○久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月13日

久留米市条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の懲戒について必要な事項を定めるものとする。

(平16条例45・全改)

(用語の定義)

第2条 この条例で「職員」とは、法第3条第2項に該当する者をいう。

(昭39条例46・平20条例40・一部改正)

(懲戒の手続)

第3条 懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。

(昭39条例46・全改、平16条例45・一部改正)

(諮問)

第4条 任命権者が、法第29条第1項各号の規定により職員を懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職するときは、次の各号の区分により、当該各号に定める表彰懲戒諮問委員会に諮問する。ただし、戒告については諮問しないことができる。

(1) 久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)第2条第1号から第8号までに定める者 久留米市職員表彰懲戒諮問委員会

(2) 久留米市職員定数条例第2条第9号に定める者 久留米市教育職員表彰懲戒諮問委員会

2 任命権者が、久留米市職員定数条例第3条の規定に該当する職員及び久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により採用された職員の懲戒処分に係る諮問をしようとするときは、別に定めるところにより、前項各号に規定する委員会のいずれかに諮問するものとする。

3 第1項の委員会に関しては、任命権者がそれぞれ別に定める。

(昭27条例36・昭29条例32・昭31条例41・昭39条例46・昭47条例6・平13条例25・平16条例45・平20条例40・平23条例30・平27条例3・一部改正)

(減給の効果)

第5条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)第3条第2項に規定する基本報酬及びこれに対する同項に規定する地域手当に相当する報酬の額の合計額)の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭39条例46・全改、昭43条例4・平16条例45・平18条例5・平20条例40・令元条例9・令4条例30・一部改正)

(停職の効果)

第6条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することはできない。

3 停職者は、停職の期間中給与は支給されない。

(昭39条例46・全改、平20条例40・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(昭39条例46・全改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例45・旧附則・一部改正)

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日の前日までに、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年田主丸町条例第22号)、北野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年北野町条例第40号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年城島町条例第27号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年三潴町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為及び効果は、当該職員が引き続き本市に採用される場合は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例45・追加)

(昭和27年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に実在する懲戒諮問委員会については、この条例により定めたものとみなす。

4 久留米市消防職員懲戒条例(昭和23年条例第39号)は廃止する。

(昭和27年8月15日条例第36号附則第2項)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年2月17日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年8月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年11月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和39年10月6日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条および第4条の改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年3月27日条例第4号附則第7項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第6号附則第4項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第25号附則第6項)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第45号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年3月30日条例第5号附則第16項)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による久留米市職員表彰条例第2条第1項ただし書を削る改正規定、第3条の規定による久留米市職員分限条例第5条の改正規定(第3項を加える部分に限る。)、第4条の規定による久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条(ただし書を削る部分に限る。)、第5条及び第6条の改正規定並びに第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年12月14日条例第30号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する場合にあっては、当該在職の間、第1条の規定による改正後の久留米市職員表彰条例第6条第1項第1号の規定、第2条の規定による改正後の久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定並びに第4条の規定による改正後の久留米市職員給与条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の久留米市職員表彰条例第6条第1項第1号の規定、第2条の規定による改正前の久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定並びに第4条の規定による改正前の久留米市職員給与条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月13日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)