○久留米市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成17年2月4日
久留米市規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成16年久留米市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、一の建築物又は土地について受益者が2人以上あるときは、そのうちの1人を代表者と定め、その代表者が申告書を提出しなければならない。
3 条例第2条第2項の規定による届出は、申告書を市長に提出して行うものとする。
(分担金の一括納付)
第5条 条例第7条第3項ただし書の規定による分担金の一括納付の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 3年一括納付(初年度第1期の納期に、当該納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(3か年度)に係る納付額の全額に相当する金額の分担金を納付すること。)
(2) 1年一括納付(毎年度第1期の納期に、当該納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(当該年度内の納期に限る。)に係る納付額の全額に相当する金額の分担金を納付すること。)
(3) 残額一括納付(2年度以後の毎年度第1期の納期に、当該納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る納付額の全額に相当する金額の分担金を納付すること。)
(端数計算)
第7条 条例第8条に規定する各期別納付額に100円未満の端数があるときは、その端数は、初年度の第1期の期別納付額に加算する。
(分担金の納付方法)
第8条 分担金は、各納期の末日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらの日を「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日以外の日)までに、口座振替の方法又は農業集落排水事業受益者分担金納付書兼領収書(第3号様式)により納付しなければならない。
2 分担金を口座振替の方法で納付する場合は、あらかじめ久留米市農業集落排水事業受益者分担金口座振替依頼書・自動振込利用申込書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(連帯納付義務)
第9条 共有又は共同使用の建築物について、その共有者又は共同使用者は、当該建築物に係る分担金を連帯して納付するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第10条 市長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに当該受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る分担金があるときは、過誤納金をその未納に係る分担金に充当することができる。
(還付加算金)
第11条 市長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付又は充当を決定した日までの日数に応じ、当該金額に年7.3%の割合を乗じて得た金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前項の還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の全額を切り捨てるものとする。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。
2 市長は、前項の届出があったとき、又はその届出がない場合にあっても分担金の徴収猶予の事由が消滅したと認めたときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る分担金を一括して徴収することができるものとする。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合にあっても分担金の減免の事由が消滅したと認めたときは、当該減免の事由が消滅した日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。
(納付管理人)
第17条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定めることができる。
(住所等の変更)
第18条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者住所等変更届(第18号様式)を市長に提出しなければならない。
(異議の申立)
第20条 受益者が分担金の賦課処分に係る異議の申立てをする場合は、農業集落排水事業受益者分担金異議申立書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。
(繰上徴収)
第21条 市長は、分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期限前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(7) 詐欺その他不正の手段により分担金を免れ、又は免れようとしたとき。
(身分証)
第22条 分担金の賦課徴収に従事する職員は、その職務を行う場合においては、その身分を示す証票(第24号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(久留米市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則に関する経過措置)
19 収入役在職期間中に限り、第27条の規定による改正後の久留米市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則第3号様式及び第4号様式中「久留米市会計管理者」とあるのは「久留米市収入役」とする。
附則(平成20年1月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
接続推進奨励金
供用開始後の年数 | 奨励金 | |
1年以内 | 20,000円 | 初年度第1期の納期に、当該納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(3か年度)に係る納付額の全額に相当する金額の分担金を納付した場合は、10,000円を加算する。 |
1年を超え2年以内 | 10,000円 | |
2年を超え3年以内 | 0円 |
別表第2(第12条関係)
受益者分担金徴収猶予基準表
徴収猶予事由 | 被害の程度又は療養期間 | 猶予期間 | 摘要 |
1 震災及び風水害にあった場合 | 1 30%以上の損壊 | 1年以内 | 地方公共団体が発行するり災証明書 |
2 50%以上の損壊 | 1年6か月以内 | ||
3 100%の損壊 | 2年以内 | ||
2 火災にあった場合 | 1 30%以上焼失 | 1年以内 | 地方公共団体が発行するり災証明書 |
2 半焼以上 | 1年6か月以内 | ||
3 全焼 | 2年以内 | ||
3 盗難にあった場合 | 1 時価評価10万円以上30万円未満 | 6か月以内 | 警察署が発行する盗難証明書 |
2 時価評価30万円以上50万円未満 | 1年以内 | ||
3 時価評価50万円以上100万円未満 | 1年6か月以内 | ||
4 時価評価100万円以上 | 2年以内 | ||
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期の療養を必要とする場合 | 1 1年以上3年未満 | 1年以内 | 医師の診断書 |
2 3年以上 | 2年以内 | ||
5 受益者が事業を休止、又は廃止した場合 | 受益者の実態を調査し、2年を限度として市長が決定する。 | 事業を休止し、又は廃止したことが証明できる書類 | |
6 受益者がその事業に著しい損失を受けた場合 | 事業に著しい損失を受けたことを証明できる書類 | ||
7 その他特に市長が必要と認める場合 | その都度市長が決定する。 | その都度市長が決定する期間 | 市長が必要と認める書類 |
別表第3(第14条関係)
(平21規則17・一部改正)
受益者分担金減免基準表
減免の対象となる建築物 | 減免率% | 該当する主な用途又は目的 | |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物 | 1 一般庁舎の建築物 | 50 | 国又は県の庁舎及び各出先機関の施設 |
100 | 市の舎及び各出先機関の施設 | ||
2 企業の用に供している建築物 | 25 | 林野庁、水道事業等 | |
3 有料の公務員宿舎 | 25 | 公務員宿舎、職員寮、警察官舎、県教職員住宅 | |
4 公立学校 | 75 | 公立高等学校 | |
100 | 市立の中学校及び小学校 | ||
5 社会福祉施設の建築物 | 75 | 養護老人ホーム、障害者支援施設、私立保育園等 | |
100 | 市立社会福祉施設 | ||
6 地方公共団体等が使用する建築物 | 75 |
| |
7 市が所有し、又は管理する建築物(普通財産に属するものを除く。) | 100 | 防災施設、商工観光施設、社会教育、学校教育施設、保育所、市営住宅、集会所その他の施設 | |
2 生活保護法による保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有又は使用に係る建築物 | 1 公費による扶助を受けている者 | 100 |
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2 これに準ずる生活困窮者 | 50 |
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3 その他その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者の所有又は使用に係る建築物 | 1 自治会等の共用に供する施設 | 100 | 公民館分館、農村集落研修所、集落運動広場及び公園の便所、コミュニティ施設等 |
2 私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する建築物 | 75 | 幼稚園 | |
3 その他実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた建築物 | その状況により市長が定める割合 |
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(平19規則19・一部改正)
(平20規則3・全改)
(平19規則19・一部改正)