○久留米市児童センター条例施行規則
平成22年9月30日
久留米市規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市児童センター条例(平成22年久留米市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 久留米市児童センター(以下「児童センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 児童センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 年末年始(12月29日から1月3日までの日)
(令6規則26・一部改正)
(一時預かり保育)
第4条 条例第7条第1項第2号の市長が規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童のうち小学校3年生までのもの
(2) 一時預かり保育の許可を受けた児童の兄又は姉のうち小学校3年生までのもの
(3) 前2号に掲げる児童のほか、一時預かり保育を受けることが必要であると市長が認める者
2 申請者は、前項の規定により申請書を市長に提出するときは、身分を証明するものを提示し、及び一時預かり保育を利用する児童の健康状態及び日常生活の状況その他一時預かり保育を行うに当たって市長が必要と認める事項について申告しなければならない。
4 申請者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者又はこれに準ずると認められる者でなければならない。
(令6規則26・一部改正)
(令6規則26・一部改正)
(1) 災害その他特別の事由により生活が著しく困難となった場合 使用料の全額又は半額
(2) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額
(令6規則26・追加)
(使用料の還付)
第7条 市長は、条例第10条第2項ただし書の規定による使用料の還付を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を還付するものとする。
(1) 天災地変その他利用者の責に帰することのできない事由により利用することができないとき 使用料の全額
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき 市長が認める額
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するための必要な準備行為については、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則26・一部改正)
(令6規則26・一部改正)
(令6規則26・一部改正)