○久留米市立保育所設置条例
昭和62年3月31日
久留米市条例第5号
久留米市保育所条例(昭和28年久留米市条例第39号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 久留米市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により保育に欠ける乳児、幼児及びその他の児童を保育するため、市立保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市立保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久留米市松柏保育園 | 久留米市野中町690番地 |
久留米市白峯保育園 | 〃山川市ノ上町3番33号 |
久留米市荒木保育園 | 〃荒木町荒木1484番地 |
久留米市善導寺保育園 | 〃善導寺町飯田562番地 |
久留米市ひまわり保育園 | 〃白山町535番地1 |
久留米市江南保育園 | 〃荘島町11番地1 |
久留米市田主丸保育所 | 〃田主丸町常盤1221番地2 |
久留米市大城保育所 | 〃北野町大城121番地1 |
久留米市犬塚保育園 | 〃三潴町玉満1938番地 |
(昭62条例25・昭63条例6・平2条例6・平13条例30・平14条例4・平14条例35・平16条例69・平17条例85・平18条例46・平20条例46・平21条例24・平24条例12・平27条例20・平27条例59・一部改正)
(定員)
第3条 市立保育所の収容定員は、次のとおりとする。
久留米市松柏保育園 160人
久留米市白峯保育園 120人
久留米市荒木保育園 140人
久留米市善導寺保育園 90人
久留米市ひまわり保育園 40人
久留米市江南保育園 150人
久留米市田主丸保育所 220人
久留米市大城保育所 120人
久留米市犬塚保育園 150人
(昭63条例6・平2条例6・平5条例4・平13条例30・平14条例35・平15条例4・平16条例69・平17条例85・平18条例46・平20条例46・平21条例24・平24条例12・平27条例20・平27条例59・一部改正)
(職員)
第4条 市立保育所に園長、保育士及び嘱託医その他の職員を置く。
(平13条例30・一部改正、平21条例24・旧第4条繰下、平27条例59・旧第6条繰上)
(開所時間及び休日)
第5条 市立保育所の開所時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開所時間 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日)
(平13条例30・一部改正、平21条例24・旧第5条繰下・一部改正、平23条例10・一部改正、平27条例59・旧第7条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第25号)
この条例は、昭和63年2月2日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(旧保育所建物の譲与)
2 この条例の施行により保育所としての用途が廃止された後の当該保育所の用に供されていた建物は、社会福祉法人が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に規定する保育所を経営する事業を行う場合において、当該保育所の用に供するときは、当該社会福祉法人に譲与するものとする。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の表の改正規定(久留米市発心保育園の項を削る部分に限る。)及び第3条の表の改正規定(久留米市発心保育園の項を削る部分に限る。) 平成16年4月1日
(2) 第2条の表の改正規定(久留米市聖徳保育園の項を削る部分に限る。)及び第3条の表の改正規定(久留米市聖徳保育園の項を削る部分に限る。) 平成17年4月1日
(旧保育所建物の譲与)
2 この条例の施行により、保育所としての用途が廃止された後の当該保育所の用に供されていた建物は、社会福祉法人が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に規定する保育所を経営する事業を行う場合において、当該保育所の用に供するときは、当該社会福祉法人に譲与するものとする。
附則(平成15年3月31日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第69号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(久留米市高良台保育園の項を削る部分に限る。)及び第3条の表の改正規定(久留米市高良台保育園の項を削る部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
(旧保育所建物の譲与)
2 この条例の施行により、保育所としての用途が廃止された後の当該保育所の用に供されていた建物は、社会福祉法人が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に規定する保育所を経営する事業を行う場合において、当該保育所の用に供するときは、当該社会福祉法人に譲与するものとする。
附則(平成18年12月21日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(久留米市大善寺保育園の項を削る部分に限る。)及び第3条の表の改正規定(久留米市大善寺保育園の項を削る部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
(旧保育所建物の譲与)
2 この条例の施行により、保育所としての用途が廃止された後の当該保育所の用に供されていた建物は、社会福祉法人が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に規定する保育所を経営する事業を行う場合において、当該保育所の用に供するときは、当該社会福祉法人に譲与するものとする。
附則(平成20年12月26日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(旧保育所建物の譲与)
2 この条例の施行により、保育所としての用途が廃止された後の当該保育所の用に供されていた建物は、社会福祉法人が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に規定する保育所を経営する事業を行う場合において、当該保育所の用に供するときは、当該社会福祉法人に譲与するものとする。
附則(平成21年6月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第4条を第6条とし、第3条の次に2条を加える改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(旧保育所建物の譲与)
2 この条例の施行により、保育所としての用途が廃止された後の当該保育所の用に供されていた建物は、社会福祉法人が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に規定する保育所を経営する事業を行う場合において、当該保育所の用に供するときは、当該社会福祉法人に譲与するものとする。
附則(平成23年3月28日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(旧保育所建物の貸与及び譲渡)
2 この条例の施行により、保育所としての用途が廃止された後の当該保育所の用に供されていた建物は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の8第1項に規定する公私連携保育法人が同項に規定する公私連携型保育所の用に供するときは、当該法人に無償貸与するものとする。
3 前項の規定により無償貸与された建物は、児童福祉法第56条の8第2項の規定により本市と前項の公私連携保育法人の間で締結した協定の有効期間が満了したときは、当該法人に無償譲渡するものとする。