○久留米市職員表彰条例

昭和27年8月15日

久留米市条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、職員が全体の奉仕者として公共の福祉のため、責任をもって職務を遂行し、又は善行の行為を行い、他の模範とするに足ると認められるときに広く表彰することを目的とする。

(平16条例140・平20条例40・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に該当する者をいう。

2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により特定法人の役職員となった者については、職員とみなす。

(昭29条例32・昭39条例47・平4条例9・平13条例25・平20条例32・平20条例40・一部改正)

(表彰事由)

第3条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とするに足ると認められるときは、これを表彰する。

(1) 生命をとしてその職務を遂行した場合

(2) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有利な発明、発見をした場合

(3) 特に重要な職務に関し抜群の功労をなした場合

(4) 職務に献身的努力をもって精励すること多年にわたり、成績が特に顕著な場合

(5) 職務上の成績が特に優秀な場合

(6) その他表彰するに足る者と認められる場合

(平4条例9・平16条例140・平20条例40・一部改正)

(表彰方法)

第4条 表彰は、次の各号のいずれかにより、又は各号を併せて行うものとする。

(1) 表彰状

(2) 金品

2 表彰について必要な事項は市長が別に定める。

(平4条例9・平20条例40・一部改正)

(表彰時期)

第5条 表彰は毎年1回これを行う。ただし、必要がある場合は随時これを行うことができる。

(平20条例40・一部改正)

(諮問)

第6条 表彰については、次の各号の区分により、当該各号に定める表彰懲戒諮問委員会に諮問し、表彰する。

(1) 久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)第2条第1号から第8号までに定める者 久留米市職員表彰懲戒諮問委員会

(2) 久留米市職員定数条例第2条第9号に定める者及び久留米市教育委員会の所管に属する学校の教職員中市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の適用を受ける者 久留米市教育職員表彰懲戒諮問委員会

2 第2条第2項及び久留米市職員定数条例第3条の規定に該当する職員及び久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により採用された職員の表彰については、別に定めるところにより、前項各号に規定する委員会のいずれかに諮問するものとする。

3 第1項の委員会に関しては、市長が別に定める。

(昭28条例5・昭39条例47・昭47条例6・平4条例9・平13条例25・平20条例40・平23条例30・平27条例3・一部改正)

(読替規定)

第7条 久留米市立小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校に勤務する教職員の表彰については、この条例中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(昭31条例41・追加、平4条例9・平19条例11・平20条例40・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年2月17日条例第5号附則第2項)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年8月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年11月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和39年10月6日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第6号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第25号附則第5項)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成19年3月29日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第32号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による久留米市職員表彰条例第2条第1項ただし書を削る改正規定、第3条の規定による久留米市職員分限条例第5条の改正規定(第3項を加える部分に限る。)、第4条の規定による久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条(ただし書を削る部分に限る。)、第5条及び第6条の改正規定並びに第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年12月14日条例第30号附則第4項)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する場合にあっては、当該在職の間、第1条の規定による改正後の久留米市職員表彰条例第6条第1項第1号の規定、第2条の規定による改正後の久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定並びに第4条の規定による改正後の久留米市職員給与条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の久留米市職員表彰条例第6条第1項第1号の規定、第2条の規定による改正前の久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定並びに第4条の規定による改正前の久留米市職員給与条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

久留米市職員表彰条例

昭和27年8月15日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和27年8月15日 条例第36号
昭和28年2月17日 条例第5号の2
昭和29年8月25日 条例第32号
昭和31年11月1日 条例第41号
昭和39年10月6日 条例第47号
昭和47年4月1日 条例第6号の2
平成4年4月1日 条例第9号
平成13年12月25日 条例第25号
平成16年12月28日 条例第140号
平成19年3月29日 条例第11号
平成20年9月22日 条例第32号
平成20年12月26日 条例第40号
平成23年12月14日 条例第30号
平成27年3月27日 条例第3号