○久留米市立保育所設置条例施行規則

令和8年1月30日

久留米市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市立保育所設置条例(昭和62年久留米市条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休日)

第2条 市立保育所(久留米市松柏保育園を除く。次項において同じ。)の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

2 市立保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

第3条 久留米市松柏保育園の開所時間は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び祝日法による休日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前7時30分から午後6時30分まで

2 久留米市松柏保育園の休日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

(開所時間及び休日の変更)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、前2条の開所時間及び休日を変更することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

久留米市立保育所設置条例施行規則

令和8年1月30日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年1月30日 規則第3号