○久留米市市税条例施行規則

昭和52年12月1日

久留米市規則第47号

久留米市市税条例施行規則(昭和33年久留米市規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市市税条例(昭和25年久留米市条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平22規則38・全改)

(徴税吏員証等の交付)

第2条 市長は、その身分を証明する証票として、徴税吏員には徴税吏員証を、固定資産評価補助員には固定資産評価補助員証をそれぞれ交付する。

2 徴税吏員又は固定資産評価補助員(以下本条において「徴税吏員等」という。)は、その職務を行う場合には、徴税吏員証又は固定資産評価補助員証(以下本条において「徴税吏員証等」という。)を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴税吏員証等の交付を受けた者は、徴税吏員等でなくなったときは、直ちに当該徴税吏員証等を市長に返還しなければならない。

(平22規則38・追加)

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券とは、その券面金額が納付委託の目的である徴収金の合計額を超えない次に掲げる小切手、約束手形及び為替手形をいう。

(1) 指定金融機関を通じて有価証券の取立てをすることができる銀行又は銀行以外の金融機関(以下「銀行等」という。)を支払人とし、指定金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で、次に掲げる区分のいずれかに該当するもの

 振出人が納付委託をする者である場合においては、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付委託をする者以外の者である場合においては、納付委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を銀行等とする約束手形又は為替手形で、次に掲げる区分のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あての為替手形をいう。)にあっては支払人が納付委託をするものである場合においては、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付委託をする者以外の者であるときには、納付委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(平22規則38・追加)

(寄附金税額控除の対象となる寄付金の指定に係る申請)

第4条 市長は、条例第27条の6第1項第5号の規定により特に必要と認めるときは、法人又は団体に対し当該法人又は団体に対する寄附金が同号に該当するものであることを申請させ、当該申請に基づき税額控除に係る寄附金として認めるか否かを決定するものとする。

(平22規則38・追加、令2規則6・一部改正)

(市民税の減免)

第5条 市長は、条例第34条第1項各号のいずれかに該当する納税者の個人の市民税の減免を行うときは、当該納税者の生活状況、資産状況、親族の所得状況等を考慮したうえで減免事由発生以降に納期が到来する当該年度の市民税について当該減免を行うものとする。ただし、被害等の特別な事情により納期到来後に同条第2項に規定する申請書を提出した場合は、この限りでない。

2 条例第34条第1項第1号から第4号までに規定する者に係る市民税及び法人市民税の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第34条第1項第1号に掲げる者に係る減免 次に掲げる区分に応じた額

 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助(以下この号において生活扶助という。)を受けた者 市民税額の100パーセント

 賦課期日より前から生活扶助以外の保護を受けている者及び賦課期日後に生活扶助以外の保護を受けるに至った者 所得割額の100パーセント

(2) 条例第34条第1項第2号に掲げる者に係る減免 次に掲げる区分に応じた額

 前年中の合計所得金額が600万円以下の者のうち廃業、休業、失業その他本人の意思に反する事由により前年中の合計所得金額に対する当該年度の所得見込額(退職金又は失業給付金等を含む。)が2分の1以下となった者で当該年中に就労することが不能であると客観的に認められる者 次の表の前年中の合計所得金額の欄に掲げる区分に応じ同表の所得減少割合の欄に掲げる割合の所得割額の額

所得減少割合

前年中の合計所得金額

所得割額の減少割合

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント以上100パーセント未満

100パーセント

300万円以下

70パーセント

100パーセント

100パーセント

350万円以下

50パーセント

70パーセント

100パーセント

400万円以下

25パーセント

50パーセント

70パーセント

450万円以下

15パーセント

25パーセント

50パーセント

600万円以下

10パーセント

15パーセント

25パーセント

 賦課期日後において納税義務者が死亡したため法第9条第1項の規定により納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。) 次の表の被相続人の前年中の合計所得金額の欄に掲げる区分に応じ相続人の当該年度の合計所得の見込額の欄に掲げる割合の所得割額

被相続人の前年中の合計所得金額

相続人の当該年度の合計所得の見込額

250万円以下

300万円以下

350万円以下

400万円以下

300万円以下

100パーセント

80パーセント

65パーセント

50パーセント

350万円以下

80パーセント

65パーセント

50パーセント

30パーセント

400万円以下

65パーセント

50パーセント

30パーセント

450万円以下

50パーセント

30パーセント

450万円超

30パーセント

(3) 条例第34条第1項第3号に掲げる者に係る減免 次に掲げる区分に応じた額

 前年中の合計所得金額が法第295条第3項の金額以下の者 市民税の額の100パーセント

 前年中の合計所得金額が法第295条第3項の金額を超えている者 所得割額の50パーセント

(4) 条例第34条第1項第4号に掲げる者(収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第47条に規定する収益事業をいう。以下同じ。)を営まない公益社団法人及び公益財団法人をいう。)に係る減免 法人の市民税の額の100パーセント

3 条例第34条第1項第5号に規定する特別の事由があるものに係る市民税及び法人の市民税の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下この号において「災害」という。)により被災した納税義務者で市民税の納付が著しく困難であると認められるもの 次に掲げる区分に応じた額

 災害により納税義務者が死亡したため法第9条第1項の規定により納税義務を承継した相続人 災害を受けた日以後の市民税額の100パーセント

 災害により法第292条第1項第9号に規定する障害者となった納税義務者 災害を受けた日以後の市民税額の90パーセント

 災害により納税義務者本人又は同一生計内の親族が所有する住宅又は家財がその価格の10分の3以上の損害を受けた場合で前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者 次の表の前年の合計所得金額の欄に掲げる区分に応じ同表の損害程度の欄に掲げる割合の市民税の額

前年中の合計所得金額

損害程度

30パーセント以上50パーセント未満

50パーセント以上

500万円以下

50パーセント

100パーセント

750万円以下

25パーセント

50パーセント

750万円超

12.5パーセント

25パーセント

(2) 災害により農作物に被害を受けた場合で当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下(農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)である市民税の納税義務者 次の表の前年中の合計所得金額の欄に掲げる区分に応じ同表の市民税額の減免割合の欄に掲げる割合の市民税の額

前年中の合計所得金額

市民税額の減免割合

300万円以下

100パーセント

400万円以下

80パーセント

550万円以下

60パーセント

750万円以下

40パーセント

750万円超

20パーセント

(3) 収益事業を営まない一般社団法人及び一般財団法人のうち法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人 法人市民税の均等割額の100パーセント

(4) 公益を目的とする特別法によって法人格を与えられた団体で収益事業(については地域公民館等の設置目的の範囲内での施設貸付は除く。)を営まないもの 次に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合の市民税の額

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けた地縁による団体 法人市民税の均等割額の100パーセント

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人 法人市民税の均等割額の100パーセント

 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)、又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に規定する法人 法人市民税の均等割額の100パーセント

 密集市街地における防災地区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に規定する法人 法人市民税の均等割額の100パーセント

(5) その他市長が特別に必要と認めるもの 市長が認める市民税の額

(平22規則38・追加、平23規則52・平27規則18・令6規則30・一部改正)

(固定資産税の減免)

第6条 市長は、条例第53条第1項の規定により減免を行うときは、減免事由発生以降に納期が到来する当該年度の固定資産税について当該減免を行うものとする。ただし、被災等の特別な事情により納期到来後に同条第2項に規定する申請書を提出した場合は、この限りでない。

2 条例第53条第1項各号に掲げる事項に係る固定資産税の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第53条第1項第1号に掲げる固定資産 次に掲げる区分に応じた割合の固定資産税の額

 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する固定資産 100パーセント

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付を受ける者が所有する固定資産 100パーセント

 及び以外の公私の扶助を受け、かつ、貧困であると市長が認める者が所有し、当該所有している者が自ら使用する生活の維持に必要な固定資産 70パーセント

(2) 条例第53条第1項第2号に掲げる固定資産 次に掲げる区分に応じた割合の固定資産税の額

 自治会等が所有し、又は所有者が自治会等に無償で貸し付けている集会場、公民館、公園、老人農園、ゲートボール場又は遊園地等で専らその用に供している固定資産 100パーセント

 賦課期日以後に市が公用又は公共の用に供するため無償で借受けている固定資産 100パーセント

 賦課期日以後に国又は地方公共団体に寄付された固定資産 100パーセント

 賦課期日以後に都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条第2項の規定に基づき国又は地方公共団体に帰属した固定資産 100パーセント

(3) 条例第53条第1項第3号に掲げる固定資産 次の表の被害程度の欄に掲げる区分に応じ同表の減免割合の欄に掲げる割合の固定資産税の額

資産種別

被害程度

減免割合

土地

1 被害面積がその土地の10分の8以上のとき。

100パーセント

2 被害面積がその土地の10分の6以上で10分の8未満のとき。

80パーセント

3 被害面積がその土地の10分の4以上で10分の6未満のとき。

60パーセント

4 被害面積がその土地の10分の2以上で10分の4未満のとき。

40パーセント

家屋

1 全壊、流出、埋没等で復旧不能のとき。

100パーセント

2 主要構造が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、その家屋の価格の10分の6以上の価格を減じたとき。

80パーセント

3 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、その家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき。

60パーセント

4 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理等を必要とする場合で、その家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。

40パーセント

償却資産

1 全壊、流出、埋没等により資産の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

100パーセント

2 主要構造が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、その資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

80パーセント

3 使用目的を著しく損じた場合で、その資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

60パーセント

4 使用目的を損じ、修理又は部品の取替えを必要とする場合で、その資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

40パーセント

(4) 条例第53条第1項第4号に掲げる固定資産 市長が別に定める額

3 条例第142条第1項の規定により課す都市計画税に係る減免は、前2項の例による。

(平22規則38・追加、平26規則86・一部改正)

(軽自動車税の種別割の減免)

第7条 市長は、条例第72条第1項の規定により減免を行うときは、減免事由発生以降に納期が到来する当該年度の軽自動車税の種別割について当該減免を行うものとする。ただし、被災その他の市長が認める特別な事情により納期到来後に同条第2項に規定する申請書を提出した場合は、この限りでない。

2 条例第72条第1項各号に掲げる軽自動車等に係る軽自動車税の種別割の減免割合は、当該軽自動車税の種別割の額の100パーセントとする。

3 条例第72条第1項第1号に規定する公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福祉事業を行う社会福祉法人、小規模作業所等の公益的団体が使用する軽自動車等とする。

4 条例第72条第1項第3号に規定する市長が特に軽自動車税の種別割の減免が必要と認める軽自動車等は、次に掲げる軽自動車等とする。

(1) 天災その他災害の被災者が所有する軽自動車等

(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定により許可を受けた中古自動車販売業者が所有している軽自動車のうち、商品として一時的に当該中古自動車販売業者の名義となっている軽自動車等で久留米市が標識を交付していない軽自動車等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に軽自動車税の種別割の減免が必要と認める軽自動車等

5 市長は、条例第72条の2第1項の規定により減免を行うときは、減免事由発生以降に納期が到来する当該年度の軽自動車税の種別割について当該減免を行うものとする。ただし、被災等の特別な事情により納期到来後に同条第2項に規定する申請書を提出した場合は、この限りでない。

6 条例第72条の2第1項各号に掲げる軽自動車等に係る軽自動車税の種別割の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合の軽自動車税の種別割の額とする。

(1) 条例第72条の2第1項第1号に掲げる軽自動車等 次の表の障害の級別(戦傷病者手帳の交付を受けているものについては、重度障害の程度及び障害の程度)の欄に掲げる区分に応じ同表の減免割合の欄に掲げる割合の軽自動車税の種別割の額

手帳の種類

障害の区分

障害の級別

(重度障害の程度及び障害の程度)

減免割合

本人運転

生計同一者の運転

常時介護者の運転

身体障害者手帳

視覚障害

1級から3級及び4級の1

100パーセント

聴覚障害

2級及び3級

100パーセント

平衡機能障害

3級

100パーセント

音声機能障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害があるものに限る)

100パーセント

上肢不自由

1級及び2級

100パーセント

下肢不自由

1級から6級

1級から4級

100パーセント

体幹不自由

1級から3級及び5級

1級から3級

100パーセント

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

100パーセント

下肢機能

1級から6級

1級から4級

100パーセント

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸又は小腸の機能障害

1級及び3級

100パーセント

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝機能障害

1級から3級

100パーセント

戦傷病者手帳

視覚障害

聴覚障害

平衡機能障害

特別項症から第4項症

100パーセント

音声機能障害

特別項症から第2項症

(咽頭摘出による音声機能障害があるもの)

100パーセント

上肢不自由

特別項症から第3項症

100パーセント

下肢不自由

特別項症から第6項症

第1款症から第3款症

特別項症から第3項症

100パーセント

体幹不自由

特別項症から第6項症

第1款症から第3款症

特別項症から第3項症

100パーセント

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸又は小腸の機能障害

特別項症から第3項症

100パーセント

療育手帳

知的障害

療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害

100パーセント

精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)

精神障害

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害

100パーセント

(2) 条例第72条の2第1項第2号に掲げる軽自動車等 100パーセント

(平22規則38・追加、平23規則81・平26規則10・平27規則53・令2規則6・一部改正)

(事業所税の申告納付に係る基準)

第8条 条例第141条の10第3項に規定する市長の定める基準は、事業所床面積にあっては800平方メートル、従業者数にあっては80人とする。この場合において、当該床面積及び従業者数の判定は、課税標準の算定期間末日における現況とする。

(平22規則55・追加)

(事業所等の新設又は廃止に関する申告に係る基準)

第9条 条例第141条の11に規定する市長が必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当するもので市内において事業所等(条例第141条の2第1項に規定する「事業所等」をいう。以下同じ。)を新設し、又は廃止したものとする。この場合において、事業所等の新設により新たに次の各号のいずれかに該当することとなったものについても同様とする。

(1) 市内において行う事業に係る事業所等の延床面積(市内に2以上の事業所等がある場合は、それらの事業所等の床面積の合計)が1,000平方メートルを超えるもの

(2) 市内において行う事業に係る事業所等の従業者の数(市内に2以上の事業所等がある場合は、それらの事業所等の従業者数の合計数)が100人を超えるもの

(平22規則55・追加)

(事業所税の減免)

第10条 条例第141条の14第1項に規定する事業所税の減免は、次の表に掲げるとおりとする。

施設

減免の割合

1 「教科書出版事業用施設」 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設

資産割及び従業者割の2分の1

2 「劇場等」 法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で次に掲げるもの

 

 

 

 

 

ア その振興につき国又は地方公共団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの

資産割の2分の1

イ ア以外の主として定員制をとっている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であると認められるもの(おおむね同程度以上)

当該舞台等に係る資産割の2分の1

3 「指定自動車教習所」 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所

資産割及び従業者割の2分の1

4 「修学旅行バス用施設」 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般旅客自動車運送事業者で同法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設。ただし、その者が、当該事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。

資産割及び従業者割の一定割合(一定割合とは、当該旅行に係るバスの総走行キロメートル数の合計数を当該者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数で除して得た数に2分の1を乗じて得た割合をいう。)

5 「酒類卸売業の保管倉庫」 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫

資産割の2分の1

6 「タクシー事業用施設」 法第701条の41第1項の表第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が市の区域内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの

資産割及び従業者割の全部

7 「中小企業近代化助成施設」 中小企業振興事業団法(中小企業事業団法(平成11年3月31日に廃止された中小企業事業団法をいう。)附則第16条の規定により廃止された中小企業事業団法をいう。)の施行前において小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第19号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの

資産割及び従業者割の全部

8 「農林中央金庫」 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設

資産割及び従業者割の全部

9 「農業協同組合等の共同利用施設」 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設及び購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれに類する施設を除く。)

資産割及び従業者割の全部

10 「果実飲料等の保管用施設」 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(市内に有する当該倉庫の合計延床面積3,000平方メートル以下の場合に限る。)

資産割の2分の1

11 「ビルメンテナンス業施設」 ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設

従業者割の全額

12 「列車内の食堂及び売店の事業用施設」 列車内において食堂及び売店の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設

従業者割の2分の1

13 「古紙回収事業用施設」 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設

資産割の2分の1

14 「家具保管用施設」 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管のために要する施設

資産割の2分の1

15 「ねん糸等製造の保管用施設」 ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専業に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条に規定する中小企業に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設

資産割の2分の1

16 「つけものの製造用施設」 野菜又は果実(梅に限る。)のつけものの製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で、包装、瓶詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設

資産割の4分の3

17 「製品製造業の保管施設」 製品の製造を行う者が、原材料又は製品の保管の用に供する施設(藺製品と併せ製造するポリプロピレン製花莚に係るものを含む。)

資産割の2分の1

18 「倉庫業者の倉庫」 法第701条の41第1項の表の第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫(市内に有する当該倉庫に係る事業所床面積の合計面積が30,000平方メートル未満であるものに限る。)

資産割及び従業者割の全部

19 「粘土かわら製造業保管施設」 粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施ゆう場を含む。)及び製品倉庫

資産割の2分の1

20 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める施設

市長が定める割合

21 天災その他災害等により、事業所用家屋が滅失し、又は甚大な損害を受けた場合

市長が定める割合

2 条例第141条の14第2項に規定する市長が定める日は、条例第141条の10第1項各号に規定する申告書の提出期限とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

3 第1項の表に掲げる施設に該当するか否かの判定は、課税標準期間の算定期間の末日の現況によるものとする。

4 同一施設が第1項の表に掲げる施設(第21項以外に掲げる施設に限る。)の2以上に該当するときの減免率は、該当する施設のうち最も減免率が大きいものの減免率とする。

(平22規則55・追加、平27規則88・令6規則30・一部改正)

(文書の様式等)

第11条 条例の規定による市税に係る文書等の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 共通税目に係る様式

 徴税吏員証 第1号様式

 市税犯則事件調査吏員証 第2号様式

 相続人代表者指定届 第3号様式

 相続人代表者指定通知書 第4号様式

 納付(納入)通知書 第5号様式

 納付(納入)催告書 第6号様式

 納期限変更通知書 第7号様式

 担保権付財産が譲渡された場合の担保権者に対する徴収通知書 第8号様式

 担保権付財産が譲渡された場合の担保権者に係る交付要求書 第9号様式

 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 第10号様式

 譲渡担保財産の差押告知書(譲渡担保権者用) 第11号様式

 譲渡担保財産の差押通知書(納税者、特別徴収義務者用) 第12号様式

 徴収猶予に係る様式

(ア) 徴収猶予申請書 第13号様式

(イ) 徴収猶予許可通知書 第13号様式の2

(ウ) 徴収猶予不許可通知書 第13号様式の3

(エ) 徴収猶予取消通知書 第13号様式の4

(オ) 徴収猶予期間延長申請書 第13号様式の5

(カ) 徴収猶予期間延長許可通知書 第13号様式の6

(キ) 徴収猶予期間延長不許可通知書 第13号様式の7

 換価猶予に係る様式

(ア) 換価の猶予通知書 第13号様式の8

(イ) 換価の猶予取消通知書 第13号様式の9

(ウ) 換価の猶予期間延長通知書 第13号様式の10

(エ) 換価の猶予申請書 第13号様式の11

(オ) 換価の猶予許可通知書 第13号様式の12

(カ) 換価の猶予不許可通知書 第13号様式の13

(キ) 換価の猶予期間延長申請書 第13号様式の14

(ク) 換価の猶予期間延長許可通知書 第13号様式の15

(ケ) 換価の猶予期間延長不許可通知書 第13号様式の16

 執行停止通知書 第14号様式

 納税義務消滅通知書 第15号様式

 保全担保提供命令書 第16号様式

 保全担保に係る抵当権設定通知書 第17号様式

 保全差押金額決定通知書 第18号様式

 保全差押に係る交付要求書 第19号様式

 保全差押に係る交付要求通知書(滞納者用) 第20号様式

 保全差押に係る交付要求通知書(権利者等用) 第21号様式

 振込通知書 第22号様式

 市税過誤納金還付(充当)通知書 第23号様式

 削除

 証明書 第25号様式

 申告・納付等期限延長申請書 第26号様式

 申告・納付等期限延長承認(不承認)通知書 第27号様式

 通知書兼領収証書(領収済通知書・納付書) 第28号様式及び第29号様式

 削除

 督促状兼領収証書(領収済通知書・納付書) 第30号様式

 納付(納入)受託証書 第30号様式の2

 市税口座振替済通知書 第30号様式の3

 市税口座振替不能通知書兼領収証書 第30号様式の4

(2) 市民税、県民税、森林環境税又は法人市民税に係る様式

 市県民税・森林環境税納税通知書(領収済通知書・納付書・領収証書) 第31号様式及び第31号様式の2

 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書 第32号様式

 市民税・県民税・森林環境税更正(決定)通知書、市県民税・森林環境税納付通知書兼領収証書 第33号様式

 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書 第34号様式

 納入書、納入済通知書(手書き用)、領収証書及び納入申告書 第35号様式

 納入書、納入済通知書、領収証書及び納入申告書(OCR用) 第35号様式の2

 市民税・県民税簡易申告書 第35号様式の3

 市民税・県民税・森林環境税減免・免除申請書 第35号様式の4

 市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書 第35号様式の5

 法人等設立・設置申告書 第36号様式

 法人市民税更正(決定)通知書 第37号様式

 法人市民税の更正請求書 第37号様式の2

 法人等の異動届 第37号様式の3

 納付書(法人市民税) 第37号様式の4

 納付書(法人市民税OCR用) 第37号様式の5

 久留米市法人市民税減免申請書 第37号様式の6

(3) 固定資産税に係る様式

 固定資産(土地)住宅用地申告書 第38号様式

 耐震改修に係る固定資産税の減額申告書 第38号様式の2

 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 第38号様式の3

 バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書 第38号様式の4

 省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書 第38号様式の5

 耐震基準適合家屋(要安全確認計画記載建築物等)に係る固定資産税の減額申告書 第38号様式の6

 被災住宅用地申告書 第38号様式の7

 震災等による被災代替償却資産に係る特例申告書 第38号様式の8

 震災等による被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額申告書 第38号様式の9

 バリアフリー改修が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税・都市計画税の減額申告書 第38号様式の10

 高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る固定資産税の減額申告書 第38号様式の11

 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額申告書 第38号様式の12

 固定資産税・都市計画税納税通知書(領収済通知書・納付書・領収証書) 第39号様式及び第39号様式の2

 固定資産税・都市計画税更正(決定)通知書 第39号様式の3

 固定資産価格決定(修正)通知書 第40号様式

 固定資産評価員証 第41号様式

 固定資産評価補助員証 第42号様式

 家屋補充課税台帳登録所有者変更(訂正)届 第43号様式

 家屋補充課税台帳登録事項変更(訂正)届 第44号様式

 固定資産税・都市計画税減免申請書 第44号様式の2

(4) 軽自動車税の種別割に係る様式

 軽自動車税(種別割)納税通知書(領収済通知書・納付書・通知書兼領収証書・納税証明書・納税証明書) 第45号様式

 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 第46号様式

 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 第46号様式の2

 軽自動車税(種別割)課税免除申告兼商品標識交付申請書 第47号様式

 原動機付自転車及び小型特殊自動車標識 第48号様式

 原動機付自転車及び小型特殊自動車標識(商品標識) 第49号様式

 軽自動車税(種別割)減免申請書 第49号様式の2

 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等に対する減免) 第49号様式の3

 軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書 第49号様式の4

(5) 入湯税に係る様式

 入湯税納入申告書 第50号様式

 入湯税更正(決定)通知書 第51号様式

 納入書兼納入済通知書及び領収証書 第52号様式

 入湯税にかかる特別徴収義務者の経営申告書 第53号様式

(6) 事業所税に係る様式

 事業所税納付書 第54号様式

 事業所税納付書(OCR用) 第54号様式の2

 事業所等の(新設・廃止)申告書 第55号様式

 事業所用家屋の貸付申告書 第56号様式

 削除

 事業所税(更正・決定)通知書 第58号様式

 事業所税(更正・決定)通知書(明細書) 第59号様式

 事業所税の更正請求書 第60号様式

 事業所税減免申請書 第61号様式

2 政令第2条第6項の規定による相続人代表者指定の変更届の様式については第3号様式を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の2後段の納期限変更通知書については第7号様式を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については第16号様式をそれぞれ準用する。

3 政令第6条の2の2前段の規定による繰上徴収の告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に地方税法等の規定により繰上げ徴収する旨及びその納期限を記載するものとする。

4 市長において特に必要があるときは、前3項に掲げる文書中に宣伝文、図案、その他必要な事項を記載することができる。

(平元規則10・平3規則11・平3規則43・平5規則21・平7規則8・平11規則20・平12規則33・平14規則1・平15規則69・平17規則148・平19規則2の2・平19規則38・一部改正、平22規則38・旧第2条繰下・一部改正、平22規則55・旧第8条繰下・一部改正、平23規則102・平26規則99・平27規則18・平27規則32・平27規則88・平28規則43・平29規則5・平29規則39・平29規則62・平31規則1・令元規則18・令2規則6・令2規則59・令5規則21・令5規則34・令5規則42・令6規則30・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号及び第6号を削る改正規定は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第25号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月2日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第25号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号クの次にケを加える改正規定並びに第36号様式、第37号様式の3及び第45号様式の改正規定は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第63号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月26日規則第56号)

この規則は、平成13年6月15日から施行する。ただし、第46号様式の改正規定は平成13年7月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第70号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年1月30日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第30号様式の3の改正規定については公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月20日規則第66号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成15年10月31日規則第69号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第45号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第68号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日規則第148号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月31日規則第6号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月14日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日規則第2の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市市税条例施行規則に関する経過措置)

14 収入役在職期間中に限り、第19条の規定による改正後の久留米市市税条例施行規則第22号様式その3及び第22号様式その4、第28号様式その1から第28号様式その4まで、第30号様式の4、第35号様式の表面、第35号様式の2の表面、第45号様式並びに第52号様式中「久留米市会計管理者」とあるのは「久留米市収入役」とする。

(平成19年4月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月31日規則第3の2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第84号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第103号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第3号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月21日規則第3号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第38号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第55号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第52号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第81号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第102号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第80号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第86号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第99号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月4日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第88号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第59号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第91号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第105号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月6日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第39号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年11月30日規則第62号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年1月7日規則第1号)

この規則は、平成31年1月10日から施行する。

(平成31年3月15日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第59号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第65号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市市税条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年5月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日以前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている様式は、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている様式は、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年4月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年6月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第46号様式及び第46号様式の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年12月28日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第35号様式の3の規定は、令和5年以後の分の申告について適用し、同年前の分の申告については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条第2項及び第37号様式の6の規定は、この規則の施行の日以後に納期限が到来する事業所税及び法人市民税について適用する。

3 この規則による改正後の第31号様式から第35号様式の2まで及び第35号様式の4の規定は、令和6年度以後の年度分の市民税、県民税及び森林環境税について適用し、令和5年度分までの市民税、県民税及び森林環境税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による書類で現に使用されているものは、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平元規則10・全改、平19規則19・平22規則38・一部改正)

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(平元規則10・全改、平19規則19・一部改正)

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(平元規則10・全改、令3規則30・一部改正)

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平元規則10・全改)

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(平元規則10・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・全改、令3規則30・一部改正)

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・追加)

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(平28規則43・追加)

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(平28規則43・追加、令3規則30・一部改正)

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(平28規則43・追加)

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(平28規則43・追加)

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(平28規則43・追加)

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(平28規則43・追加)

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(平28規則43・追加)

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(平28規則43・追加、令3規則30・一部改正)

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(平28規則43・追加)

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(平28規則43・追加)

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(平28規則43・追加、令3規則30・一部改正)

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(平28規則43・追加)

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(平28規則43・追加)

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(平28規則43・全改)

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(平元規則10・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平元規則10・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平元規則10・全改)

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(平29規則39・全改)

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(平28規則43・全改)

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第24号様式 削除

(平19規則19)

(平19規則38・全改)

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(平23規則102・全改)

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(平23規則102・全改)

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(平23規則102・追加)

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(平23規則102・全改、令3規則30・一部改正)

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(平28規則43・全改)

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(令5規則21・全改、令6規則30・一部改正)

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(令5規則21・追加、令6規則30・一部改正)

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(令5規則21・全改、令6規則30・一部改正)

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(平3規則11・追加)

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(平3規則11・追加)

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(平3規則11・追加)

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(平23規則102・全改)

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(平19規則38・全改、平23規則52・一部改正)

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(令5規則21・全改、令6規則30・一部改正)

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(令5規則34・全改、令6規則30・一部改正)

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(令6規則30・全改)

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(平29規則5・全改、令6規則30・一部改正)

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(令6規則30・全改)

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(令3規則22・全改、令5規則34・令6規則30・一部改正)

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(平27規則88・全改、平31規則1・令3規則22・令3規則30・令6規則30・一部改正)

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(平19規則38・全改、平20規則103・平27規則88・令3規則22・令3規則30・令6規則30・一部改正)

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(令2規則65・全改、令3規則30・令4規則54・令5規則64・一部改正)

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(令6規則30・全改)

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(令2規則59・追加、令3規則30・令4規則35・一部改正)

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(平11規則20・全改、平21規則3・令3規則30・一部改正)

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(平28規則43・全改)

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(平26規則99・全改)

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(平25規則25・全改、令3規則30・一部改正)

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(平27規則88・全改)

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(平27規則88・全改)

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(平27規則88・追加、令3規則30・令6規則30・一部改正)

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(平27規則88・全改、令3規則30・一部改正)

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(平29規則62・全改、平31規則1・令元規則18・令3規則30・一部改正)

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(平29規則62・全改、令3規則30・一部改正)

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(平29規則62・全改、令3規則30・一部改正)

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(令4規則35・全改)

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(平29規則62・全改、平31規則1・令元規則18・令3規則30・一部改正)

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(平29規則62・追加、令3規則30・一部改正)

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(平29規則62・追加、令3規則30・一部改正)

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(平29規則62・追加、令3規則30・一部改正)

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(平31規則1・追加、令3規則30・一部改正)

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(令元規則18・追加、令3規則30・一部改正)

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(令5規則42・追加)

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(令5規則21・全改)

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(令5規則21・追加)

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(平28規則43・全改、令3規則22・一部改正、令5規則21・旧第39号様式の2繰下)

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(平28規則43・全改)

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(平元規則10・全改)

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(平元規則10・全改、平22規則38・一部改正)

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(平27規則88・全改)

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(平27規則88・全改、令3規則30・一部改正)

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(平27規則88・追加、令3規則30・一部改正)

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(令5規則21・全改)

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(令5規則44・全改)

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(令5規則44・全改)

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(平3規則43・全改、平13規則56・令2規則6・一部改正)

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(令5規則44・全改)

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(平元規則10・全改)

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(平27規則88・追加、令2規則6・一部改正)

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(平27規則88・追加、令2規則6・一部改正)

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(平27規則88・追加、令2規則6・一部改正)

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(平27規則88・追加、令2規則6・一部改正)

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(平27規則88・全改、令3規則30・一部改正)

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(平28規則43・全改)

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(平15規則22・全改、平19規則19・一部改正)

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(平27規則88・全改、令3規則30・一部改正)

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(平26規則99・全改)

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(平26規則99・追加)

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(平27規則88・全改、平28規則105・令3規則30・一部改正)

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(平27規則88・全改、平28規則105・令3規則30・一部改正)

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(平27規則88・全改)

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第57号様式 削除

(平27規則88)

(平28規則43・全改)

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(平22規則55・追加)

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(平27規則88・全改)

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(平27規則88・追加、令3規則30・一部改正)

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久留米市市税条例施行規則

昭和52年12月1日 規則第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税・手数料
沿革情報
昭和52年12月1日 規則第47号
平成元年3月31日 規則第10号
平成2年3月31日 規則第25号
平成3年3月30日 規則第11号
平成3年9月2日 規則第43号
平成4年3月31日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第25号
平成10年3月31日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第20号
平成11年12月28日 規則第63号
平成12年3月31日 規則第33号
平成13年6月26日 規則第56号
平成13年9月28日 規則第70号
平成14年1月30日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第22号
平成15年10月20日 規則第66号
平成15年10月31日 規則第69号
平成16年2月4日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第20号
平成17年2月4日 規則第68号
平成17年3月31日 規則第148号
平成18年1月31日 規則第6号
平成18年3月14日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第38号
平成19年2月9日 規則第2号の2
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年4月27日 規則第38号
平成20年1月31日 規則第3号の2
平成20年3月31日 規則第84号
平成20年4月30日 規則第103号
平成21年1月26日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第34号
平成22年1月21日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第38号
平成22年7月30日 規則第55号
平成23年3月31日 規則第52号
平成23年6月30日 規則第81号
平成23年12月28日 規則第102号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第25号
平成25年12月27日 規則第80号
平成26年2月28日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第32号
平成26年9月29日 規則第86号
平成26年10月31日 規則第99号
平成27年3月25日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第32号
平成27年8月4日 規則第53号
平成27年12月28日 規則第88号
平成28年3月29日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第59号
平成28年6月30日 規則第91号
平成28年12月21日 規則第105号
平成29年2月6日 規則第5号
平成29年4月28日 規則第39号
平成29年11月30日 規則第62号
平成31年1月7日 規則第1号
平成31年3月15日 規則第15号
令和元年9月30日 規則第18号
令和2年3月16日 規則第6号
令和2年11月30日 規則第59号
令和2年12月28日 規則第65号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年5月31日 規則第30号
令和4年9月20日 規則第35号
令和4年12月28日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年4月28日 規則第34号
令和5年6月30日 規則第42号
令和5年6月30日 規則第44号
令和5年12月28日 規則第64号
令和6年3月29日 規則第30号