○久留米市生涯学習センター条例
平成26年9月19日
久留米市条例第47号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 管理及び運営(第6条―第23条)
第3章 運営委員会(第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 市民が生涯にわたって学習する環境を整備し、生涯学習の振興及び普及を図るため、久留米市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久留米市生涯学習センター | 久留米市諏訪野町1830番地6 |
久留米市野中生涯学習センター | 久留米市野中町1075番地2 |
久留米市田主丸生涯学習センター | 久留米市田主丸町田主丸770番地1 |
久留米市北野生涯学習センター | 久留米市北野町中273番地1 |
久留米市城島生涯学習センター | 久留米市城島町楢津1番地1 |
久留米市三潴生涯学習センター | 久留米市三潴町玉満2949番地1 |
2 前項に掲げる施設のほか、次に掲げる施設を附帯施設として設置する。
名称 | 位置 |
金島ふれあい交流センター | 久留米市北野町八重亀139番地 |
弓削コスモス館 | 久留米市北野町高良1706番地1 |
大城ますかげセンター | 久留米市北野町大城83番地 |
(平30条例37・一部改正)
(職員)
第3条 生涯学習センター及び附帯施設(以下「生涯学習センター等」という。)に所長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 生涯学習センター等は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習のための機会及び施設の提供に関すること。
(2) 生涯学習のための情報の提供に関すること。
(3) その他生涯学習の振興及び普及を図るために必要な事項に関すること。
(2) 久留米市田主丸生涯学習センター 久留米市田主丸複合文化施設条例(平成16年久留米市条例第107号)第6条から第16条までの規定
(3) 久留米市城島生涯学習センター 久留米市城島総合文化センター条例(平成16年久留米市条例第101号)第5条から第17条までの規定
第2章 管理及び運営
(指定管理者による管理)
第6条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、久留米市野中生涯学習センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(平30条例37・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に規定する事業に関する業務
(2) 久留米市野中生涯学習センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務
(3) 久留米市野中生涯学習センターの施設の維持管理に関する業務
(4) その他教育委員会が定める業務
(平30条例37・追加)
(開館時間等)
第8条 久留米市野中生涯学習センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを伸縮し、又は変更することができる。
(1) 9時から21時まで。ただし、日曜日については、9時から17時までとする。
(2) 宿泊については、16時から翌日10時まで。
2 久留米市野中生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 第1月曜日及び第3月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平30条例37・追加)
(入館の制限)
第9条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その管理を行う生涯学習センター等への入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者
(3) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(平30条例37・旧第6条繰下・一部改正)
(許可)
第10条 生涯学習センター等の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が生涯学習センター等を管理している場合は、生涯学習センター等の施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平30条例37・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) その他生涯学習センター等の管理運営上支障があると認めるとき。
(平30条例37・旧第8条繰下・一部改正)
2 冷暖房及び附属設備を使用するときは、市長が規則で定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、後納することができる。
(平30条例37・旧第9条繰下・一部改正)
(平30条例37・旧第10条繰下)
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平30条例37・旧第11条繰下)
(利用料金)
第15条 第10条第2項の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金の額は、別表第4に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(平30条例37・追加)
(利用料金の収入)
第16条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平30条例37・追加)
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平30条例37・追加)
(利用料金の返還)
第18条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(平30条例37・追加)
(平30条例37・旧第12条繰下・一部改正)
(許可の取消し等)
第20条 教育委員会及び指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 第11条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(平30条例37・旧第13条繰下・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第21条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(平30条例37・旧第14条繰下)
(原状回復義務)
第22条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第20条の規定による許可の取消し等をされたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(平30条例37・旧第15条繰下・一部改正)
(損害賠償義務)
第23条 生涯学習センター等の入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由により、生涯学習センター等の建物又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平30条例37・旧第16条繰下)
第3章 運営委員会
(運営委員会の設置)
第24条 生涯学習センターの円滑な運営を図るため、久留米市生涯学習センター等複合施設条例第26条に掲げる久留米市生涯学習センター運営委員会のほか、次の表の左欄に掲げる生涯学習センターごとに、同表右欄に掲げる運営委員会を置く。
生涯学習センター | 運営委員会 |
久留米市野中生涯学習センター | 久留米市野中生涯学習センター運営委員会 |
久留米市田主丸生涯学習センター | 久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会 |
久留米市北野生涯学習センター | 久留米市北野生涯学習センター運営委員会 |
久留米市城島生涯学習センター | 久留米市城島生涯学習センター運営委員会 |
久留米市三潴生涯学習センター | 久留米市三潴生涯学習センター運営委員会 |
2 前項の表の運営委員会の組織、運営及び所掌事務については、教育委員会が規則で定める。
(平30条例37・旧第17条繰下・一部改正)
第4章 雑則
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(平30条例37・旧第18条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 久留米市農村環境改善センター条例(平成16年久留米市条例第76号)
(2) 久留米市公民館条例(平成16年久留米市条例第108号)
(3) 久留米市北野コミュニティ施設条例(平成16年久留米市条例第109号)
(経過措置)
3 この条例の施行日前に、久留米市農村環境改善センター条例、久留米市公民館条例、久留米市北野コミュニティ施設条例及び久留米市働く女性の家条例(平成16年久留米市条例第110号)の規定(久留米市働く女性の家条例については、久留米市北野働く女性の家に係る部分に限る。)によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月21日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(久留米市勤労青少年ホーム条例の廃止)
2 久留米市勤労青少年ホーム条例(昭和53年久留米市条例第20号)は、廃止する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(久留米市生涯学習センター条例の一部改正に伴う経過措置)
26 この条例の施行の際現に第28条の規定による改正前の久留米市生涯学習センター条例の規定による許可を受けている者に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
(平30条例37・令元条例5・一部改正)
久留米市北野生涯学習センター使用料
施設名 | 使用料(1時間につき) | ||
大ホール | ホールとして使用する場合 | 客室 | 2,090円 |
舞台 | 1,040円 | ||
全面 | 3,140円 | ||
体育館として使用する場合 | 卓球 | 1面100円 | |
バドミントン | 1面100円 | ||
全面 | 520円 | ||
1階和室 | 210円 | ||
中会議室 | 1 | 310円 | |
2 | 210円 | ||
全面 | 410円 | ||
2階和室 | 310円 | ||
視聴覚室 | 310円 | ||
2階小会議室 | 100円 | ||
別館軽運動室 | 210円 | ||
別館和室 | 210円 | ||
別館茶室 | 100円 | ||
別館講習室 | 第1 | 210円 | |
第2 | 210円 | ||
全面 | 310円 | ||
別館学童学習室 | 210円 | ||
別館研修室 | 210円 | ||
別館相談室 | 100円 | ||
別館託児室 | 210円 | ||
別館調理実習室 | 310円 |
備考
1 1時間未満の端数がある場合の当該端数は、1時間とみなす。
2 入場料を徴収して使用する場合の使用料は、上の表の使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
3 1階和室を大ホールとして併用する場合(大ホールをホールとして使用する場合に限る。)の1階和室の使用料は、無料とする。
4 上記の金額は、消費税等額を含む。
別表第2(第12条関係)
(平30条例37・令元条例5・一部改正)
久留米市三潴生涯学習センター使用料
施設名 | 使用料(1時間につき) |
多目的集会室 | 1,040円 |
第1研修室 | 210円 |
第2研修室 | 210円 |
郷土資料室 | 210円 |
実習室 | 210円 |
生活改善室 | 210円 |
視聴覚室 | 210円 |
和室 | 210円 |
集会室 | 410円 |
備考
1 1時間未満の端数がある場合の当該端数は、1時間とみなす。
2 入場料を徴収して使用する場合の使用料は、上の表の使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
3 使用料には、消費税等額を含む。
別表第3(第12条関係)
(平30条例37・令元条例5・一部改正)
久留米市生涯学習センター附帯施設使用料
施設名 | 使用料(1時間につき) | 備考 | ||
金島ふれあい交流センター | 交流ホール | 全面 | 310円 | |
1/3面 | 100円 | |||
2/3面 | 210円 | |||
舞台 | 100円 | |||
控室 | 100円 | 交流ホールの舞台を併用する場合は無料 | ||
弓削コスモス館 | 交流ホール | 全面 | 310円 | |
1/3面 | 100円 | |||
2/3面 | 210円 | |||
舞台 | 100円 | |||
大城ますかげセンター | 交流ホール | 全面 | 310円 | |
1/3面 | 100円 | |||
2/3面 | 210円 | |||
舞台 | 100円 | |||
控室 | 100円 | 交流ホールの舞台を併用する場合は無料 |
備考
1 1時間未満の端数がある場合の当該端数は、1時間とみなす。
2 上記の金額は、消費税等額を含む。
別表第4(第15条関係)
(平30条例37・追加、令元条例5・一部改正)
久留米市野中生涯学習センター利用料金
施設名 | 単位 | 利用料金 | ||
軽運動室 | 1時間につき | 210円 | ||
料理講習室 | 1時間につき | 100円 | ||
講習室 | 1時間につき | 100円 | ||
会議室 | 1時間につき | 100円 | ||
音楽室 | 1時間につき | 150円 | ||
和室 | 1時間につき | 150円 | ||
宿泊室 | 1人1泊(16時から翌日10時まで)につき | 1,100円 | ||
多目的室 | 1時間につき | 220円 | ||
多目的ホール | ホールとして使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間につき | 1,640円 |
入場料を徴収する場合 | 1時間につき | 3,300円 | ||
体育館として使用する場合 | 全面使用 | 9時~13時 | 1,320円 | |
13時~17時 | 1,320円 | |||
17時~21時 | 1,320円 | |||
半面使用 | 9時~13時 | 660円 | ||
13時~17時 | 660円 | |||
17時~21時 | 660円 | |||
冷暖房及び器具利用料金 | 市長が規則で定める額 |
備考
1 宿泊研修等の場合については、軽運動室及び料理講習室の利用料金は無料とする。
2 1時間未満の端数がある場合の当該端数は、1時間とみなす。
3 上記の金額は、消費税等額を含む。