○久留米市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例
平成16年12月28日
久留米市条例第84号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が施行する農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される排水処理施設の区域(久留米市農業集落排水処理施設条例(平成16年久留米市条例第83号)第4条に規定する汚水を処理すべき区域をいう。)内に存する排水施設を利用して汚水を排出する建築物の所有者又は土地の所有者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、使用借主又は賃借人が建築物の所有者又は土地の所有者と協議して、当該使用借主又は賃借人を分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者を受益者とみなすものとする。
(平24条例75・一部改正)
第3条 削除
(平24条例75)
(受益者の分担金の額)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は、一般家庭においては、一世帯又は建築物1戸につき150,000円とする。
2 事業用等の建築物に係る受益者から徴収する分担金は、別表により算出した額とする。
3 前2項によることが適当でないと認めたときは、実態に応じ、市長は分担金の額を定めることができる。
(接続推進奨励金)
第5条 市長は、受益者が分担金を完納し、かつ、建築物内の排水設備を3年以内に排水処理施設に接続したときは、接続推進奨励金を交付することができる。
2 接続推進奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 市長は、年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域を定め、これを告示しなければならない。
(平24条例75・一部改正)
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金(次項に規定する分担金を除く。)は3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
4 前条第2項の受益者に係る分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、市長が認めたものについては、この限りでない。
(平24条例75・一部改正)
(1) 第1期 6月1日から6月末日まで
(2) 第2期 9月1日から9月末日まで
(3) 第3期 12月1日から12月25日まで
(4) 第4期 3月1日から3月末日まで
(平24条例75・一部改正)
(分担金の徴収猶予)
第9条 市長は、受益者が災害及び盗難その他の事由により、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物に係る受益者
(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事由があると認められる受益者
(3) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特別に分担金を減免する必要があると認められる受益者
(平24条例75・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第75号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業用等の建築物に係る分担金
区分 | 金額 | |
人員 | 10人以下 | 150,000円 |
11人以上 | 150,000円に10人を超える人員 1人につき5,000円を加算 | |
使用水量(1月当たり) | 30立法メートル以下 | 150,000円 |
31立法メートル以上 | 150,000円に30立方メートルを超える水量1立方メートル当たり 3,500円を加算 |
備考
1 分担金の額は、人員又は使用水量のいずれかによって算出した額とする。
2 人員は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和44年建設省告示第3184号、JISA3302)により算定した人数とする。
3 使用水量は、計測装置により計測した水量で、使用開始後、6使用月における当該事業用等の建築物に係る月平均使用水量により算定する。