○久留米市三潴総合福祉センター条例

平成16年12月28日

久留米市条例第64号

(目的及び設置)

第1条 市民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、久留米市三潴総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市三潴総合福祉センター

位置 久留米市三潴町玉満1790番地

(指定管理者)

第3条 市長は、福祉センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例53・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 福祉センターの使用の許可等に関する業務

(2) 福祉センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(3) 福祉センターの維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(平17条例53・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、福祉を中心とした事業が積極的に展開されるよう、規則で定めるところにより、前条に規定する管理の業務を行わなければならない。

2 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則に定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。

4 前各項に定めるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例53・追加)

(休館日)

第6条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときには、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 第3日曜日

(3) 12月28日から翌年1月5日までの日

(平17条例53・追加、平19条例4・一部改正)

(開館時間及び利用時間)

第7条 福祉センターの開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、次の各号に掲げる施設を利用することができる時間(以下「利用時間」という。)は、当該各号に定める時間とする。

(1) 浴場 午前10時から午後4時まで。ただし、土曜日は午後9時まで延長することができる。

(2) 食堂 午前11時から午後2時まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項に規定する開館時間及び利用時間を変更することができる。

(平17条例53・追加)

(利用者の範囲)

第8条 福祉センターは、市内に居住するもので、福祉活動を目的とする団体及び個人の利用に供するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平17条例53・旧第5条繰下)

(行為の禁止)

第9条 福祉センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

(2) 福祉センターの施設(その附属設備を含む。以下同じ。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為

(4) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障を及ぼすおそれがあるとして指定管理者が特に禁止する行為

(平17条例53・旧第6条繰下・一部改正)

(入館の承認)

第10条 福祉センターに入館しようとする者は、指定管理者の承認を得なければならない。

(平17条例53・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金)

第11条 福祉センターに入館しようとする者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、次条の規定による許可を受けて福祉センターの施設を使用する者(その者が催す展示会、講演会その他の集会に参加する者を含む。)は、この限りでない。

2 前項の利用料金の額は、別表第1に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(平17条例53・旧第8条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第12条 福祉センターの施設のうち別表第2左欄に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をするときは、管理上必要な範囲内において条件を付することができる。

(平17条例53・旧第9条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第13条 指定管理者は、使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可をしてはならない。

(1) 使用の許可を受けようとする者が、第9条各号に規定するいずれかの行為を行うおそれがあるとき。

(2) 特定施設を使用する期間が長期にわたり、他の使用を妨げるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(平17条例53・旧第10条繰下・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(平17条例53・旧第11条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、特定施設の使用を終了したとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(平17条例53・旧第12条繰下)

(特定施設の利用料金)

第16条 使用者は、利用料金を前納しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、行政機関及び福祉関係団体が使用する場合は、無料とする。

(平17条例53・旧第13条繰下・一部改正)

(利用料金の収入)

第17条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例53・追加)

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例53・追加)

(利用料金の返還)

第19条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例53・追加)

(損害賠償)

第20条 第10条の規定による承認を得て福祉センターに入館した者又は使用者は、福祉センターの施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例53・旧第15条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例53・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三潴町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年三潴町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第53号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市三潴総合福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の久留米市三潴総合福祉センター条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市三潴総合福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に第9条の規定による改正前の久留米市三潴総合福祉センター条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

(平17条例53・令元条例5・一部改正)

利用料金

大人

1人につき1回当たり210円

小児

1人につき1回当たり100円

回数券(大人)

11枚分2,100円

回数券(小児)

11枚分1,000円

備考

1 「大人」とは、入館する日以後の最初の4月1日における年齢が13歳以上である者をいう。

2 「小児」とは、入館する日以後の最初の4月1日における年齢が13歳未満である者(入館する日に満4歳に達していない者を除く。)をいう。

3 入館する日に満4歳に達していない者の入館料は無料とする。

4 利用料金は、消費税等を含む。

別表第2(第12条、第16条関係)

(平17条例53・平19条例4・平26条例19・令元条例5・一部改正)

特定施設利用料金

特定施設

特定施設利用料金

研修室1

1時間までごとに530円

研修室2

1時間までごとに530円

研修室3

1時間までごとに530円

教養娯楽室1

1時間までごとに530円

教養娯楽室2

1時間までごとに530円

備考 特定施設利用料金は、消費税等を含む。

久留米市三潴総合福祉センター条例

平成16年12月28日 条例第64号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年12月28日 条例第64号
平成17年9月30日 条例第53号
平成19年3月29日 条例第4号
平成26年3月27日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第5号