○久留米市公告式規則
昭和40年12月25日
久留米市規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の公表を要するもの(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示等の公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の旨の前文、年月日および市長名を記入し、市長印をおさなければならない。
2 告示等は、市役所の掲示場に掲示して公示する。
(市の機関が定める告示等の公示)
第3条 第2条の規定は、久留米市公告式条例(昭和25年久留米市条例第30号)第5条に規定する市の機関が定める規則及び規程以外の市の機関が定める公表を要するものについて、これを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、同条第2項中「告示等」とあるのは「市の機関の告示等」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(平22規則26・追加)
(施行期日)
第4条 告示等及び市の機関の告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
(平22規則26・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。