○久留米市教育職員表彰懲戒諮問委員会規程
昭和29年7月21日
教育委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 久留米市職員表彰条例(昭和27年条例第36号)第6条第2項および久留米市職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年条例第51号)第4条第2項の規定による久留米市教育職員表彰懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。
(所管事務)
第2条 委員会は、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ教育職員の表彰および懲戒に関する事項について調査審議し、およびこれらのことについて教育委員会に意見を具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人をもつて組織する。
(昭44教規程4・一部改正)
(委員)
第4条 委員会の委員は、教育職員のうちから3人、学識経験者のうちから4人を教育委員会が任命または委嘱する。
2 教育委員会は、必要に応じ臨時委員を任命または委嘱することができる。
(昭43教規程1・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は教育委員会が任命または委嘱する期間とする。
(委員長および副委員長)
第6条 委員会に委員長および副委員長各1人を置く。
2 委員長および副委員長は委員の互選とする。ただし、臨時委員は互選に加わることができない。
3 委員長は、会務を総理し会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第7条 委員会の会議は、教育委員会の諮問に基き、委員長が招集する。
(会議の定足数)
第8条 委員会の会議は臨時委員を除く委員4人以上が出席しなければこれを開くことができない。
(議決の方法)
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(議事参与の制限)
第10条 委員は自己またはその親族に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(委任)
第11条 この規程に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月31日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月19日教育委員会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。