○久留米市立保育所設置条例施行規則
令和8年1月30日
久留米市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市立保育所設置条例(昭和62年久留米市条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休日)
第2条 市立保育所(久留米市松柏保育園を除く。次項において同じ。)の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 市立保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
第3条 久留米市松柏保育園の開所時間は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び祝日法による休日 午前8時30分から午後5時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前7時30分から午後6時30分まで
2 久留米市松柏保育園の休日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
(開所時間及び休日の変更)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、前2条の開所時間及び休日を変更することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。