○久留米市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成9年6月30日

久留米市規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市特定公共賃貸住宅条例(平成9年久留米市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(掲示場所)

第2条 条例第4条第1項第5号の市長が定める掲示場所は、久留米市市民センター設置条例(平成5年久留米市条例第23号)第2条に規定する各市民センター及び久留米市総合支所設置条例(平成16年久留米市条例第43号)第2条に規定する各総合支所とする。

(平17規則64・一部改正)

(入居者資格)

第3条 条例第6条第1号及び第2号の規則に定める所得の基準は、入居の申込みをした日において、487,000円以下とする。ただし、所得が158,000円未満であるときは、所得の上昇が見込まれることを条件とする。

(平20規則106・平21規則58・一部改正)

(入居申込書)

第4条 条例第7条第1項の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(第1号様式)の提出によるものとする。

(抽選)

第5条 条例第8条第1項の公開抽選は、入居申込者に通知した抽選番号により行う。

2 市長は、公開抽選を行うときは、入居申込者のうちから立会人若干人を選ぶことができる。

(入居許可書)

第6条 市長は、入居予定者を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居許可書(第2号様式)を当該入居予定者に交付する。

(入居者選定の特例)

第7条 条例第9条の同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で規則に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 同居する18歳未満の者が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に18歳未満の者を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族のうちに60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族のうちに心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(6) その他市長が特別の理由があると認める者

2 条例第9条の規定による入居者の選定は、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内で行うものとする。

(平17規則64・一部改正)

(借宅証書)

第8条 条例第10条第1項第1号の借宅証書は、第3号様式によるものとする。

(令2規則4・全改)

(入居猶予)

第9条 条例第10条第2項の規定により入居猶予の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居猶予申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(入居報告)

第9条の2 入居者は、条例第10条第3項の規定により、入居後の世帯全員を記載した住民票の写しを市長に提出しなければならない。ただし、市長が住民票の写しを提出できない特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平12規則40・追加、平24規則24・一部改正)

(同居者の異動届)

第10条 入居者は、同居者に出生、死亡、婚姻、養子縁組、離婚、離縁若しくは転出により異動があったとき、又は入居の際に同居を認められた親族で異動により別居していた者が再度同居したときは、その事由が発生した日から14日以内に特定公共賃貸住宅同居者異動届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則64・一部改正)

(同居の申請)

第11条 条例第11条の規定により、入居者が、入居の際に同居を認められた親族以外の者(前条の規定により届け出た者を除く。)を同居させようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は条例第11条の承認をしないものとする。

(1) 入居者が条例第26条第1項各号のいずれかに該当する場合

(2) 入居者又は同居者若しくは同居しようとする者(以下「入居者等」という。)のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する場合

(3) 同居しようとする者が過去において特定公共賃貸住宅又は久留米市営住宅条例(平成9年久留米市条例第24号)第2条第1号に規定する市営住宅(以下「市営住宅」という。)の不正な使用をしたことがある場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者(入居者等のいずれかが暴力団員である場合を除く。)を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居の承認をすることができる。

4 市長は、第1項の規定による申請について承認したときは、特定公共賃貸住宅同居承認通知書(第8号様式)を交付する。

(平20規則106・一部改正)

(名義変更)

第12条 条例第12条の規定により入居の承継について市長の承認を受けようとする者は、その事由が発生した日から14日以内に特定公共賃貸住宅入居者名義変更申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定による市長の承認の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 入居者が死亡したとき。

(2) 入居者が離婚、離縁又は婚姻により退去したとき。

(3) その他特別の理由により、市長がその必要があると認めたとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は条例第12条の承認をしないものとする。

(1) 入居者が条例第26条第1項各号のいずれかに該当する場合

(2) 入居者又は同居者が暴力団員に該当する場合

(3) 入居を承継しようとする者が過去において特定公共賃貸住宅又は市営住宅の不正な使用をしたことがある場合

4 第1項の特定公共賃貸住宅入居者名義変更申請書には、第8条に規定する借宅証書を添付しなければならない。

(平20規則106・令2規則4・一部改正)

(家賃)

第13条 条例第14条第1項の規定により定める家賃は、別表第1のとおりとする。

(家賃の徴収方法)

第14条 家賃の徴収方法については、久留米市営住宅条例施行規則(平成9年久留米市規則第58号)第18条の規定を準用する。

(平28規則39・全改)

(家賃減額申請書)

第15条 条例第17条第1項の規定による家賃の減額申請は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(第11号様式)により行うものとする。この場合において、第18条第8項第3号から第5号までに該当することにより減額を申請するときは、同号に掲げる者であることが確認できる書類の写しを添付するものとする。

(平23規則51・一部改正)

(入居者負担額通知書)

第16条 条例第17条第3項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居者負担額通知書(第12号様式)により行うものとする。

(家賃の減額期間)

第17条 条例第16条及び第17条の規定により家賃の減額を行う場合の当該家賃の減額期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現に家賃の減額を受けている入居者に対して、引き続き家賃を減額する場合 10月1日(以下「基準日」という。)から9月30日までの期間

(2) 前号に掲げる者以外の者に対して、新たに家賃を減額する場合 家賃を減額する日から同日以後最初に到来する基準日の前日までの期間

2 前項の規定にかかわらず、次条第8項各号に掲げる場合に該当することを理由として条例第16条及び第17条の規定により家賃を減額する場合の減額期間は、入居者が家賃等の減額を申請した日が属する月の翌月(申請した日が月の初日(当該初日が久留米市の休日を定める条例(平成元年久留米市条例第35号)に規定する休日のときは、当該休日の属する月の最初の休日でない日)をいう。)であるときは、当該申請した日が属する月をいう。)の初日から減額を申請した日が属する年度の末日までの期間とする。ただし、入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居する場合にあっては、入居指定日(特定公共賃貸住宅入居許可書において指定される入居指定日をいう。

(平23規則51・平24規則24・一部改正)

(入居者負担額の決定方法等)

第18条 条例第18条の規定により市長が決定する入居者負担額は、次の表に掲げる当初入居者負担額(特定公共賃貸住宅の入居に際し、最初に決定する入居者負担額をいう。以下同じ。)第3項及び第8項の規定による入居者負担額とする。

名称

所得区分

当初入居者負担額

日の出コーポ

259,000円以下

56,000円

259,000円を超え350,000円以下

71,000円

350,000円を超え487,000円以下

71,000円

コーポラス浮島

259,000円以下

47,000円

259,000円を超え350,000円以下

47,000円

350,000円を超え487,000円以下

47,000円

2 当初入居者負担額の適用期間は、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日(以下「管理開始日」という。)から同日以後の最初の基準日(以下「最初の基準日」という。)の前日までの期間及び最初の基準日から1年間とする。ただし、管理開始日が基準日と同一日である場合の当初入居者負担額の適用期間は、最初の基準日から1年間とする。

3 最初の基準日から1年を経過した日以後の入居者負担額は、当初入居者負担額に最初の基準日から起算した経過年数を指数とする1.05のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てる。)とする。

4 当初入居者負担額及び前項の入居者負担額は、特定公共賃貸住宅の家賃を上回らないものとする。

5 基準日において当該基準日以前から特定公共賃貸住宅に居住し、かつ、引き続き居住する者(以下「既存入居者」という。)で新たな基準日の時点における所得区分が当該基準日以前の所得区分と異なる区分になるものの入居者負担額は、第1項の表の中欄に掲げる所得区分に応ずる同表の右欄に掲げる当初入居者負担額(以下「移行当初入居者負担額」という。)を基礎として第3項の規定の例により算出するものとする。ただし、所得が増加したものに係る入居者負担額は、移行当初入居者負担額から移行当初入居者負担額と基準日以前の所得区分における当初入居者負担額の差額に所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間は4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間は2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間は4分の1をそれぞれ乗じた額(100円未満の端数があるときは切り捨てる。)を減じた額とする。

6 前項ただし書の規定にかかわらず、算出した入居者負担額が、第3項の規定により算出した入居者負担額に満たないときは第3項の規定により算出した額を所得が増加したものに対する入居者負担額とする。

7 市長は、既存入居者の所得が487,000円を超えたときは条例第16条第1項の規定による減額を行わないものとする。

8 前7項の規定にかかわらず、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合の入居者負担額は、家賃から別表第2の1事由当たりの減額の欄に掲げる額を減額した額とする。

(1) 18歳未満であること。

(2) 60歳以上であること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けていること。

(4) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更正相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けていること。

(5) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。

9 前項の規定により減額を行う場合において、入居者若しくは同居者が前項各号に掲げる事由の複数に該当する場合又は入居者若しくは同居者の一人が同各号に掲げる事由の複数に該当する場合は、その該当するすべての事由について減額を行うものとする。ただし、別表第2の世帯減額合計額の上限欄に掲げる額を超える額の減額は行わないものとする。

(平21規則58・全改、平23規則51・一部改正)

(虚偽の申請及び家賃の滞納による減額の取消し)

第18条の2 市長は、前条第8項の規定により減額を行った入居者が虚偽の申請を行っていることが明らかになったときは、当該入居者に対する減額の決定を取り消すものとする。この場合において、減額を決定したときから当該取消しを行うまでの期間に係る家賃と入居者負担額との差額を徴収することができる。

2 市長は、前条第8項の規定により減額を行った入居者が減額期間中に入居者負担額を滞納したときは、その滞納した月以後の期間について減額の決定を取り消すものとする。

(平23規則51・追加)

(勧告)

第18条の3 条例第22条の2に規定する勧告については、別に定める。

(平20規則106・追加、平23規則51・旧第18条の2繰下)

(使用一時中止届)

第19条 条例第23条に規定する使用一時中止の届出は、特定公共賃貸住宅使用一時中止届(第13号様式)によるものとする。

(住宅の増築等の申請)

第20条 条例第25条第1項の規定により特定公共賃貸住宅の一部を特定公共賃貸住宅以外の用途に使用し、又は特定公共賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築することについて市長の許可を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅増築等許可申請書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅以外の用途に使用する場合は、当該使用が住宅の一部であり、かつ、住宅の維持に支障がないこと。

(2) 模様替えは、住宅の一部分のみであって、土台、柱、壁、床、はり、屋根等に損傷を与えないこと。

(3) 増築は、居室、物置及び風呂場に限るものとし、その床面積の合計は、10平方メートル以内であること。

(4) 住宅明渡しの際これを容易に撤去し、原状に回復し得るものであること。

3 市長は、第1項の申請を許可するときは、特定公共賃貸住宅増築等許可書(第15号様式)を交付する。

(退去)

第21条 条例第27条に規定する退去届は、特定公共賃貸住宅退去届(第16号様式)によるものとする。

2 同居者は、入居者が住宅を明け渡そうとするときは、同時に退去しなければならない。

3 入居者は、条例第25条の規定により模様替え又は増築をしたときは、条例第27条に規定する検査の時までに、入居者の負担によりこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(駐車場使用者の資格)

第22条 駐車場の申込みをすることができる者は、暴力団員に該当せず、条例第28条の条件を満たすほか、同条第2号ただし書によるものを除き、現に自動車を保有し、又は使用許可を受けた後1月以内に自動車を保有することが予定されている者(販売証明書その他によりこれを確認できる者に限る。)でなければならない。

2 条例第28条第2号ただし書に規定する、身体障害者である場合その他特別の事情がある場合とは、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合(既に条例第30条第2項の規定により駐車場の使用を許可されている場合を除く。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けているとき。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づき、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとき。

(3) 療育手帳制度(昭和48年厚生省発児156号)に基づき、療育手帳の交付を受けているとき。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、「要介護者」又は「要支援者」の認定を受けているとき。

(5) 医師の診断書等により、常時介護を要することが明らかであるとき。

(平14規則44・平16規則17・平20規則106・一部改正)

(自動車の規格等)

第23条 条例第29条に規定する自動車の規格は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(自動車の大きさが、長さ5.0メートル、幅1.9メートル、高さ2.2メートル、車両重量2.7トン以下のものに限る。ただし、新たに供用を開始した駐車場の使用を希望する者が現に保有する自動車であって、駐車場を使用することについて、市長が特に支障がないと認めたものを除く。)をいう。

2 駐車場に駐車することができる自動車の車種は、自家用自動車(自動車検査証に自家用の記載があるもの)でなければならない。

(平14規則44・一部改正)

(駐車場使用の申込み)

第24条 条例第30条第1項の規定による駐車場使用の申込みは、駐車場使用申込書(第17号様式)によるものとする。

(駐車場使用申込みの制限)

第25条 駐車場使用の申込みは、原則として1住戸につき1区画に限るものとする。ただし、空き区画が生じた場合は、2つ目以上の区画についての申込みを認め、市長の指示があるときは1月以内に明け渡すこと(当該明渡しの順位については、あらかじめ抽選等により市長が定める。)を条件に、2つ目以上の区画を割り当てることができる。

(抽選)

第26条 条例第31条第1項に規定する公開抽選は、駐車場使用申込者に通知した抽選番号により行う。

2 市長は、公開抽選を行うときは、駐車場使用申込者のうちから立会人若干人を選ぶことができる。

(駐車場使用許可書)

第27条 市長は、駐車場使用予定者を決定したときは、駐車場使用許可書(第18号様式)を当該使用予定者に交付する。

(駐車場使用の変更)

第28条 駐車場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた車両を変更しようとするときは、駐車場使用車両変更申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用者が許可を受けた名義を変更しようとするときは、駐車場使用名義人変更申請書(第20号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により新たに駐車場の使用者となろうとする者が第22条の資格を満たすとき、前項の名義変更を承認するものとする。

(平20規則106・全改)

(駐車場使用の辞退)

第29条 使用者が駐車場の使用を辞退する場合は、駐車場使用辞退届(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

(駐車場使用料)

第30条 条例第33条の規定により定める駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 月の中途から駐車場の使用を始め、又は終えた場合の駐車場使用料の額は、日割計算により行うものとし、100円未満の端数は切り捨てる。

(平23規則51・一部改正)

(駐車場使用料の徴収方法)

第31条 駐車場使用料の徴収方法については、久留米市営住宅条例施行規則第38条の規定を準用する。

(平28規則39・全改)

(駐車場の使用期間)

第32条 使用者が駐車場を使用することができる期間は、4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、年度中途において使用許可を受けたときの使用期間は、当該年度の末日までとする。

2 前項に規定する期間が満了した場合に、使用者からの辞退の申出がないときは、引き続き1年間の使用許可があったものとみなす。その後において使用期間が満了したときも同様とする。

(自動車保管場所の証明)

第33条 市長は、使用者から自動車保管場所使用承諾証明申請書(第23号様式)による保管場所使用承諾証明書の交付の申請を受けた場合には、自動車の規格等を審査して適格と認めたときは、保管場所使用承諾証明書(第24号様式)を発行する。ただし、使用者が駐車場使用料を滞納しているとき又は入居者が家賃を滞納しているときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第28条第2号ただし書の規定による許可の場合は、保管場所使用承諾証明書の発行はしない。

(平12規則40・平14規則44・一部改正)

(住宅管理人)

第34条 条例第40条第1項に規定する住宅管理人は、住宅の団地ごとに、おおむね30戸を基準として1人を置く。ただし、市長が必要と認めたときは、その数を増減することができる。

2 住宅管理人の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

4 住宅管理人は、条例に定めるもののほか、次に掲げる職務を忠実に行わなければならない。

(1) 入居者の確認に関すること。

(2) 不正入居及び不正増築等の防止に努めること。

(3) 用地、建物及び附帯施設について異常の有無を常に注意し、異常がある場合は直ちに報告すること。

(4) その他市長が指示すること。

5 住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 職務を忠実に遂行しないと認めるとき。

(2) 疾病その他のやむを得ない理由により職務を遂行できないと認めるとき。

(3) その他住宅管理人として不適当と認めるとき。

(平12規則40・全改、平17規則64・一部改正)

(立入検査員証)

第35条 条例第41条第3項に規定する証票は、久留米市営住宅条例施行規則第42条に規定する証票とする。

(平9規則58・平28規則39・一部改正)

(補則)

第36条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平23規則51・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平17規則64・旧附則・一部改正)

(城島町の編入に伴う経過措置)

2 城島町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、城島町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成14年城島町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17規則64・追加)

(平成9年11月28日規則第58号附則第5項)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(住宅管理人に関する経過措置)

2 この規則の施行前に住宅監理補助員であった者は、この規則による改正後の久留米市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定に基づく、住宅管理人とみなす。

3 前項の住宅管理人の任期は、平成15年3月31日までとする。

(平成14年6月24日規則第44号)

この規則は、平成14年6月25日から施行する。

(平成16年3月30日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月5日規則第64号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市特定公共賃貸住宅条例施行規則に関する経過措置)

22 収入役在職期間中に限り、第33条の規定による改正後の久留米市特定公共賃貸住宅条例施行規則第10号様式及び第22号様式中「久留米市会計管理者」とあるのは「久留米市収入役」とする。

(平成20年5月30日規則第106号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第58号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第76号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第51号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第9条の2及び第2号様式の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日規則第92号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第33号)

この規則は、久留米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年久留米市条例第6号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に久留米市特定公共賃貸住宅条例(平成9年久留米市条例第20号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定による許可を受けた者又は条例第12条の承認を受けた者について適用し、施行日前に条例第7条第2項の規定による許可を受けた者又は条例第12条の承認を受けた者については、なお従前の例による。ただし、施行日前に条例第7条第2項の規定による許可を受けた者又は条例第12条の承認を受けた者であって、施行日以後に連帯保証人が死亡し、若しくは改正前の第8条第1項の規定に該当しなくなった場合は、新たに連帯保証人を定めることを要しない。

別表第1(第13条関係)

(平17規則64・平21規則58・一部改正)

住宅名

建設又は取得年度

構造

1戸当たり面積

(平方メートル)

家賃

日の出コーポ

平成7年度

耐火構造6階18戸建

71.69

71,000

コーポラス浮島

平成13年度

耐火構造3階18戸建

76.57

47,000

別表第2(第18条関係)

(平23規則51・追加)

名称

1事由当たりの減額

世帯減額合計の上限

日の出コーポ

5,000

15,000

コーポラス浮島

3,000

9,000

別表第3(第30条関係)

(平14規則44・全改、平17規則64・一部改正、平23規則51・旧別表第2繰下)

名称

駐車場の種類

使用料等

(消費税等額を含む。)

日の出コーポ駐車場

普通自動車用

4,500

軽自動車用

4,000

コーポラス浮島駐車場

普通自動車用

1,000

(平27規則92・全改)

画像

(平12規則40・全改、平24規則24・一部改正)

画像画像

(令2規則4・全改)

画像

(平12規則40・全改、平17規則64・一部改正)

画像

(平12規則40・全改、平17規則64・一部改正)

画像

(平27規則92・全改)

画像

(平27規則92・全改)

画像

(平12規則40・平20規則106・一部改正)

画像

(平27規則92・全改)

画像

第10号様式 削除

(平28規則39)

(平28規則33・全改)

画像

(平23規則51・全改)

画像

(平12規則40・全改、平17規則64・一部改正)

画像

(平12規則40・全改、平17規則64・一部改正)

画像画像

(平12規則40・一部改正)

画像

(平20規則106・全改)

画像

(平28規則33・全改)

画像

(平17規則64・全改)

画像画像

(平17規則64・全改)

画像

(平20規則106・全改)

画像

(平17規則64・一部改正)

画像

第22号様式 削除

(平28規則39)

(平11規則15・一部改正、平12規則40・旧第22号様式繰下、平17規則64・一部改正)

画像

(平12規則40・旧第23号様式繰下、平17規則64・一部改正)

画像

久留米市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成9年6月30日 規則第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 公園・住宅
沿革情報
平成9年6月30日 規則第50号
平成9年11月28日 規則第58号の5
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第40号
平成14年6月24日 規則第44号
平成16年3月30日 規則第17号
平成17年2月5日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年5月30日 規則第106号
平成21年6月30日 規則第58号
平成21年12月28日 規則第76号
平成23年3月31日 規則第51号
平成24年3月30日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第92号
平成28年3月18日 規則第33号
平成28年3月24日 規則第39号
令和2年3月6日 規則第4号