○久留米市田主丸複合文化施設条例

平成16年12月28日

久留米市条例第107号

(目的及び設置)

第1条 市民の文化活動及び生涯学習の振興を図り、文化芸術の振興及び社会福祉の向上に寄与することを目的として、本市に久留米市田主丸複合文化施設(以下「文化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化施設の名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久留米市田主丸複合文化施設

(2) 愛称 そよ風ホール

(3) 位置 久留米市田主丸町田主丸770番地1

(施設)

第3条 文化施設に次の施設を置く。

(1) 文化ホール

(2) 久留米市生涯学習センター条例(平成26年久留米市条例第47号)第2条第1項に規定する久留米市田主丸生涯学習センター

2 文化施設は、前項に定めるもののほか、久留米市立図書館条例(昭和53年久留米市条例第40号)別表に規定する久留米市立田主丸図書館をもって構成する。

(平26条例47・一部改正)

(職員)

第4条 文化施設に施設長その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 文化施設は、久留米市立図書館条例に定めるもののほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設を市民の文化芸術活動、集会その他の利用に供する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(平26条例47・一部改正)

(入館の制限)

第6条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化施設への入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(使用許可)

第7条 文化施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。

(許可の基準)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を破損し、汚損し、又は減失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第9条 第7条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表施設名の欄に掲げる施設の区分に応じ、同表基本使用料の欄に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、後納することができる。

3 使用者が冷暖房設備を使用するときは、別表施設名の欄に掲げる施設の区分に応じ、同表冷暖房施設使用料の欄に定める使用料を納付しなければならない。

4 前各項に定めるもののほか、使用者が附属設備を使用するときは、別に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に理由があると認めるときは、前条第1項第3項及び第4項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の取消しを申し出た場合において、文化施設の運営に支障がなく、かつ、市長が相当の理由があると認めるとき。

(特別設備等の許可)

第12条 使用者は、文化施設を使用するに当たり、特別の設備を施し、又は文化施設の備品以外のものを使用するときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復義務)

第15条 使用者は、施設等の使用を終えたとき、又は第13条の規定による許可の取消し等をされたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第16条 文化施設の入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由により、文化施設を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、田主丸町複合文化施設の設置及び管理に関する条例(平成16年田主丸町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市田主丸複合文化施設条例の一部改正に伴う経過措置)

20 この条例の施行の際現に第20条の規定による改正前の久留米市田主丸複合文化施設条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月19日条例第47号附則第5項)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市田主丸複合文化施設条例の一部改正に伴う経過措置)

20 この条例の施行の際現に第22条の規定による改正前の久留米市田主丸複合文化施設条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平19条例54・平26条例19・令元条例5・一部改正)

施設使用料(1時間当たり)

施設名

基本使用料

冷暖房施設使用料

ホール

1,570円

1,250円

ステージ

1,040円

1,250円

リハーサル室

310円

210円

練習室

210円

210円

控室1

210円

100円

控室2

100円

100円

控室3

100円

100円

市民ギャラリー

210円

410円

多目的研修室

620円

410円

研修室1

210円

100円

研修室2

210円

100円

研修室3

210円

100円

工作室

310円

100円

調理実習室

310円

100円

和室1

100円

100円

和室2

100円

100円

茶室

100円

100円

学習室

310円

210円

ラウンジ

210円

410円

備考

1 入場料を徴収する場合又は営利及び宣伝の目的に使用する場合の使用料は、上記の使用料の額に次に掲げる割合を乗じた額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円未満のとき 100分の150

(2) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円以上3,000円未満のとき 100分の200

(3) 1人1回について徴収する最高の入場料が3,000円以上のとき 100分の300

(4) 営利及び宣伝の目的に使用するとき 100分の300

2 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、それを1時間とみなす。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 上記の金額は、消費税等額を含む。

久留米市田主丸複合文化施設条例

平成16年12月28日 条例第107号

(令和元年10月1日施行)