○久留米市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成16年12月28日

久留米市条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される排水処理施設の区域(久留米市農業集落排水処理施設条例(平成16年久留米市条例第83号)第4条に規定する汚水を処理すべき区域をいう。)内に存する排水施設を利用して汚水を排出する建築物の所有者又は土地の所有者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、使用借主又は賃借人が建築物の所有者又は土地の所有者と協議して、当該使用借主又は賃借人を分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者を受益者とみなすものとする。

(平24条例75・一部改正)

第3条 削除

(平24条例75)

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、一般家庭においては、一世帯又は建築物1戸につき150,000円とする。

2 事業用等の建築物に係る受益者から徴収する分担金は、別表により算出した額とする。

3 前2項によることが適当でないと認めたときは、実態に応じ、市長は分担金の額を定めることができる。

(接続推進奨励金)

第5条 市長は、受益者が分担金を完納し、かつ、建築物内の排水設備を3年以内に排水処理施設に接続したときは、接続推進奨励金を交付することができる。

2 接続推進奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 市長は、年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域を定め、これを告示しなければならない。

2 市長は、前項の区域(過年度に告示された区域(過年度においてこの項の規定により告示されたとみなされる区域を含む。)を含む。以下「賦課対象区域」という。)外の受益者が申出をした場合であって、市長が別に定める条件に該当するときは、当該受益者を分担金を賦課すべき者として定めることができる。この場合において、市長が当該受益者を分担金を賦課すべき者と定めたときは、その者が所有し、又は使用し、若しくは賃借する土地の区域は、賦課対象区域として告示されたものとみなす。

(平24条例75・一部改正)

(分担金の賦課及び徴収)

第7条 市長は、賦課対象区域(前条第2項の規定により賦課対象区域として告示されたものとみなされる区域を含む。以下同じ。)内の受益者に、第4条の規定により算出した分担金を賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金(次項に規定する分担金を除く。)は3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

4 前条第2項の受益者に係る分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、市長が認めたものについては、この限りでない。

(平24条例75・一部改正)

(分担金の納期等)

第8条 受益者(前条第3項ただし書及び同条第4項本文の規定により分担金を一括して徴収される者を除く。)は、賦課された分担金の額を12で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を、毎年度、次に定める納期に納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事由がある場合においてこれにより難いと認めるときは、納期を変更することができる。

(1) 第1期 6月1日から6月末日まで

(2) 第2期 9月1日から9月末日まで

(3) 第3期 12月1日から12月25日まで

(4) 第4期 3月1日から3月末日まで

(平24条例75・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第9条 市長は、受益者が災害及び盗難その他の事由により、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物に係る受益者

(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事由があると認められる受益者

(3) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特別に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第6条の規定による告示の日(同条第2項の規定により告示したものとみなされる区域については、当該区域に係る受益者を分担金を賦課すべき者と市長が定めた日)後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第3項本文の規定により分担金を分割して徴収される場合において同条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

2 賦課対象区域内において受益者が建築物のあった土地について分筆等を行い、建築物の新築等によって土地の利用形態が著しく変化し、又は新しい建築物の所有者となった者に係る分担金については、第7条第3項及び第8条の規定にかかわらず市長が指定した納期までに一括して納入しなければならない。ただし、市長が認めたものについては、この限りでない。

(平24条例75・一部改正)

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、田主丸町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成9年田主丸町条例第36号)又は北野町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成10年北野町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月14日条例第75号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業用等の建築物に係る分担金

区分

金額

人員

10人以下

150,000円

11人以上

150,000円に10人を超える人員 1人につき5,000円を加算

使用水量(1月当たり)

30立法メートル以下

150,000円

31立法メートル以上

150,000円に30立方メートルを超える水量1立方メートル当たり 3,500円を加算

備考

1 分担金の額は、人員又は使用水量のいずれかによって算出した額とする。

2 人員は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和44年建設省告示第3184号、JISA3302)により算定した人数とする。

3 使用水量は、計測装置により計測した水量で、使用開始後、6使用月における当該事業用等の建築物に係る月平均使用水量により算定する。

久留米市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成16年12月28日 条例第84号

(平成25年4月1日施行)