○久留米市六ツ門複合施設条例施行規則
平成23年3月30日
久留米市規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市六ツ門複合施設条例(平成23年久留米市条例第12号)の施行に関し、久留米市児童センター条例施行規則(平成22年久留米市規則第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 久留米市六ツ門複合施設のうち久留米市立六ツ門図書館(以下「六ツ門図書館」という。)の開館時間及び休館日は次の表に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を伸縮し、又は休館日を変更することができる。
開館時間 | 午前10時から午後8時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においては午前10時から午後6時)まで |
休館日 | 1 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときを除く。) 2 年末年始(12月28日から1月4日までの日) 3 館内整理日(毎月第4木曜日) 4 市長が指定する特別整理期間 |
(平31規則2・一部改正)
(館外利用の手続)
第3条 六ツ門図書館の資料(以下「資料」という。)を館外で利用しようとする者は、利用登録申込書に所要事項を記入し、身分又は住所を証するものを提示して市長に登録の申込みをしなければならない。
(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者
(2) 久留米広域市町村圏事務組合を構成する市又は町に居住する者
(3) 久留米・鳥栖・小郡・基山三市一町図書館協力協議会を構成する市又は町に居住する者
(4) 福岡県公共図書館等協議会北筑後地区協議会を構成する市、町又は村に居住する者
4 前項の規定により館外利用者として登録された者(以下「館外利用者」という。)は、利用カードの他人への譲渡又は不正使用(以下「不正使用等」という。)をしてはならない。
(平27規則20・一部改正)
(利用カードの紛失等による届出)
第4条 館外利用者は、利用カードを紛失し、若しくは損傷し、又はその登録した事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 図書(資料のうち視聴覚資料を除いたものをいう。以下同じ。) 1回につき10冊以内
(2) 視聴覚資料 1回につき3点以内
2 資料の館外利用期間は、館外利用に供した日から15日以内とする。
(館外利用に供しない資料)
第6条 次に掲げる資料は、館外利用に供しないものとする。ただし、市長が館外利用に供する必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 館内閲覧資料として市長が指定した資料
(2) 官公報及び新聞
2 特別館外利用をしようとする者は、特別館外利用申込書により申し込まなければならない。
(平28規則35・旧第11条繰上)
(平28規則35・旧第12条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月15日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。