○久留米市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成10年3月31日
久留米市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成10年久留米市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第3条 条例第2条第3号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とすることができる。
2 市長は、放置自動車処理記録台帳(第2号様式)を備え、放置自動車に関する事項を記録するものとする。
2 前項の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置自動車が放置されている場所
(2) 放置自動車の形態等
(委員会の組織)
第9条 条例第13条の規定による久留米市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、環境部において行う。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第115号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月4日規則第77号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則77・全改)