○久留米市六ツ門複合施設条例

平成23年3月28日

久留米市条例第12号

(目的及び設置)

第1条 市民の教育文化の発展及び児童福祉の増進を図るとともに、本市の中心市街地の活性化に寄与することを目的として久留米市六ツ門複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久留米市六ツ門複合施設

(2) 位置 久留米市六ツ門町3番地11

(構成施設)

第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 久留米市立六ツ門図書館

(2) 久留米市児童センター(久留米市児童センター条例(平成22年久留米市条例第26号。以下「児童センター条例」という。)に規定する久留米市児童センターをいう。以下同じ。)

(事業)

第4条 複合施設は、児童センター条例に定めるもののほか、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 図書、資料等の収集、保存及び展示並びに情報の提供に関すること。

(2) 読書案内、読書相談その他の利用援助に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、複合施設の設置目的の達成に必要な事業

(職員)

第5条 複合施設の各構成施設に運営に必要な職員を置く。

(入館の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、複合施設への入館を制限し、又は複合施設の利用を制限し、若しくは禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

(3) 市長が特に認める場合を除いて、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(4) 各構成施設の管理運営上支障があると認められる行為を行った者

(損害賠償)

第7条 複合施設の利用者は、自己の責めに帰すべき事由により複合施設の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(運営)

第8条 複合施設の運営は、構成施設相互の連携を図ることにより効率的かつ効果的に行う。

(児童センター条例の適用)

第9条 この条例に定めるもののほか、久留米市児童センターの管理に関する事項その他必要な事項については、児童センター条例の規定を適用する。

(良好な環境の保持)

第10条 市長は、複合施設の設置目的を維持するため、当該複合施設が所在している建物の良好な環境の保持に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

久留米市六ツ門複合施設条例

平成23年3月28日 条例第12号

(平成23年4月1日施行)