○久留米市自転車競走電子決済投票実施規則
平成22年12月27日
久留米市規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づき実施する自転車競走に係る勝者投票を行おうとする者がサーバ蓄積型電子マネー(以下「ポイント」という。)を使用して、通信回線を経由したインターネットを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下「インターネット端末機器」という。)等による勝者投票(以下「電子決済投票」という。)を行うことについて、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに久留米市自転車競走実施条例(昭和37年久留米市条例第49号)及び久留米市自転車競走実施規則(昭和37年久留米市規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(電子決済投票の事務)
第2条 市長は、電子決済投票を実施するため、久留米競輪場において電子決済投票に係る車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務を行う。
(電子決済投票の方式)
第3条 電子決済投票は、勝者投票を行おうとする者がインターネット端末機器及び市長が指定する端末機器を使用して、競輪施行者が管理する電子決済投票の電子計算機(以下「電子決済投票サーバ」という。)に勝者投票の内容を入力する方式による。
(委託)
第4条 市長は、電子決済投票業務の全部又は一部を法第38条第1項の規定により経済産業大臣が指定した法人(以下「競技実施法人」という。)、地方公共団体及び私人に委託することができる。
(利用者)
第5条 電子決済投票を行うことができる者(以下「利用者」という。)は、別に定める電子決済投票の利用に関する規約(以下「電子決済投票利用規約」という。)を承諾することをもって、市と電子決済投票に関する契約(以下「電子決済投票契約」という。)を締結したものとみなす。
(利用者の募集)
第6条 公示方法及び募集人員等利用者の募集に係る方法は、市長が別に定める。
2 前項に規定する利用者の募集に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、あらかじめ市長が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に電子決済投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設するとともに、インターネット端末機器等により、次に掲げる事項を電子決済投票サーバに登録しなければならない。
(1) 住所
(2) メールアドレス
(3) 氏名、性別及び生年月日
(4) 自宅又は携帯電話の電話番号
(5) 自己の暗証番号
(6) 投票用パスワード
(7) 指定口座の情報
(8) 電子決済投票の利用開始年月日
3 取扱金融機関その他市長が認める者は、応募者のうち新たに利用者となるものを確認することができる。
(利用者の欠格事項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用者となることができない。
(1) 法第9条及び第10条に規定する者
(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者
(3) 法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
(4) 市長が、場内の秩序を乱し、又は電子決済投票契約に違反すると認める者
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
(6) 法人
(7) 車券の購入により本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者
(8) 前各号に掲げるもののほか、利用者として不適当であると市長が認めた者
(平30規則31・一部改正)
(氏名等の変更)
第8条 利用者は、住所、メールアドレス、氏名、電話番号及び指定口座の情報に変更があった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(解約)
第9条 市長は、利用者が電子決済投票契約の解約を申請したとき又は次の各号のいずれかに該当したときは、当該電子決済投票契約を解約するものとする。
(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが判明したとき。
(2) 市長が指定した日までに指定口座の開設をしなかったとき。
(3) 電子決済投票のための指定口座を解約したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者として不適当であると市長が認めたとき。
(平30規則31・一部改正)
(本人申請による利用停止)
第9条の2 市長は、利用者から市長が別に定める書面により電子決済投票の利用停止の申請があったときは、市長が別に定める期間中、当該利用者の電子決済投票の利用を停止することができる。
2 市長は、前項の規定により電子決済投票が利用停止となった利用者から市長が別に定める書面により電子決済投票の利用停止の解除の申請があったときは、当該利用者の電子決済投票の利用停止を解除することができる。
(平30規則31・追加)
(家族の申請による利用停止)
第9条の3 車券の購入により、利用者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(利用者と同居する親族(成年者に限る。)及び市長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により、当該利用者の電子決済投票の利用停止を申請することができる。
3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止の開始予定日の前日までに書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。
4 市長は、前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知する。
5 市長は、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市長が別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができる。
(平30規則31・追加)
(その他の事由による利用停止)
第9条の4 市長は、他の競輪施行者が電子決済投票の利用停止の措置を行った利用者を利用停止することができる。
2 前項の規定により利用停止となった利用者が、利用停止の措置を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、市長はその利用者の利用停止を解除することができる。
(平30規則31・追加)
(利用者投票履歴)
第10条 市長は、各利用者について、次の各号に掲げる事項を含む利用者投票履歴を作成するものとする。
(1) 第6条第2項の規定に基づく登録事項
(2) 電子決済投票の利用年月日
(3) 電子決済投票の利用購入額
(ポイントの預託)
第11条 利用者は、市長が指定する方法により電子決済投票を利用して勝者投票券(以下「車券」という。)を購入するため、あらかじめポイントを購入し、電子決済投票サーバに預託しなければならない。
2 前項に規定するポイントは、100ポイント当たり100円の車券を購入することができる。
(車券)
第12条 車券の額面金額は200円を上限とし、指定した券面金額の整数倍に相当する額とする。
(勝者投票法の種類)
第13条 勝者投票法の種類は、法第11条に掲げるもののうち市長が別に定める。
(競走の指定)
第14条 車券を発売する自転車競走(以下「競走」という。)は、市長が別に指定する。
(発売の日時)
第15条 車券の発売は、競走が開催される日(以下「競走開催日」という。)の前日の選手出走確定後から競走開催日の市長が別に定める時間に行う。
(購入限度額)
第16条 利用者の車券の購入限度額は、電子決済投票を行う際に当該利用者により電子決済投票サーバに預託されているポイントに相当する額とする。ただし、1日に9,990,000円を超えて車券を購入することはできない。
(車券購入の方法)
第17条 電子決済投票に係る車券購入の方法は、市長が別に定める。
(投票の成立)
第18条 車券の購入に関する投票は、インターネット端末機器及び市長が指定する端末機器の投票の確認画面において、利用者の意思が繰り返し確認され、かつ、所定の条件を満たした投票が電子決済投票サーバに受理されたときに成立するものとする。
(投票の取消し及び変更)
第19条 利用者は、車券が発売された後は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号及び購入金額の変更をすることができない。
(車券等の受領)
第20条 市長は、利用者に代わって発売された車券並びにこれに係る払戻金及び返還金を受領するものとする。
(代理人による購入等の禁止)
第21条 利用者は、車券の購入の申込みについては自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。
(受付の拒否)
第22条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第23条 車券の発売金の収納は、当該車券に係る競走開催日の属する節(3日間を単位として連続する競輪開催日をいい、他の競輪施行者の節を含む。)の最終日の翌々金融機関営業日(以下「決済日」という。)に、電子決済投票サーバに設置する利用者の管理口座から市の預金口座への振替により行う。ただし、やむを得ない事由により決済日に振り替えることができない場合は、決済日の翌金融機関営業日に振り替えるものとする。
(払戻金等の交付)
第24条 市長は、第20条の規定により受領した払戻金又は返還金の交付については、利用者の希望により市長が利用者に代わって電子決済投票サーバへ預託するポイントに相当する額を除いて、決済日に利用者の指定口座へ振り込む方法により行う。ただし、やむを得ない事由により決済日に振り込むことができない場合は、決済日の翌金融機関営業日に振り込むものとする。
(利用者投票履歴の閲覧)
第25条 利用者は、投票実施日から60日以内に限り、第10条の利用者投票履歴を閲覧することができる。この場合において、利用者は、市長に対し閲覧の請求をしなければならない。
(異議の申立て)
第26条 利用者は、当該利用者が行った電子決済投票による車券の購入について、投票実施日から60日以内に市長に対して異議を申立てることができる。
(投票の記録)
第27条 市長は、利用者に係る電子決済投票の全ての内容を記録するものとし、その記録は電子決済投票を利用した日から60日間保存するものとする。ただし、前条に規定する異議の申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。
附則
この規則は、平成23年1月11日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。