○久留米市掲示場に掲示する文書の掲示期間等に関する規程
平成25年3月29日
久留米市規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市公告式条例(昭和25年久留米市条例第30号)第2条第2項(同条例第3条、第4条第2項及び第5条の規定により準用される場合を含む。)の規定及び久留米市公告式規則(昭和40年久留米市規則第51号)第2条第2項(同規則第3条の規定により準用される場合を含む。)の規定により市役所の掲示場に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間及び掲示文書の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法令(条例及び規則を含む。)により掲示期間の定めがあるもの 当該法令の定める期間
(2) 条例、規則及び市長の定める規程並びに市長以外の市の機関(以下、単に「市の機関」という。)の定める規則及び規程 掲示した日から10日間
(3) 市長が定める告示及び公告(市の機関がそれらに準じるものとして定めるものを含む。)であって、実施期日の定められているもの 実施期日(実施期日が期間をもって定められている場合は、当該期間の満了する日)まで
(4) 前3号以外のもの 掲示した日から5日間
(掲示文書の掲示及び撤去)
第3条 掲示文書の掲示及び撤去は、総務部法制室が行うものとする。ただし、市の機関の掲示文書については当該機関において行うものとする。
(令元規程1・全改、令5規程10・一部改正)
(掲示場の管理)
第4条 掲示場は、総務部法制室において管理する。
2 総務部法制室長は、第2条第3号の掲示文書について、掲示した日から実施期日までが特に長期の場合は、その掲示期間を短縮することができる。
(令元規程1・令5規程10・一部改正)
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に掲示された掲示文書について適用する。
附則(令和元年6月28日規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行し、同日以後に掲示された掲示文書について適用する。
附則(令和5年3月31日規程第10号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。