○久留米市市民センター設置条例
平成5年9月30日
久留米市条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、市民センターを設置する。
(名称等)
第2条 市民センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
耳納市民センター | 久留米市善導寺町飯田202番地6 | 久留米市全域 |
筑邦市民センター | 〃 大善寺町宮本165番地12 | |
上津市民センター | 〃 上津一丁目13番21号 | |
高牟礼市民センター | 〃 御井町2259番地3 | |
千歳市民センター | 〃 東合川八丁目6番21号 |
(平10条例28・平14条例4・一部改正)
(職員)
第3条 市民センターに、所長その他の職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、市民センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第66号で平成6年1月1日から施行)
(久留米市役所支所、出張所設置条例の廃止)
2 久留米市役所支所、出張所設置条例(昭和26年久留米市条例第53号)は、廃止する。
附則(平成10年9月30日条例第28号)
この条例は、平成10年11月2日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。