○久留米市特別職職員退職手当支給条例

昭和36年7月7日

久留米市条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平16条例140・平18条例39・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 市長等が退職(任期満了、辞職、失職、解職、死亡等をいう。)したときは、この条例の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 前項の規定による退職手当は、市長等が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員で一般職に属する国家公務員(以下「一般職の国家公務員」という。)から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となった者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び市長等となったときは、当該退職に伴う退職手当は、支給しない。

(平8条例9・平9条例28・一部改正)

(退職手当の支給制限、支払の差止め及び返納等)

第3条 退職手当の支給制限、支払の差止め及び返納等については、久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)第8条から第8条の8までの規定(定年前再任用短時間勤務職員に係る規定を除く。)を準用する。この場合において、「任命権者」とあるのは「市長」と、「職員」とあるのは「市長等」と、「一般の退職手当等」とあるのは「退職手当」と読み替えるものとする。

(平21条例31・全改、令4条例30・一部改正)

(退職手当の額)

第4条 退職手当の額は、退職の日における、その者の給料月額に、その者の在職期間に応じて、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

市長 在職期間 1月につき 100分の50

副市長 在職期間 1月につき 100分の35

2 前項の規定にかかわらず、一般職の国家公務員から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となった者が退職した場合における退職手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の最終の退職に係る市長等(以下この項において「最終の職」という。)としての在職期間について前項の規定を準用して算定した額

(2) その者の最終の職以外の前項に掲げるそれぞれの市長等としての在職期間について、それぞれの在職期間に係る職の給料の最終の職の退職の日現在の月額を基礎として、それぞれ同項の規定を準用して算定した額の合計額

(3) 一般職の国家公務員としての在職期間について、その者が市長等となるため、一般職の国家公務員を退職した日において受けた給料の最終の職の退職の日現在の月額を基礎とし、かつ、当該一般職の国家公務員を退職した日に久留米市職員を退職したものとして、久留米市職員退職手当支給条例の規定を準用して算定した額

(平8条例9・平9条例28・平18条例39・一部改正)

(退職手当の加算)

第5条 市長等が、傷病(久留米市職員退職年金及び退職一時金条例(昭和29年久留米市条例第44号)別表第3に掲げる程度の心身障害の状態にある傷い疾病とする。以下同じ。)又は死亡により退職したときは、前条第1項並びに第2項第1号及び第2号の規定により計算して得た額の100分の10に相当する額を、公務上の傷病若しくは死亡により退職したときは、同条第1項並びに第2項第1号及び第2号の規定により計算して得た額の100分の20に相当する額を、同条の退職手当の額に加算する。

(昭56条例37・平8条例9・平16条例140・平18条例39・一部改正)

(在職期間の計算)

第6条 在職期間の計算は、市長等に就任した日の属する月から、退職した日の属する月までの月数による。ただし、月の中途において退職した場合には、その月は在職期間に算入しない。

(在職期間の通算)

第6条の2 一般職の国家公務員から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となった場合における当該一般職の国家公務員に対する退職手当に関する規定による退職手当の算定の基礎となる在職期間は、その者の市長等としての在職期間に通算する。

2 前項に規定する市長等が退職し、退職の日又はその翌日に再び市長等となった場合における先の市長等としての在職期間は、後の市長等としての在職期間に通算する。

(平8条例9・追加)

(一般職の国家公務員となった者の取扱い)

第6条の3 前条に規定する市長等が退職し、引き続いて一般職の国家公務員となった場合においては、第2条の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は支給しない。

(平8条例9・追加)

(遺族の範囲及び順位)

第7条 遺族の範囲及び順位については、久留米市職員退職手当支給条例第11条及び第11条の2の規定を準用する。

(平8条例9・平18条例39・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(在職期間の通算等に関する経過措置)

2 この条例の適用日に在職する市長等の同日前における現職の在職期間については、同日以後の引き続いた在職期間に通算する。

3 改正前の久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)第1条第2号の規定により現職の市長等の在職期間に通算されていた前職の市長等の在職期間に係る退職手当については、第2条第4条及び前2項の規定にかかわらず、適用日現在におけるその者の給料月額を基礎として第4条及び第6条の規定を適用して得た額を退職手当として支給する。

(平16条例140・一部改正)

(昭和56年10月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第10号附則第3項)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市特別職職員退職手当支給条例に関する経過措置)

15 収入役在職期間中に限り、第12条の規定による改正後の久留米市特別職職員退職手当支給条例第1条中「及び副市長」とあるのは「、副市長及び収入役」とする。

16 収入役在職期間中に限り、第12条の規定による改正後の久留米市特別職職員退職手当支給条例第4条第1項の規定は適用せず、改正前の同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条同項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

17 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、副市長として選任されたものとみなされる者については、その者の助役としての在職期間を、引き続く副市長としての在職期間に通算し、又は副市長としての在職期間とみなす。

18 前項に規定する場合においては、当該選任に伴う退職手当は支給しない。

19 施行日前に、一般職の国家公務員から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となった者に対する第12条の規定による改正後の久留米市特別職職員退職手当支給条例の適用については、当該引き続く市長等に助役を含むものとする。

(平成21年12月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久留米市特別職職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の久留米市特別職職員退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市特別職職員退職手当支給条例

昭和36年7月7日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 退職年金・退職一時金
沿革情報
昭和36年7月7日 条例第27号
昭和56年10月1日 条例第37号
昭和61年3月31日 条例第10号の3
平成8年3月29日 条例第9号
平成9年12月24日 条例第28号
平成16年12月28日 条例第140号
平成18年12月21日 条例第39号
平成21年12月16日 条例第31号
令和4年12月22日 条例第30号