○久留米市職員等旅費支給条例

昭和32年4月1日

久留米市条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する久留米市職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平3条例33・平21条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職に属する職員(久留米市教育委員会の所管に属する学校の教職員を除く。)をいう。

(2) 旅費 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費又は旅費に相当する費用弁償をいう。

(3) 在勤地 在勤庁の所在する市町村の存する地域(東京都特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(令元条例9・全改)

(旅費の支給)

第3条 職員が公務のため旅行する場合は、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が旅行中退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合 当該職員

(2) 職員が旅行中死亡した場合 当該職員の遺族

3 退職等となった者が事務引継又は残務整理のため特に旅行を命ぜられた場合は、その者に対し前職相当の旅費を支給する。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 前4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を変更され若しくは取り消され、又は死亡した場合において、その者が当該旅行のため既に支出した金額があるときは、市長が別に定める基準に従い、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

(昭36条例7・昭47条例47・昭49条例10・平3条例33・平14条例42・平21条例10・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要がある場合は、自ら又は旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合は、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、当該旅行者に提示しなければならない。ただし、当該旅行命令簿に当該事項を記載し提示するいとまがない場合は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭で旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合は速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿の様式は、規則で定める。

(昭37条例36・平3条例33・平14条例42・平16条例140・平21条例10・一部改正)

(管内旅費)

第5条 在勤地内に出張する場合の旅費は、その出張に要する運賃実費又は第11条の2の規定による車賃とする。

2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要等やむを得ない事情により旅行命令権者が特に認めて宿泊する場合に限り、別表に規定する額を超えない範囲内で日当及び宿泊料を支給することができる。

3 前2項の旅費額等については、市長が別に定める。

(昭45条例9・全改、昭47条例32・昭49条例10・昭54条例33・平3条例33・平11条例6・平13条例36・平14条例42・一部改正)

(管外旅費)

第6条 在勤地外に旅行する場合の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、運賃実費、日当及び宿泊料とする。

(昭53条例10・平11条例6・一部改正)

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は、鉄道旅行についてその路程に応じ旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)を支給する。

2 運賃は、次の各号に規定するところにより支給する。

(1) 運賃の等級を2以上に区分する線路による旅行の場合は最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

3 急行料金は、片道50キロメートル以上の急行列車を運行する線路による旅行の場合、特別急行料金(ただし、特別急行の運行がなく、普通急行が運行される場合は、普通急行料金)を支給する。この場合において、運賃の等級を2以上に区分する線路による旅行の場合には、最上級の急行料金とする。

4 特別車両料金は、原則として別表における1級の職員が特別車両料金を徴する列車を運行する線路による旅行をする場合に支給する。ただし、2級職員に支給する基準については、規則で定める。

(昭44条例21・全改、昭53条例10・昭61条例3・昭62条例13・平3条例33・平14条例42・一部改正)

(船賃)

第8条 船賃は、水路旅行についてその路程に応じ、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)を支給する。

2 運賃は、次の各号に規定するところにより支給する。

(1) 運賃の等級を2以上に区分する船舶による旅行の場合は、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合はその乗船に要する運賃

3 特別船室料金は、原則として別表における1級の職員が特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合に支給する。ただし、2級職員に支給する基準については、規則で定める。

(昭44条例21・全改、平3条例33・平14条例42・一部改正)

第9条 削除

(昭38条例10)

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機による旅行についてその路程に応じ旅客運賃により実費を支給する。

(昭53条例10・平21条例10・一部改正)

(車賃)

第11条 車賃(次条に規定するものを除く。以下次項及び第19条第1項において同じ。)は、陸路旅行について、その路程に応じ別表に規定する定額を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により別表の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、その実費とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第23条の規定により区分計算をする場合は、その区分する路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭33条例13・昭36条例7・平14条例42・平21条例10・一部改正)

(自家用車を使用する場合の車賃)

第11条の2 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用自動車(市長が別に定める基準に基づいて登録を受けた自家用の自動車及び原動機付自転車に限る。以下「自家用車」という。)を使用して旅行する場合の車賃は、市長が別に定める路程に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に規定する額を乗じて得た額を支給する。

(1) 自動車(次号に規定するものを除く。) 1キロメートルにつき20円

(2) 二輪自動車及び原動機付自転車 1キロメートルにつき10円

(平14条例42・追加、平21条例10・一部改正)

(日当)

第12条 在勤地外に旅行する場合の日当は、旅行中の日数につき、別表に規定する定額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合(宿泊することを旅行命令権者が認めた場合を除く。)の日当は、それぞれ当該各号に規定する額とする。ただし、1日のうち2箇所以上旅行する場合の日当は、前項に定める額を限度として市長が別に定める。

(1) 在勤地に近接する市町村で別に定める地域(以下「日当減額地域」という。)に旅行する場合 別表に規定する定額の6分の1

(2) 日当減額地域以外の地域に公用車、市で借り上げた車及び自家用車を利用して旅行する場合 別表に規定する定額の2分の1

3 前項の規定による日当の額は、10円未満の端数を切り捨てた額とする。

(昭49条例10・昭53条例10・昭61条例3・平11条例6・平13条例36・平14条例42・平21条例10・一部改正)

(宿泊料)

第13条 宿泊料は旅行中の夜数につき、別表に規定する定額を支給する。ただし、別に定める地域に旅行する場合は、特別の事由により宿泊することを旅行命令権者が認めたときを除くほか、宿泊料は支給しない。

(昭49条例10・昭53条例10・昭61条例3・一部改正)

第14条 削除

(昭49条例10)

(特定地域に旅行する場合の旅費)

第15条 私鉄の電車又はバス等を利用する方が至便である地域として別に定める地域に旅行する場合の旅費は、その乗車に要する運賃実費等、第12条第1項から第3項までの規定による日当及び第13条の規定による宿泊料とする。

(昭53条例10・全改、昭62条例13・平3条例33・平21条例10・一部改正)

(日額旅費)

第15条の2 職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張で、規則で定めるものに対しては、第5条第1項又は第6条に規定する旅費(宿泊料を除く。)及び第5条第2項に規定する日当に代えて、日額旅費を支給する。

2 前項の日額旅費の額は、規則で定める。

3 日額旅費の支給の対象となる出張に係る宿泊料の支給については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平11条例6・追加、平13条例36・平21条例10・一部改正)

(外国旅行の場合の旅費)

第16条 職員が外国に旅行する場合の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行に関する規定を準用する。この場合において、国家公務員の職務の級に相当する当該職員の職務の級については、市長が別に定める。

(昭33条例13・追加、平6条例10・平21条例10・一部改正)

(在勤地変更等の場合の旅費)

第16条の2 在勤地の変更等に伴い住所又は居所の移転をする職員のうち、市長が規則で定める者には、移転料、着後手当及び扶養親族移転料を支給する。

2 前項の移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律の例による。この場合において、国家公務員の職務の級に相当する当該職員の職務の級については、市長が別に定める。

(平6条例10・追加、平8条例9・平21条例10・一部改正)

(講習等の場合の旅費)

第17条 職員が講習等のため旅行する場合は、打切旅費を支給することができる。

2 前項の打切旅費額等については、市長が別に定める。

(昭33条例13・旧第16条繰下)

(旅費の調整)

第18条 職員が上級者に随行して旅行する場合は、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊料については被随行者相当額の旅費を支給することができる。

2 職員の旅行で、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に規則で定める旅費を支給することができる。

(昭33条例13・旧第17条繰下、平3条例33・平21条例10・一部改正)

第19条 職員が公用車、市で借り上げた車及び自家用車により旅行する場合は、鉄道賃、車賃並びに第5条及び第15条の規定による運賃実費は支給しない。

2 職員の旅行で、特別の事情等によりこの条例の規定による旅費額を支給する必要がないと認められる場合においては、その必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(昭33条例13・旧第18条繰下、昭53条例10・平3条例33・平13条例36・平14条例42・平21条例10・一部改正)

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が旅行中に退職等となった場合には、退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費

(昭36条例7・追加、平14条例42・平21条例10・一部改正)

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費とする。

2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族の順位については、久留米市職員退職年金及び退職一時金条例(昭和29年久留米市条例第44号)第12条の規定による。

(昭36条例7・追加、平16条例140・平21条例10・一部改正)

(証人等の旅費)

第21条の2 第3条第4項の規定により支給する旅費は、別に定める。

(平3条例33・追加)

(旅費の計算)

第22条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、現によった経路及び方法によって計算する。

(昭33条例13・旧第19条繰下、昭36条例7・旧第20条繰下、平14条例42・平21条例10・一部改正)

(区分計算)

第23条 旅行中における年度の経過又は資格の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合は、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

2 旅行中資格が変更した場合の日当及び宿泊料は、新資格の発令日より計算する。

(昭33条例13・旧第20条繰下、昭36条例7・旧第21条繰下、平14条例42・平21条例10・一部改正)

(国、他の地方公共団体等の職員に対する旅費の支給)

第24条 国、他の地方公共団体等の職員で、特別の必要により事務の委嘱を受けた者が当該事務の管理及び執行のため旅行する場合は、当該国、他の地方公共団体等の職員の旅費に関する規定により、当該職員に旅費を支給する。

(昭33条例13・旧第21条繰下、昭36条例7・旧第22条繰下、昭37条例36・平14条例42・平16条例3・平21条例10・一部改正)

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭33条例13・旧第22条繰下、昭36条例7・旧第23条繰下、平21条例10・一部改正)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 久留米市職員旅費支給条例(昭和27年久留米市条例第8号)は廃止する。

(昭和33年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、第21条の改正規定は、昭和36年2月1日から適用する。

(昭和37年10月6日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年6月3日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払)

2 この条例による改正前の久留米市職員旅費支給条例の規定に基づいて、すでにこの条例の公布の日前に支払われた昭和44年5月10日以降の旅行に係る旅費は改正後の久留米市職員旅費支給条例の規定による内払とみなす。

(昭和45年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以後に発せられた旅行命令にかかる分から適用する。

(昭和49年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後に発せられた旅行命令にかかる分から適用する。

(昭和53年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に係る分から適用し、同日前に出発した旅行に係る分については、なお従前の例による。

(昭和54年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に係る分から適用し、同日前に出発した旅行に係る分については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に係る分から適用し、同日前に出発した旅行に係る分については、なお従前の例による。

(昭和62年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に係る分から適用し、同日前に出発した旅行に係る分については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に係る分から適用し、同日前に出発した旅行に係る分については、なお従前の例による。

(平成14年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に係る分から適用し、同日前に出発した旅行に係る分については、なお従前の例による。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市職員等旅費支給条例に関する経過措置)

12 収入役在職期間中に限り、第9条の規定による改正後の久留米市職員等旅費支給条例第2条第1項中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」と、同条例別表中「市長及び副市長」とあるのは「市長、副市長及び収入役」とする。

(平成21年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に係る分から適用し、同日前に出発した旅行に係る分については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条、第7条、第11条、第12条、第13条関係)

(平3条例33・全改、平18条例39・平21条例10・一部改正)

管外旅費額表

職区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

1級

市長及び副市長

37

2,900

14,500

2級

1級以外の職員

37

2,400

12,000

久留米市職員等旅費支給条例

昭和32年4月1日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)