322,700 | |
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | 322,900 | |
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | 323,200 | |
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | 323,500 | |
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | 323,700 | |
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | 323,900 | |
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | 324,200 | |
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | 324,500 | |
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | 324,700 | |
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | 324,900 | |
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | 325,200 | |
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | 325,500 | |
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | 325,700 | |
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | 325,900 | |
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | 326,200 | |
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | 326,500 | |
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | 326,700 | |
122 | 269,300 | 306,200 | 326,900 | ||
123 | 269,600 | 306,500 | 327,200 | ||
124 | 269,900 | 306,700 | 327,500 | ||
125 | 270,100 | 306,900 | 327,700 | ||
126 | 270,300 | 307,200 | |||
127 | 270,600 | 307,500 | |||
128 | 270,900 | 307,700 | |||
129 | 271,100 | 307,900 | |||
130 | 271,300 | 308,200 | |||
131 | 271,600 | 308,500 | |||
132 | 271,900 | 308,700 | |||
133 | 272,100 | 308,900 | |||
134 | 272,300 | ||||
135 | 272,600 | ||||
136 | 272,900 | ||||
137 | 273,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 |
別表第2(第2条関係)
(平28規則41・全改)
技能労務職給料表級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 主任主事の職務 |
4級 | 1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主任主事の職務 |
別表第3(第3条関係)
(昭63規則26・全改、平18規則56の5・平23規則22・一部改正)
技能労務職初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能労務職 | 高校卒 | 1級21号給 |
別表第4(第3条関係)
(平28規則41・全改)
技能労務職級別資格基準表
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
高校卒 | 7 | 3 | 別に定める | |
0 | 7 | 10 |
別表第5(第3条関係)
(令5規則63・全改)
技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 17 | 1 |
27 | 1 | 18 | 1 |
28 | 1 | 18 | 1 |
29 | 1 | 19 | 1 |
30 | 1 | 19 | 2 |
31 | 1 | 20 | 3 |
32 | 1 | 20 | 4 |
33 | 1 | 21 | 5 |
34 | 1 | 22 | 6 |
35 | 1 | 23 | 7 |
36 | 1 | 24 | 8 |
37 | 1 | 25 | 9 |
38 | 2 | 26 | 10 |
39 | 3 | 27 | 11 |
40 | 4 | 28 | 12 |
41 | 5 | 29 | 13 |
42 | 6 | 30 | 14 |
43 | 7 | 31 | 15 |
44 | 8 | 32 | 16 |
45 | 9 | 33 | 17 |
46 | 10 | 33 | 18 |
47 | 11 | 34 | 19 |
48 | 12 | 34 | 20 |
49 | 13 | 35 | 21 |
50 | 14 | 35 | 22 |
51 | 15 | 36 | 23 |
52 | 16 | 36 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 |
55 | 19 | 39 | 27 |
56 | 20 | 40 | 28 |
57 | 21 | 41 | 29 |
58 | 22 | 42 | 30 |
59 | 23 | 43 | 31 |
60 | 24 | 44 | 32 |
61 | 25 | 45 | 33 |
62 | 26 | 46 | 34 |
63 | 27 | 47 | 35 |
64 | 28 | 48 | 36 |
65 | 29 | 49 | 37 |
66 | 30 | 49 | 38 |
67 | 31 | 50 | 39 |
68 | 32 | 50 | 40 |
69 | 33 | 51 | 41 |
70 | 34 | 51 | 42 |
71 | 35 | 52 | 43 |
72 | 36 | 52 | 44 |
73 | 37 | 53 | 45 |
74 | 38 | 53 | 46 |
75 | 39 | 53 | 47 |
76 | 40 | 54 | 48 |
77 | 41 | 54 | 49 |
78 | 42 | 54 | 50 |
79 | 43 | 55 | 51 |
80 | 44 | 55 | 52 |
81 | 45 | 55 | 53 |
82 | 45 | 56 | 54 |
83 | 45 | 56 | 55 |
84 | 46 | 56 | 56 |
85 | 46 | 57 | 57 |
86 | 46 | 57 | 58 |
87 | 47 | 57 | 59 |
88 | 47 | 58 | 60 |
89 | 47 | 58 | 61 |
90 | 48 | 58 | 61 |
91 | 48 | 59 | 62 |
92 | 48 | 59 | 62 |
93 | 49 | 59 | 63 |
94 | 49 | 60 | 63 |
95 | 49 | 60 | 64 |
96 | 50 | 60 | 64 |
97 | 50 | 61 | 65 |
98 | 50 | 61 | 65 |
99 | 51 | 61 | 66 |
100 | 51 | 62 | 66 |
101 | 51 | 62 | 67 |
102 | 52 | 62 | 67 |
103 | 52 | 63 | 68 |
104 | 52 | 63 | 68 |
105 | 52 | 63 | 69 |
106 | 52 | 64 | 70 |
107 | 53 | 64 | 71 |
108 | 53 | 64 | 72 |
109 | 53 | 65 | 73 |
110 | 53 | 65 | 73 |
111 | 53 | 65 | 74 |
112 | 54 | 65 | 74 |
113 | 54 | 66 | 75 |
114 | 54 | 66 | 75 |
115 | 54 | 66 | 76 |
116 | 54 | 66 | 76 |
117 | 55 | 67 | 76 |
118 | 55 | 67 | 76 |
119 | 55 | 67 | 76 |
120 | 55 | 67 | 76 |
121 | 55 | 67 | 76 |
122 | 67 | 76 | |
123 | 67 | 76 | |
124 | 67 | 76 | |
125 | 67 | 76 | |
126 | 67 | 76 | |
127 | 67 | 76 | |
128 | 67 | 76 | |
129 | 67 | 76 | |
130 | 67 | 76 | |
131 | 67 | 76 | |
132 | 67 | 76 | |
133 | 67 | 76 | |
134 | 67 | ||
135 | 67 | ||
136 | 67 | ||
137 | 67 |
別表第6(第3条関係)
(令5規則63・全改)
技能労務職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 37 | 9 | 29 |
2 | 38 | 10 | 30 |
3 | 39 | 11 | 31 |
4 | 40 | 12 | 32 |
5 | 41 | 13 | 33 |
6 | 42 | 14 | 34 |
7 | 43 | 15 | 35 |
8 | 44 | 16 | 36 |
9 | 45 | 17 | 37 |
10 | 46 | 18 | 38 |
11 | 47 | 19 | 39 |
12 | 48 | 20 | 40 |
13 | 49 | 21 | 41 |
14 | 50 | 22 | 42 |
15 | 51 | 23 | 43 |
16 | 52 | 24 | 44 |
17 | 53 | 26 | 45 |
18 | 54 | 28 | 46 |
19 | 55 | 30 | 47 |
20 | 56 | 32 | 48 |
21 | 57 | 33 | 49 |
22 | 58 | 34 | 50 |
23 | 59 | 35 | 51 |
24 | 60 | 36 | 52 |
25 | 61 | 37 | 53 |
26 | 62 | 38 | 54 |
27 | 63 | 39 | 55 |
28 | 64 | 40 | 56 |
29 | 65 | 41 | 57 |
30 | 66 | 42 | 58 |
31 | 67 | 43 | 59 |
32 | 68 | 44 | 60 |
33 | 69 | 46 | 61 |
34 | 70 | 48 | 62 |
35 | 71 | 50 | 63 |
36 | 72 | 52 | 64 |
37 | 73 | 53 | 65 |
38 | 74 | 54 | 66 |
39 | 75 | 55 | 67 |
40 | 76 | 56 | 68 |
41 | 77 | 57 | 69 |
42 | 78 | 58 | 70 |
43 | 79 | 59 | 71 |
44 | 80 | 60 | 72 |
45 | 83 | 61 | 73 |
46 | 86 | 62 | 74 |
47 | 89 | 63 | 75 |
48 | 92 | 64 | 76 |
49 | 95 | 66 | 77 |
50 | 98 | 68 | 78 |
51 | 101 | 70 | 79 |
52 | 106 | 72 | 80 |
53 | 111 | 75 | 81 |
54 | 116 | 78 | 82 |
55 | 121 | 81 | 83 |
56 | 121 | 84 | 84 |
57 | 121 | 87 | 85 |
58 | 121 | 90 | 86 |
59 | 121 | 93 | 87 |
60 | 121 | 96 | 88 |
61 | 121 | 99 | 90 |
62 | 121 | 102 | 92 |
63 | 121 | 105 | 94 |
64 | 121 | 108 | 96 |
65 | 121 | 112 | 98 |
66 | 121 | 116 | 100 |
67 | 121 | 137 | 102 |
68 | 121 | 137 | 104 |
69 | 121 | 137 | 105 |
70 | 121 | 137 | 106 |
71 | 121 | 137 | 107 |
72 | 121 | 137 | 108 |
73 | 121 | 137 | 110 |
74 | 121 | 137 | 112 |
75 | 121 | 137 | 114 |
76 | 121 | 137 | 133 |
77 | 121 | 137 | 133 |
78 | 121 | 137 | 133 |
79 | 121 | 137 | 133 |
80 | 121 | 137 | 133 |
81 | 121 | 137 | 133 |
82 | 121 | 137 | 133 |
83 | 121 | 137 | 133 |
84 | 121 | 137 | 133 |
85 | 121 | 137 | 133 |
86 | 121 | 137 | 133 |
87 | 121 | 137 | 133 |
88 | 121 | 137 | 133 |
89 | 121 | 137 | 133 |
90 | 121 | 137 | 133 |
91 | 121 | 137 | 133 |
92 | 121 | 137 | 133 |
93 | 121 | 137 | 133 |
94 | 121 | 137 | 133 |
95 | 121 | 137 | 133 |
96 | 121 | 137 | 133 |
97 | 121 | 137 | 133 |
98 | 121 | 137 | 133 |
99 | 121 | 137 | 133 |
100 | 121 | 137 | 133 |
101 | 121 | 137 | 133 |
102 | 121 | 137 | 133 |
103 | 121 | 137 | 133 |
104 | 121 | 137 | 133 |
105 | 121 | 137 | 133 |
106 | 121 | 137 | 133 |
107 | 121 | 137 | 133 |
108 | 121 | 137 | 133 |
109 | 121 | 137 | 133 |
110 | 121 | 137 | 133 |
111 | 121 | 137 | 133 |
112 | 121 | 137 | 133 |
113 | 121 | 137 | 133 |
114 | 121 | 137 | 133 |
115 | 121 | 137 | 133 |
116 | 121 | 137 | 133 |
117 | 121 | 137 | 133 |
118 | 121 | 137 | 133 |
119 | 121 | 137 | 133 |
120 | 121 | 137 | 133 |
121 | 121 | 137 | 133 |
122 | 121 | 137 | 133 |
123 | 121 | 137 | 133 |
124 | 121 | 137 | 133 |
125 | 121 | 137 | 133 |
126 | 121 | 137 | |
127 | 121 | 137 | |
128 | 121 | 137 | |
129 | 121 | 137 | |
130 | 121 | 137 | |
131 | 121 | 137 | |
132 | 121 | 137 | |
133 | 121 | 137 | |
134 | 121 | ||
135 | 121 | ||
136 | 121 | ||
137 | 121 |
別表第7(第4条関係)
(平28規則41・全改)
区分 | 職務の級が3級にある者 | 職務の級が4級にある者 |
加算割合 | 5/100 | 10/100 |
別表第8(第5条関係)
(平23規則22・追加、平25規則38・旧別表第7繰下、平28規則41・一部改正)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第5号区分 | 1 平成8年4月以降平成18年3月以前の規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第6号区分 | 1 平成8年4月以降平成18年3月以前の規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの又は4級であったもの 2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第7号区分 | 第5号区分及び第6号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第5号区分 | 1 平成18年4月以後の規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第6号区分 | 1 平成18年4月以後の規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 2 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第7号区分 | 第5号区分及び第6号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |