○久留米市野中生涯学習センターの管理及び運営に関する規則
平成31年1月28日
久留米市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市生涯学習センター条例(平成26年久留米市条例第47号。以下「条例」という。)に規定する生涯学習センターのうち、久留米市野中生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(団体の登録)
第2条 センターを使用しようとする者のうち、継続的な生涯学習活動を行うことを目的として組織された団体(構成員が5人以上のものに限る。)は、団体の登録を受けることができる。
2 前項の規定による申請は、登録団体については使用しようとする日の3月前から、登録団体以外の者については使用しようとする日の2月前からすることができる。ただし、学習活動の成果に関する展示会、講演会、発表会等の目的で使用する場合にあっては、使用しようとする日の1年前から申請することができる。
3 市又は久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する事業で使用する場合その他指定管理者が特に必要と認める場合は、前項の規定は、適用しない。
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(使用者の守るべき事項)
第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(2) 物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと(許可を受けている場合を除く。)。
(3) 施設の維持管理に必要な人員を配置すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に従うこと。
(入館者の守るべき事項)
第7条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) センターを不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要な指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届)
第8条 使用者又は入館者は、センターの施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第6号様式)により指定管理者に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(久留米市勤労青少年ホーム条例施行規則の廃止)
2 久留米市勤労青少年ホーム条例施行規則(平成元年久留米市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、前項の規定により廃止される久留米市勤労青少年ホーム条例施行規則によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3号様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
(令4教委規則1・全改)
(令4教委規則1・全改)