○久留米市野中生涯学習センターの利用料金に関する規則

平成31年3月15日

久留米市規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市生涯学習センター条例(平成26年久留米市条例第47号。以下「条例」という。)に定める久留米市野中生涯学習センター(以下「センター」という。)の利用料金に関し必要な事項を定めるものとする。

(冷暖房及び器具利用料金)

第2条 条例第15条第2項の利用料金のうち冷暖房及び器具利用料金は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(利用料金の減免の基準)

第3条 条例第17条の規定により利用料金を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市若しくはその機関が主催し、又は共催する事業に使用する場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

2 利用料金の減免を受けようとする者は、久留米市野中生涯学習センターの管理及び運営に関する規則(平成31年久留米市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定による使用許可の申請の際、(使用許可・使用変更・利用料金減免)申請書に減免申請をする旨及びその理由を記載しなければならない。

(令4規則7・一部改正)

(利用料金の返還の基準)

第4条 条例第18条ただし書の規定により返還する利用料金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 当該利用料金の全額

(2) 使用期日前7日(多目的ホールをホールとして使用する場合は30日)までに規則第5条の規定による使用中止の届出があり、かつ、センターの運営に支障がない場合 当該利用料金の半額

(3) 使用期日前7日(多目的ホールをホールとして使用する場合は30日)までに規則第3条第1項の規定による使用変更の申請を受け、許可した場合において、既払利用料金に過払金が生じた場合 当該過払金の半額

(4) その他市長が特に定めた場合 市長が別に定める割合の額

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(久留米市勤労青少年ホームの利用料金及び使用料に関する規則の廃止)

2 久留米市勤労青少年ホームの利用料金及び使用料に関する規則(平成25年久留米市規則第77号)は、廃止する。

(久留米市勤労青少年ホームの利用料金及び使用料に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の久留米市勤労青少年ホームの利用料金及び使用料に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(久留米市勤労青少年ホームに係る部分に限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に使用許可又は使用変更許可を行う使用又は使用変更に係る利用料金について適用し、同日前に使用許可又は使用変更許可を行った使用又は使用変更に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市生涯学習センター条例(平成26年久留米市条例第47号)の規定による冷暖房又は器具の使用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令元規則37・一部改正)

冷暖房利用料金

施設名

利用料金(1時間につき)

軽運動室

1,200円

講習室

650円

会議室

430円

音楽室

760円

和室

870円

多目的室

540円

多目的ホール

2,740円

備考

1 1時間未満の端数がある場合の当該端数は、1時間とみなす。

2 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第2(第2条関係)

(令元規則37・一部改正)

器具利用料金

器具名

単位

利用料金(1回につき)

ピアノ

1台

1,100円

電子オルガン

1台

530円

ワイヤレスアンプ

1式

530円

備考 上記の金額は、消費税等額を含む。

久留米市野中生涯学習センターの利用料金に関する規則

平成31年3月15日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)