○久留米市市長及び副市長給与条例

昭和31年9月1日

久留米市条例第32号

(趣旨)

第1条 久留米市市長及び副市長の給料及び期末手当の支給に関してはこの条例の定めるところによる。

(昭32条例28・昭43条例29・平12条例39・平14条例40・平16条例25・平18条例39・一部改正)

(給料)

第2条 市長及び副市長の給料は、次の区分により支給する。

(1) 市長 月額 1,097,000円

(2) 副市長 月額 897,000円

(昭32条例28・全改、昭36条例2・昭38条例9・昭39条例31・昭41条例14・昭43条例29・昭45条例26・昭47条例8・昭48条例42・昭49条例55・昭51条例36・昭53条例23・昭54条例40・昭56条例16・昭59条例36・昭63条例32・平2条例35・平4条例31・平7条例28・平18条例39・一部改正)

(給料の支給の始期及び終期)

第3条 前条の給料は、当該職に就任した日から支給し、離職した場合はその日まで支給する。

(平11条例32・全改)

(給料の日割計算)

第4条 前条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(平11条例32・全改)

(期末手当)

第5条 市長及び副市長の期末手当の額は、給料の月額及び当該給料の月額に100分の25を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額並びに当該給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、別表に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭32条例28・全改、昭43条例29・昭63条例32・平4条例31・平11条例32・平12条例39・平14条例40・平16条例25・平18条例39・一部改正)

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、給料及び期末手当の支給方法については、市職員の例による。

2 期末手当の支給については、前項によるほか、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、同条例第19条の3第1項第3項第4項及び第5項中「任命権者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(昭32条例28・昭43条例29・平9条例28・平12条例39・平14条例40・平16条例25・平18条例39・一部改正)

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

(2) 久留米市市長、助役および収入役暫定手当支給条例(昭和29年久留米市条例第7号)

(期末手当に関する特例)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する別表の適用については、同表6月1日に在職する者に支給する期末手当の割合の欄中「160/100」とあるのは「145/100」と、「128/100」とあるのは「116/100」と、「96/100」とあるのは「87/100」と、「48/100」とあるのは「43.5/100」とする。

(平21条例19・追加)

(給料に関する特例)

4 令和4年7月に支給する市長の給料の額は、第2条第1号の規定にかかわらず、1,012,611円とする。

(令4条例11・追加)

(昭和32年10月14日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から、適用する。

2 この条例の施行前の久留米市市長、助役および収入役給与条例の規定に基いてすでに市長、助役および収入役に支払われた昭和32年4月1日から昭和32年9月30日までの期間に係る給与は改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭43条例29・旧第3項繰上・一部改正)

(昭和36年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の久留米市市長、助役および収入役給与条例の規定に基づいて、すでに市長、助役および収入役に支払われた昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市市長、助役および収入役給与条例の規定に基づいて昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和45年6月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市市長、助役および収入役給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和45年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の久留米市市長、助役および収入役給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月23日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市市長、助役および収入役給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市市長、助役および収入役給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市市長、助役および収入役給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正前の久留米市市長、助役および収入役給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和63年6月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市市長、助役および収入役給与条例の規定に基づいて昭和63年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市市長、助役および収入役給与条例の規定に基づいて平成2年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市市長、助役および収入役給与条例の規定に基づいて平成4年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市市長、助役および収入役給与条例の規定に基づいて平成7年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の規定による改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例第6条第1項の規定の適用又は久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例第8条の規定の適用については、それぞれの規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例別表第3の3月1日に在職する職員に支給する割合の欄中「55/100」とあるのは「50/100」と、「44/100」とあるのは「40/100」と、「33/100」とあるのは「30/100」と、「16.5/100」とあるのは「15/100」とする。第7条の規定による改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第6条第1項、第8条の規定による改正後の久留米市監査委員条例第4条第1項及び第9条の規定による改正後の久留米市企業管理者給与条例第6条第1項の規定により準用される第5条の規定による改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例第6条第1項の規定の適用についても、同様とする。

(平成11年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第40号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第33号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第25号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年11月28日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市市長及び副市長給与条例に関する経過措置)

8 収入役在職期間中に限り、第8条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(第10項及び第11項において「新条例」という。)の題名中「及び副市長」とあるのは「、副市長及び収入役」と、同条例第1条、第2条各号列記以外の部分及び第5条中「及び副市長」とあるのは「、副市長及び収入役」とする。

9 収入役在職期間中に限り、第8条の規定による久留米市市長、助役及び収入役給与条例第2条第3号を削る改正規定は適用せず、改正前の同号の規定は、なおその効力を有する。

10 平成19年6月に副市長に支給する期末手当については、新条例別表に規定する在職期間に、その者の助役としての在職期間を通算する。

11 副市長に支給する期末手当については、新条例第6条第2項で準用する場合の久留米市職員給与条例第19条の2及び第19条の3で規定する在職期間に、助役としての在職期間を含めるものとする。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月23日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第2条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項及び附則第18項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の市長等給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第9条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

5 第2条の規定による改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の市長等給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月26日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第2条の規定による改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の市長等給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月19日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年12月23日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第2条の規定による改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の市長等給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年12月25日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第2条の規定による改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の久留米市市長及び副市長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年12月23日から施行する。ただし、第1条(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第10条の3の改正規定及び第17条の改正規定に限る。)及び第4条から第7条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の久留米市市長及び副市長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び次項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例別表第5及び別表第6並びに久留米市職員給与条例第19条(第1項を除く。)(久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)第16条第1項の規定により準用する場合を除き、これらの規定を準用する場合、読み替えて適用する場合及びその例によることとされている場合を含む。)若しくは第21条第1項、第2項若しくは第4項、久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年久留米市条例第25号)第4条、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例別表及び久留米市市長及び副市長給与条例第5条(これらの規定を準用する場合、読み替えて適用する場合及びその例により期末手当の額を算定することとされている場合を含む。)又は第3条の規定による改正後の久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表第2の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(久留米市職員給与条例の適用を受ける職員並びに同条例第2条第1号及び第2号に掲げる職員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 第2号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項本文、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10

(3) 市長及び副市長(久留米市市長及び副市長給与条例の規定を準用し、読み替えて適用し、又はその例により期末手当の額を算定する者を含む。)並びに久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項の特定任期付職員 167.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年6月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月23日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第2条の規定による改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の市長等給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中第19条の4第2項第1号及び第2号、別表第1、別表第2、別表第5並びに別表第6の改正規定並びに第2条及び第3条の規定 令和5年12月23日

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項第1号及び第2号、別表第5並びに別表第6の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第2条の規定による改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の市長等給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第5条関係)

(令4条例29・全改、令5条例34・一部改正)

期末手当支給割合表

区分

在職期間

6月1日に在職する者に支給する期末手当の割合

12月1日に在職する者に支給する期末手当の割合

6月

165/100

175/100

5月以上6月未満

132/100

140/100

3月以上5月未満

99/100

105/100

3月未満

49.5/100

52.5/100

久留米市市長及び副市長給与条例

昭和31年9月1日 条例第32号

(令和5年12月23日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第32号
昭和32年10月14日 条例第28号
昭和36年3月28日 条例第2号
昭和38年4月1日 条例第9号
昭和39年4月1日 条例第31号
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和43年6月24日 条例第29号
昭和45年6月24日 条例第26号
昭和47年4月1日 条例第8号
昭和48年12月21日 条例第42号
昭和49年12月23日 条例第55号
昭和51年12月23日 条例第36号
昭和53年4月1日 条例第23号
昭和54年12月22日 条例第40号
昭和56年3月31日 条例第16号
昭和59年12月24日 条例第36号
昭和63年6月22日 条例第32号
平成2年12月26日 条例第35号
平成4年12月24日 条例第31号
平成7年12月25日 条例第28号
平成9年12月24日 条例第28号
平成11年12月22日 条例第32号
平成12年12月25日 条例第39号
平成14年12月24日 条例第40号
平成15年11月28日 条例第33号
平成16年12月28日 条例第25号
平成16年12月28日 条例第140号
平成17年11月28日 条例第75号
平成18年12月21日 条例第39号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年11月30日 条例第37号
平成26年12月17日 条例第57号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第59号
平成29年12月19日 条例第38号
平成30年12月21日 条例第35号
令和元年12月20日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第37号
令和4年3月30日 条例第2号
令和4年6月30日 条例第11号
令和4年12月22日 条例第29号
令和5年12月22日 条例第34号