○久留米市立小中学校等事務の共同実施に関する規程

平成22年4月1日

久留米市教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市立小中学校等管理規則(昭和32年久留米市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第16条の2第2項の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中学校区を基本として地域の特性に応じた数の学校で構成する共同実施グループ(以下「グループ」という。)及びグループの拠点となる学校(以下「拠点校」という。)を指定する。

2 グループは、グループ内の学校の事務職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第31条第1項に規定する事務職員をいう。以下同じ。)をもって構成する。

3 グループに、運営責任者として共同実施主任を置く。

4 共同実施主任は、グループ内の学校(以下「グループ内各校」という。)の事務職員のうちから教育委員会が指名する。

5 共同実施主任は、グループの所掌事務をつかさどる。

6 拠点校の校長は、グループを総括する。

(学校事務共同実施運営協議会)

第3条 グループの円滑な運営を図るため、各グループに学校事務共同実施運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会は、グループで共同実施をする事務、グループの管理運営その他共同実施に関し必要な事項について協議する。

3 運営協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) グループ内各校の校長

(2) グループ内各校の教頭の代表者(以下「代表教頭」という。)

(3) グループ内各校の事務職員

4 運営協議会に、会長及び副会長を置く。

5 会長は、拠点校の校長をもって充てるものとし、副会長は、会長を除くグループ内各校の校長のうちから選出された者とする。

6 会長は、運営協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

8 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(グループの所掌事務)

第4条 グループは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 規則別表に規定する分掌事務のうち、共同実施により適正化、効率化等を図ることができると認められる事務

(2) グループ内各校の事務職員の研修に関すること。

(3) その他学校運営に関する支援を行うため、グループで処理することが適当と認められる事務

(共同実施主任の専決事項)

第5条 グループ内各校の校長は、その権限に属する事務のうち次に掲げる事務について共同実施主任に専決(久留米市事務専決規程(平成17年久留米市規程第4号)第2条第2号に規定する専決及び久留米市教育委員会事務専決規程(平成17年久留米市教育委員会規程第1号)第2条第2号に規定する専決をいう。以下同じ。)させることができる。

(1) 県費負担教職員(法第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。以下同じ。)の扶養親族の認定及び確認に関すること。

(2) 県費負担教職員の住居手当の認定及び確認に関すること。

(3) 県費負担教職員の通勤手当の認定及び確認に関すること。

2 共同実施主任は、久留米市事務専決規程別表第10の規定に基づき共同実施に係る配当予算の範囲内の1件100,000円以下の支出負担行為の決定及び支出命令に関することについて専決することができる。

3 共同実施主任は、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は専決することができない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議が生じるおそれがあると認められる場合

(実施計画の作成及び報告)

第6条 共同実施主任は、年度初めに学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し、拠点校の校長を経て教育委員会に報告するものとする。

2 共同実施主任は、実施計画を変更したときは、その変更した内容を速やかに拠点校の校長を経て教育委員会に報告するものとする。

(事務職員の本務及び兼務)

第7条 グループ内各校に属する事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校(本務として勤務する学校をいう。以下同じ。)とする。

2 教育委員会は、第4条の事務に関するグループ内各校の事務職員の兼務を発令するよう、福岡県教育委員会に内申を行う。

(服務)

第8条 グループ内各校の校長は、グループの事務のため本務校の事務職員に兼務校(兼務を発令された学校をいう。)等への出張を命ずるものとする。

(学校事務共同実施連絡協議会)

第9条 共同実施及び運営協議会に関する連絡、調整及び協議のため学校事務共同実施連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 連絡協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 各運営協議会の会長

(2) 各運営協議会の代表教頭のうち1人

(3) グループに属する共同実施主任

(4) 教育委員会の事務局職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

3 連絡協議会に、会長及び副会長を置く。

4 会長は、各運営協議会の会長から選出された者とし、副会長は、連絡協議会の会長を除く各運営協議会の会長から選出された者とする。

5 会長は、連絡協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

7 連絡協議会の会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

久留米市立小中学校等事務の共同実施に関する規程

平成22年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成25年4月1日施行)