○久留米市議会基本条例

平成20年12月26日

久留米市条例第55号

(前文)

地方分権の時代にあって、久留米市議会が、議会の権能を発揮し、その責務を果たしていくためには、市長と議会という二元代表制の下、行政監視機能及び政策立案機能をさらに高めていく必要がある。

また、議会は、地域における民主主義の発展と住民福祉の向上を図るため、市長との緊張関係を保持し、市民から直接選挙で選ばれた代表としての自覚の下、市民の負託に応えられるように議会の資質を高め、開かれた議会運営に努めなければならない。

よって、ここに議会の基本的事項を定めた久留米市議会基本条例を制定する。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、議会の運営及び議員に関する基本的な事項を定めることにより、議会が担うべき行政監視及び政策立案の役割を果たし、もって、市民福祉の向上及び持続的で活力あるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会、議長及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、市民の代表機関であることを十分認識するとともに、公正性、透明性等を確保し、市民に開かれた議会を目指す。

2 議会は、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努める。

3 議会は、市民の関心を高め、分かりやすい議会運営に努める。

(議長の活動原則)

第3条 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営を行うものとする。

2 議長は、緊急かつ重要な案件が発生した場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第101条第2項の規定に基づき、市長に対し、速やかに臨時会の招集を請求する。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をする。

2 議員は、個別的、地域的な事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動する。

(会派)

第5条 議会の会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、相互に研さんして活動する。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第6条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会等を原則公開とする。

3 議会は、市民参加型の議会を目指し、市民との意見交換の場を多様に設けるものとする。

4 議会は、法第100条の2の規定による専門的知見を十分に活用して、議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

第4章 市長等と議会及び議員の関係

(市長等と議会及び議員の関係)

第7条 議会審議における議員と市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係は、緊張関係の保持に努めなければならない。

2 本会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)における議員と市長等との質疑応答は、論点及び争点を明確にして行うものとする。

3 議会は、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、議会活動を行わなければならない。

(重要政策等の説明)

第8条 議会は、市長が提案する重要な政策について、その政策水準を高めることに資するため、市長に対し、審議に必要と思われる情報を積極的に提示するよう求めるものとする。

2 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、施策別又は事業別の分かりやすい説明を市長に求めるものとする。

(政策評価)

第9条 議会は、市長等の政策執行について独自に評価を行うものとする。

(議決事項の拡大)

第10条 法第96条第2項の議会の議決事項については、その拡大に向け、議会の監視機能上の必要性と市長の政策執行上の必要性を比較衡量の上、別に定めるものとする。

第5章 議員間討議

(議員間討議)

第11条 議員は、議会の権能を発揮するため、委員会において、積極的に議員相互間の討議に努めるものとする。

2 議員は、議員間における討議を通じて合意形成を図り、政策立案、政策提言等を積極的に行うものとする。

第6章 委員会の活動

(委員会の活動)

第12条 委員会は、委員会審査に当たって、資料等を積極的に公開しながら、市民に対し分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

第7章 所管事務調査

(所管事務調査)

第13条 常任委員会は、閉会中においても所管事務調査を実施し、行政監視を行うとともに積極的に政策立案、政策提言等を行うものとする。

第8章 議員研修

(議員研修の充実強化)

第14条 議会は、議員の政策立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図る。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家を招いて、議員研修会を開催することができるものとする。

第9章 議会の広報

(議会広報の充実)

第15条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第10章 議員の政治倫理及び定数

(議員の政治倫理)

第16条 議員は、久留米市政治倫理条例(平成3年久留米市条例第1号)を規範とし、当該条例を遵守しなければならない。

(議員定数)

第17条 議員定数の改正に当たっては、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。

2 議員定数を改める条例議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して、法第109条第6項及び法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

(平25条例1・一部改正)

第11章 政務活動費

(平25条例3・改称)

(政務活動費)

第18条 政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するために交付されるものであり、久留米市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年久留米市条例第4号)に基づき、適正に執行しなければならない。

(平25条例3・全改)

第12章 議会事務局の体制整備

(議会事務局の体制整備)

第19条 議長は、議員の政策立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実強化を図るよう努める。

(議会図書室)

第20条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書等の充実に努め、その有効活用を図るものとする。

第13章 補則

(条例の位置付け)

第21条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。

(見直し手続)

第22条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。

2 議会は、前項による検討の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講ずるものとする。

(平31条例18・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年2月27日条例第3号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第18号)

この条例は、平成31年5月2日から施行する。

久留米市議会基本条例

平成20年12月26日 条例第55号

(令和元年5月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成20年12月26日 条例第55号
平成25年2月27日 条例第1号
平成25年2月27日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第18号