○久留米市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
平成10年3月31日
久留米市条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、公共の場所の美観と機能を保持し、良好な都市環境を形成するとともに、市民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、河川、公営住宅その他の公共の用に供する場所をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に、相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(4) 放置自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で公共の場所に放置されているものをいう。
(5) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びそれらの者の団体をいう。
(6) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。
(7) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいう。
(8) 処分等 放置自動車を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。
(市の責務)
第3条 市は、放置自動車の発生の防止に関する啓発及び広報活動その他必要な施策を推進する責務を有する。
(市民の責務)
第4条 市民(市の区域内において自動車を所有し、又は使用する者を含む。)は、市が推進する放置自動車の発生の防止に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、放置自動車の発生の防止のため、自動車の回収その他適切な措置を講ずるよう努めるとともに、市が推進する放置自動車の発生の防止に関する施策に協力する責務を有する。
(放置の禁止)
第6条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
(通報)
第7条 放置自動車であると認められる自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。
(調査)
第8条 市長は、前条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、当該職員に、当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。
(警告)
第9条 市長は、前条の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判明したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に警告書を張り付けるものとする。
(撤去勧告)
第10条 市長は、第8条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。
(撤去命令)
第11条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が、当該放置自動車を撤去しないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を撤去するよう命令することができる。
(1) 自動車の所有者等を特定するものがなくなっていること。
(2) 自動車の機能の全部又は一部が喪失していること。
(放置自動車廃物判定委員会)
第13条 放置自動車の廃物認定その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、審査し、及び判定するため、久留米市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 自動車について専門的知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(処分等)
第14条 市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、処分等を行うことができる。
3 市長は、当該放置自動車の所有者等が前項の告示の日の翌日から起算して6月を経過しても判明しないときは、不要物としてその処分等をすることができる。
(費用の請求)
第15条 市長は、前条第1項の規定により処分等を行った後に、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し、その処分等に要した費用を請求することができる。
(国等に対する要請)
第16条 市長は、国又は他の公共団体若しくは公共的団体に対し、当該団体が設置し、又は管理している公共の場所における放置自動車の適正な処理について、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(関係法令の活用)
第17条 市長は、放置自動車の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。
(罰則)
第19条 第11条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。