○久留米市公告式条例

昭和25年8月29日

久留米市条例第30号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法第16条の規定による公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び公布する条例の番号を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(平16条例140・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日、その規程の公布又は公表する番号及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に、これを準用する。

(平16条例140・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で、公表を要するものに、これを準用する。ただし、同条中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに、これを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名、又は当該機関を代表する者の名」、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(平16条例140・一部改正)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

(平16条例140・一部改正)

1 この条例は、昭和25年9月1日から、施行する。

2 大正14年4月条例第1号公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式条例により公布又は公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(平16条例140・一部改正)

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

久留米市公告式条例

昭和25年8月29日 条例第30号

(平成17年2月5日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和25年8月29日 条例第30号
平成16年12月28日 条例第140号