○久留米市三潴総合福祉センター条例施行規則

平成17年2月4日

久留米市規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市三潴総合福祉センター条例(平成16年久留米市条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第12条の規定による許可を受けようとするものは、福祉センターの特定施設を使用しようとする日の7日前までに久留米市三潴総合福祉センター使用申込(使用等変更申込)(第1号様式)により指定管理者に申請しなければならない。ただし、個人で使用するものについては、当該使用申込書の提出を省略させることができる。

(平17規則130・一部改正、平18規則45・旧第4条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、条例第12条第1項の規定による許可をしたときは、久留米市三潴総合福祉センター使用許可(使用等変更許可)(第2号様式)を申請者に交付するものとする。許可した事項の変更を許可した場合も同様とする。

(平17規則130・一部改正、平18規則45・旧第5条繰上・一部改正)

(中止届)

第4条 条例第12条第1項の規定により許可を受けた者が、許可を受けた施設の使用をその使用する日までに中止しようとするときは、久留米市三潴総合福祉センター使用中止届(第3号様式)により指定管理者に届け出なければならない。

(平17規則130・一部改正、平18規則45・旧第6条繰上・一部改正)

(利用料金の返還)

第5条 条例第19条ただし書の規定による利用料金の返還は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなった場合 当該利用料金の全額

(2) 使用者が使用し、又は占用しようとする日の2日前までに使用の中止を届け出た場合 当該利用料金の半額

(3) その他市長が相当と認める場合 市長が相当と認める額

(平17規則130・一部改正、平18規則45・旧第7条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 条例第18条の規定による利用料金の減免は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市が主催又は共催する行事に使用するとき 当該利用料金の全額

(2) 市が後援する行事に使用するとき 当該利用料金の半額

(3) その他市長が相当と認めるとき 市長が相当と認める額

2 条例第18条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、久留米市三潴総合福祉センター利用料金減免申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の減免を決定したときは、久留米市三潴総合福祉センター利用料金減免決定通知書(第5号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(平17規則130・一部改正、平18規則45・旧第8条繰上・一部改正)

(使用に関する守るべき事項)

第7条 福祉センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なくして物品の宣伝、販売その他これらに類する営利行為をしないこと。

(2) 感染症の疾患があると認められるものは使用してはならないこと。

(3) 許可なくして壁、窓、柱等にはり紙をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) 使用後は、直ちに整理整頓した上で、管理責任者の点検を受けること。

(6) その他福祉センターの管理運営上必要な管理責任者の指示又は指導に従うこと。

(平18規則45・旧第9条繰上・一部改正)

(損傷又は滅失の届)

第8条 福祉センターの利用者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに久留米市三潴総合福祉センター損傷・滅失届(第6号様式)により指定管理者に届け出なければならない。

(平17規則130・一部改正、平18規則45・旧第10条繰上・一部改正)

(管理の業務に関する図書)

第9条 条例第5条第2項の規則で定める管理の業務に関する図書は、次に掲げるものとする。

(1) 三潴総合福祉センター事業報告書 第7号様式

(2) 三潴総合福祉センター月別利用状況報告書 第8号様式

(平18規則45・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則130・一部改正、平18規則45・旧第11条繰上)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日規則第130号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平17規則130・追加、平18規則45・一部改正)

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(平17規則130・追加、平18規則45・一部改正)

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(平17規則130・追加、平18規則45・一部改正)

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(平17規則130・追加、平18規則45・一部改正)

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(平17規則130・追加、平18規則45・一部改正)

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(平17規則130・追加、平18規則45・一部改正)

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(平18規則45・追加、令4規則24・一部改正)

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(平18規則45・追加、令4規則24・一部改正)

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久留米市三潴総合福祉センター条例施行規則

平成17年2月4日 規則第37号

(令和4年6月1日施行)