○久留米市除却促進空家等跡地の固定資産税等の減免に関する規則
令和6年6月14日
久留米市規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、適切に管理されず老朽化した危険な空家等を除却した跡地について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第29条第2項並びに久留米市市税条例(昭和25年久留米市条例第31号。以下「条例」という。)第53条第1項第4号及び久留米市市税条例施行規則(昭和52年久留米市規則第47号)第6条第3項の規定に基づき、固定資産税等の減免を行うことにより、老朽化した危険な空家等の除却を促進し、住環境の改善を図ることを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項の空家等をいう。
(2) 除却促進空家等 空家等のうち、別表第1の評定区分において、構造の腐朽又は破損の程度がレベルⅡ以上の評点かつ周辺への悪影響があるもの、又は評点合計が100点以上のものをいう。
(3) 除却促進空家等跡地 除却促進空家等が所在していた土地又は画地をいう。
(4) 固定資産税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第2号の固定資産税及び同条第6項第1号の都市計画税をいう。
(減免の対象)
第3条 市長は、除却促進空家等跡地であって、次の各号の全てに該当する場合は、当該除却促進空家等跡地に係る固定資産税等の減免(以下「減免」という。)を行うことができる。
(1) 令和6年6月15日から令和10年12月31日までの間に除却促進空家等が除却されていること。
(2) 法第13条第2項又は法第22条第2項に規定する勧告を受けていないこと。
(3) 除却促進空家等跡地について宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2第1項の媒介契約が締結されていること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるものは、この限りでない。
(4) 除却促進空家等が除却された年の固定資産税等の賦課期日現在、居住用の家屋が存在し、住宅用地の特例が適用されていること。
(1) 不正な行為等により虚偽の申請をしたとき。
(2) その他市長が適当でないと認めるとき。
(減免の額)
第4条 減免の額は、当該除却促進空家等跡地について、除却促進空家等を除却したことにより住宅用地の特例が解除された場合の固定資産税等の額と、住宅用地の特例が適用された場合の固定資産税等の額との差額に相当する額とする。
(除却促進空家等判定の申請)
第5条 減免を受けようとする者は、空家等の除却工事の施工前に、除却促進空家等判定申請書(第1号様式)に判定内容が確認できる写真を添えて、市長に除却促進空家等の判定を申請しなければならない。ただし、老朽危険空家等除却促進事業による補助の交付決定を受ける等、市長が既に空家等の状況を把握している者は、申請を省略することができる。
(1) 判定通知書の写し
(2) 除却日を確認できる書類
(3) 除却促進空家等跡地の写真
(4) 媒介契約書の写し
(減免の申請及び決定)
第7条 跡地確認通知書により減免対象の除却促進空家等跡地に該当する旨の通知を受けた者が減免を受けようとするときは、久留米市市税条例施行規則第44号様式の2に定める固定資産税・都市計画税減免申請書に跡地確認通知書を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該申請者に対し通知するものとする。
2 前項の減免の適用期間が複数年にわたる場合で、適用期間の初年度について減免の申請があったときは、残りの適用期間の各年度について減免の申請があったものとみなす。
(減免の終了)
第9条 減免の適用期間に次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、該当すると認められた日が属する年の1月1日を賦課期日とする年度分をもって減免の適用は終了するものとする。
(1) 相続以外の事由により、除却促進空家等跡地の所有権の全部又は一部が第三者に移転した場合
(2) 除却促進空家等跡地が専ら人の居住の用に供されている場合
(3) 除却促進空家等跡地が営利を目的として使用されることとなった場合
(4) 第3条第1項第3号に該当しないこととなった場合
(5) 前各号のほか、市長が適当でないと認める場合
(減免の取消し)
第10条 市長は、減免を決定した後、第3条第2項各号に掲げる事由が生じたときは、減免の全部又は一部を取り消すことができる。
(適正な管理)
第11条 減免の決定を受けた者は、雑草の繁茂、ごみの散乱等により、住環境に悪影響を及ぼさないよう、除却促進空家等跡地の適正な管理に努めなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年6月15日から施行する。
別表第1(第2条関係)
評定区分 | 評定項目 | レベル | 評定内容 | 評点 | 周辺への悪影響 | |
1 | 構造一般の程度 | 基礎 | Ⅰ | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | ― |
Ⅱ | 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | Ⅰ | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | ― |
Ⅱ | 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の複数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | 建物の高さ(H)と建物と道路・隣地との距離(W)の関係がH≧Wを満たす場合は、周辺への悪影響があるものとする。 | |||
Ⅲ | 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||||
外壁 | Ⅰ | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ― | ||
Ⅱ | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | 不良部分の高さ(H)とその不良部分と道路・隣地との距離(W)の関係がH≧Wを満たす場合は、周辺への悪影響があるものとする。 | |||
屋根 | Ⅰ | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | ― | ||
Ⅱ | 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | 不良部分の高さ(H)とその不良部分と道路・隣地との距離(W)の関係がH≧Wを満たす場合は、周辺への悪影響があるものとする。 | |||
Ⅲ | 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||||
3 | 排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | ― |
別表第2
除却促進空家等の除却をした時期 | 減免申請期間 | 減免適用期間 |
令和6年6月15日~同年12月31日 | 令和6年6月15日~令和7年2月28日 | 令和7年度分~令和9年度分 |
令和7年3月1日~令和8年2月28日 | 令和8年度分、令和9年度分 | |
令和8年3月1日~令和9年2月28日 | 令和9年度分 | |
令和7年1月1日~同年12月31日 | 令和7年3月1日~令和8年2月28日 | 令和8年度分~令和10年度分 |
令和8年3月1日~令和9年2月28日 | 令和9年度分、令和10年度分 | |
令和9年3月1日~令和10年2月29日 | 令和10年度分 | |
令和8年1月1日~同年12月31日 | 令和8年3月1日~令和9年2月28日 | 令和9年度分~令和11年度分 |
令和9年3月1日~令和10年2月29日 | 令和10年度分、令和11年度分 | |
令和10年3月1日~令和11年2月28日 | 令和11年度分 | |
令和9年1月1日~同年12月31日 | 令和9年3月1日~令和10年2月29日 | 令和10年度分~令和12年度分 |
令和10年3月1日~令和11年2月28日 | 令和11年度分、令和12年度分 | |
令和10年1月1日~同年12月31日 | 令和10年3月1日~令和11年2月28日 | 令和11年度分~令和13年度分 |