○久留米市職員等旅費支給条例施行規則

平成3年12月26日

久留米市規則第58号

久留米市職員旅費支給条例施行規則(昭和32年久留米市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額のうち払い戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(平21規則23・一部改正)

(旅行命令簿)

第3条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿の様式は、第1号様式第2号様式及び第3号様式とする。

(平11規則27・一部改正)

(旅費の請求手続等)

第4条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者は、旅費内訳表その他必要な書類を添えて所定の請求書を提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、特別の事情がある場合を除き、当該旅行を完了した後速やかに旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定による精算の結果、追加支給の必要がある場合には、第1項に規定する請求書及び精算票に必要な書類を添えて提出するものとし、過払金があった場合には、戻入票に必要な書類を添えて提出し、当該過払金を戻入しなければならない。

4 前3項に規定する請求及び戻入の手続き及び書類の様式については、久留米市金銭会計規則(平成11年久留米市規則第8号)の規定による。

(平19規則19・平21規則23・一部改正)

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分により行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表又は信頼するに足る者により編集された時刻表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表又は前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合は、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合は、前2項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 条例第11条の2の規定による自家用車を使用して旅行する場合の路程の計算は、市長が別に定める。

(平13規則4・平15規則14・平20規則11・平21規則23・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(日当)

第7条 1日の旅行において、日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

(平21規則23・一部改正)

(管内旅費)

第8条 条例第5条第1項に規定する運賃実費は、出張地までの路程が原則として片道2キロメートル以上で電車又はバスの利用を要する場合に、市長が別に定める額を支給する。

2 条例第5条第2項に規定する日当の額は、次項において宿泊が認められる場合に、条例別表の日当額に4分の1を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とする。

3 条例第5条第2項に規定する宿泊料は、次の各号に掲げる場合において、その都度旅行命令権者の申請に基づき、別に定める手続きにより、条例別表に定める宿泊料額の範囲内で、実費相当分の額を支給する。

(1) 会議、研修等で、在勤地内の旅館その他の宿泊施設等(以下本条において「施設等」という。)における宿泊が必要である場合

(2) 災害等の発生による被災者の救助、援護等のため、在勤地内の施設等における宿泊が必要である場合

(3) その他公務上の必要により、特に在勤地内の施設等において宿泊を要すると認める場合

(平11規則27・平13規則62・平13規則78・平21規則23・一部改正)

(急行料金)

第9条 条例第7条第3項に規定する急行料金は、その路線の全部又は一部に特別又は普通急行列車が運行されている場合に支給する。

2 前項の急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において、目的地までの路程における路線の全部又は一部で、特別急行列車と普通急行列車が並行して運行されているときは特別急行料金を、いずれかの列車のみが運行されているときはその列車に対応する急行料金を、それぞれその乗車区間ごとに条例の規定を適用して支給する。

(平21規則23・一部改正)

(特別車両料金)

第10条 条例第7条第4項に規定する特別車両料金は、前条により区分される急行列車又は普通列車に係る特別車両の料金を支給する。

2 条例第7条第4項ただし書に規定する特別車両料金を2級職員に支給する基準については、次の各号のいずれかに該当する場合とし、別に定める手続きにより支給することができるものとする。

(1) 条例別表の1級の職員に随行する場合で、当該旅行の性質上同一車両を利用することが必要である場合

(2) 緊急を要する特に重要性の高い用務遂行のため、旅行における特別の配慮を必要とする場合

(3) その他前2号に準じてその必要性が認められる場合

(特別船室料金)

第11条 条例第8条第3項ただし書に規定する特別船室料金を支給する基準については、前条第2項各号のいずれかに該当する場合とし、別に定める手続きにより支給することができるものとする。

(航空賃)

第12条 条例第10条に規定する航空賃は、航空機の利用が合理的かつ経済的な方法である別に定める地域に旅行する場合に支給するものとする。

(車賃等)

第13条 条例第11条第1項ただし書に該当する場合において、信頼するに足る者により編集された時刻表により実費が確認できるときは、その額を運賃実費として支給する。

(平20規則11・一部改正)

(日当減額地域)

第14条 条例第12条第2項に規定する日当減額地域は、別表第1に掲げる地域とする。

(平21規則23・一部改正)

(近接地域)

第15条 条例第13条ただし書の規定は、別に定める基準において宿泊を要しないと規定する近接地域について適用する。

(特定地域)

第16条 条例第15条に規定する地域は、別表第2に掲げる地域とし、同条に規定する運賃実費等の額については別に定める。

(外国旅行の場合の区分の適用)

第17条 条例第16条に規定する職務区分は、別に定める基準により国家公務員の区分を適用する。

(在勤地変更等の場合の旅費)

第17条の2 条例第16条の2第1項の市長が規則で定める者は、在勤地の変更を命ぜられた職員で、その変更に伴い住所又は居所の移転をすることが相当であると認められる者及び人事交流等により国家公務員から引き続いて職員となった者で、その採用に伴い住所又は居所の移転をすることが相当であると認められるものとする。

2 条例第16条の2第2項に規定する職務区分は、別に定める基準により国家公務員の区分を適用する。

(平6規則18・追加、平8規則10・平21規則23・一部改正)

(日額旅費)

第17条の3 条例第15条の2第1項の規則で定める出張は、東京事務所に勤務する職員が東京都特別区で行う出張とする。

2 条例第15条の2第2項の日額旅費の額は、1日につき1,600円とする。

(平11規則27・追加、平21規則23・平27規則22・令元規則22・一部改正)

(講習等の場合の旅費)

第18条 条例第17条に規定する打切旅費は、条例第18条及び第19条に規定する旅費の調整と合わせ、別に定める基準により支給する。

(旅費の調整)

第19条 条例第18条の規定により条例の規定による旅費(以下「規定の旅費」という。)で旅行することが困難である場合については、別に定める手続きの上で次の各号に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 条例別表の2級の職員が1級の職員に随行する場合で、当該旅行の性質上、同一の取扱いでなければ公務上支障をきたすと認められる場合においては、1級の職員との均衡を考慮して当該旅行における鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊料を増額して支給することができる。

(2) 特定の宿泊施設に宿泊することを条件とされ、宿泊料が指定されている場合において、当該宿泊料が条例別表の宿泊料定額を上回ることとなる場合は、当該宿泊料を宿泊料定額に代えて支給することができる。

(3) 団体による旅行等で、移動あるいは宿泊施設において特別の配慮を要し、そのため規定の旅費により旅行することが困難である場合については、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊料を増額して支給することができる。

(平21規則23・一部改正)

第20条 条例第19条の規定により規定の旅費を支給することが適当でない場合については、次の各号に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 公用の交通機関(公用車及び市で借り上げた車等を含む。)、宿泊施設及び食堂施設等(研修関係に使用する施設を含む。)を無料又は特に減額することを条件に利用するため、規定の旅費を支給することが適当でない場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、運賃実費、日額旅費、日当及び宿泊料のそれぞれ全部又はその一部を支給しないものとする。

(2) 第17条の3第1項に規定する出張をする日に、あわせて条例第6条に規定する旅行をすることとなった場合においては、日額旅費の全部又はその一部を支給しないものとする。

(3) 研修又は講習を受ける場合等、旅行の目的又は緩急の度合いその他特別の事情等により、規定の旅費を支給する必要がない場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、運賃実費、日当及び宿泊料のそれぞれ全部又はその一部を支給しないものとする。

(4) 市の旅費以外の経費又は市の経費以外の経費から旅費に相当する経費(以下「他から支出される経費」という。)が支給されるため、規定の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち他から支出される経費に相当する旅費は支給しないものとする。

(5) 外国旅行において、近隣の国への旅行であり、距離及び期間を考慮すると支度料について規定の旅費を支給することが適当でないと認められる場合については、その全部又は一部を支給しないものとする。

(6) 自家用車を使用する旅行であって、規定の旅費を支給することが適当でないと認められる場合には、その全部又は一部を支給しないものとする。

(平11規則27・平15規則14・平21規則23・一部改正)

(証人等の旅費)

第21条 条例第21条の2に規定する旅費は、次の各号の区分による。

(1) 職員については、その職員の条例別表における級相当の旅費

(2) 職員以外の者については、条例別表の2級相当の旅費

2 前項第2号の旅費を支給する場合において、旅行の性質、用務の内容、支給を受ける者の学識経験、社会的地位等を考慮して適当でないと認めるときは、その都度旅行命令権者の申請に基づき、市長が別に定めるところにより、条例別表の1級相当の旅費を支給することができる。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、旅費に関する支給基準その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行に係る分から適用し、同日前に出発した旅行に係る分については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月21日規則第28号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月5日規則第4号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年7月2日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。

(平成13年12月27日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、この規定の施行日以後に出発する旅行に係る分から適用し、同日前に出発した旅行に係る分については、なお従前の例による。

(平成15年3月17日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年2月4日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成17年3月31日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、この規定の施行日以後に出発する旅行に係る分から適用し、同日前に出発した旅行に係る分については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員等旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年3月7日規則第7号)

この規則は、平成23年3月12日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平11規則27・全改、平13規則62・平13規則78・平17規則29・平17規則121・平18規則28・平19規則29・平21規則23・平23規則7・平27規則22・一部改正)

日当減額地域

1 在勤地が久留米市の場合

福岡県

福岡市 博多区

太宰府市

うきは市

福岡市 中央区

筑紫野市

みやま市

福岡市 南区

小郡市

朝倉郡 筑前町

福岡市 東区

朝倉市

三井郡 大刀洗町

福岡市 西区

筑後市

八女郡 広川町

福岡市 城南区

八女市

三潴郡 大木町

福岡市 早良区

大川市

 

春日市

柳川市

 

大野城市

大牟田市

 

佐賀県

佐賀市

神埼郡 吉野ヶ里町

三養基郡 基山町

鳥栖市

三養基郡 みやき町

 

神埼市

〃 上峰町

 

2 在勤地が東京都特別区の場合

東京都

清瀬市

狛江市

武蔵野市

三鷹市

東久留米市

西東京市

小平市

立川市

国分寺市

小金井市

日野市

国立市

府中市

調布市

多摩市

稲城市



神奈川県

川崎市

横浜市


千葉県

市川市

松戸市

我孫子市

船橋市

流山市

鎌ケ谷市

習志野市

柏市

浦安市

八千代市

千葉市

四街道市

白井市



埼玉県

和光市

蕨市

越谷市

朝霞市

川口市

春日部市

戸田市

三郷市

新座市

さいたま市

吉川市

志木市

草加市

富士見市

八潮市

川越市

所沢市

上尾市

ふじみ野市

入間市

狭山市

蓮田市

白岡市

伊奈町

桶川市

久喜市

北本市

別表第2(第16条関係)

(平19規則29・全改、平23規則7・平31規則24・一部改正)

特定地域

地域

地域

福岡市

うきは市

春日市

みやま市

大野城市

佐賀市

太宰府市

神埼市

筑紫野市

山鹿市

小郡市

朝倉郡筑前町

朝倉市

那珂川市

筑後市

三井郡大刀洗町

八女市

八女郡広川町

大川市

三潴郡大木町

柳川市

神埼郡吉野ヶ里町

大牟田市

基山町を除く三養基郡の各町

(平31規則24・全改)

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(平17規則29・全改)

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(平11規則27・追加)

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久留米市職員等旅費支給条例施行規則

平成3年12月26日 規則第58号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
平成3年12月26日 規則第58号
平成6年4月1日 規則第18号
平成7年7月21日 規則第28号
平成8年3月29日 規則第10号
平成11年4月1日 規則第27号
平成13年1月5日 規則第4号
平成13年7月2日 規則第62号
平成13年12月27日 規則第78号
平成15年3月17日 規則第14号
平成17年2月4日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第121号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第29号
平成20年3月3日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第23号
平成23年3月7日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第22号
平成31年3月28日 規則第24号
令和元年9月30日 規則第22号