○久留米市教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和31年11月1日

久留米市条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与について、及び勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18条例39・平27条例26・一部改正)

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額686,000円とする。

(昭43条例31・全改、昭45条例28・昭47条例23・昭48条例44・昭49条例57・昭51条例38・昭53条例27・昭54条例42・昭56条例18・昭59条例38・昭63条例35・平2条例38・平4条例34・平7条例31・一部改正)

第3条 教育長には、前条に定めるもののほか、期末手当及び退職手当を支給する。

(昭40条例19・全改、昭41条例3・昭43条例31・平12条例39・平16条例25・一部改正)

(退職手当)

第4条 教育長の退職手当の額及び支給方法については、久留米市特別職職員退職手当支給条例(昭和36年久留米市条例第27号。以下「特別職退職手当条例」という。)の副市長に関する規定を準用する。ただし、同条例第4条第1項の規定については、「100分の35」とあるのは「100分の25」と読み替えるものとする。

2 退職手当の支給については、前項によるほか、特別職退職手当条例第3条の規定を準用する。

(昭43条例31・追加、平9条例28・平18条例39・平21条例31・平22条例20・平27条例26・一部改正)

(旅費)

第5条 教育長が公務のため旅行する場合には、久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)別表の1級の職員に相当する額の旅費を支給する。

(昭32条例9・昭37条例36・昭38条例3・一部改正、昭40条例19・旧第4条繰下、昭41条例3・旧第5条繰上・一部改正、昭43条例31・旧第4条繰下・一部改正、平3条例33・一部改正)

(支給方法)

第6条 教育長の給料及び期末手当の支給方法については、久留米市市長及び副市長給与条例(昭和31年久留米市条例第32号)の規定を準用する。

2 期末手当の支給については、前項によるほか、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。

3 教育長の旅費の支給方法については、久留米市職員の例による。

(昭43条例31・追加、平9条例28・平12条例39・平16条例25・平16条例140・平18条例39・平27条例26・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他に特別の定めがある場合のほか、久留米市職員の例による。

(昭43条例31・追加、平27条例26・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 久留米市教育委員会教育長給与条例(昭和27年久留米市条例第65号)は廃止する。

(昭和32年4月1日条例第9号附則第3項)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月14日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基いて、すでに教育長に支払われた昭和32年4月1日から、昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭43条例31・旧第3項繰上・一部改正)

(昭和33年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年7月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和36年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、すでに教育長に支払われた昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年10月6日条例第36号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日から昭和38年3月31日までの間に教育長の支払われた給与は、改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年4月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条の次に1条を加える改正規定中ただし書の部分は、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和41年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、教育長に支払われた、昭和40年9月1日から、昭和41年3月31日までの間の給与は改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和41年9月1日から昭和42年3月31日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年6月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、退職手当に関する改正規定は、昭和42年12月26日から、第1条中第2条の改正規定、第3条の改正規定および第6条を加える改正規定ならびに第2条の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭和45年6月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和45年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月23日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月23日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年4月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和63年6月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和63年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成2年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月26日条例第33号附則第7項)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成4年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成7年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の規定による改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例第6条第1項の規定の適用又は久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例第8条の規定の適用については、それぞれの規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例別表第3の3月1日に在職する職員に支給する割合の欄中「55/100」とあるのは「50/100」と、「44/100」とあるのは「40/100」と、「33/100」とあるのは「30/100」と、「16.5/100」とあるのは「15/100」とする。第7条の規定による改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第6条第1項、第8条の規定による改正後の久留米市監査委員条例第4条第1項及び第9条の規定による改正後の久留米市企業管理者給与条例第6条第1項の規定により準用される第5条の規定による改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例第6条第1項の規定の適用についても、同様とする。

(平成12年12月25日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第25号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例に関する経過措置)

21 収入役在職期間中に限り、第14条の規定による改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第6条第1項中「久留米市市長及び副市長給与条例」とあるのは「久留米市市長、副市長及び収入役給与条例」とする。

(平成21年12月16日条例第31号附則第5項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第20号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する場合にあっては、当該在職の間、第1条の規定による改正後の久留米市教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定及び第2条の規定による改正後の久留米市教育委員会委員定数条例本則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第1条の規定及び第2条の規定による改正前の久留米市教育委員会委員定数条例本則の規定は、なおその効力を有する。

久留米市教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和31年11月1日 条例第42号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章
沿革情報
昭和31年11月1日 条例第42号
昭和32年4月1日 条例第9号の3
昭和32年10月14日 条例第30号
昭和33年12月22日 条例第43号
昭和34年7月7日 条例第27号
昭和36年3月28日 条例第5号
昭和37年10月6日 条例第36号の2
昭和38年3月29日 条例第3号
昭和39年4月1日 条例第33号
昭和40年4月1日 条例第19号
昭和41年3月28日 条例第3号
昭和42年3月29日 条例第6号
昭和43年6月24日 条例第31号
昭和45年6月24日 条例第28号
昭和47年4月1日 条例第23号
昭和48年12月21日 条例第44号
昭和49年12月23日 条例第57号
昭和51年12月23日 条例第38号
昭和53年4月1日 条例第27号
昭和54年12月22日 条例第42号
昭和56年3月31日 条例第18号
昭和59年12月24日 条例第38号
昭和63年6月22日 条例第35号
平成2年12月26日 条例第38号
平成3年12月26日 条例第33号の7
平成4年12月24日 条例第34号
平成7年12月25日 条例第31号
平成9年12月24日 条例第28号
平成12年12月25日 条例第39号
平成16年12月28日 条例第25号
平成16年12月28日 条例第140号
平成18年12月21日 条例第39号
平成21年12月16日 条例第31号
平成22年6月29日 条例第20号
平成27年3月27日 条例第26号