○久留米市屋外広告物条例

令和6年6月28日

久留米市条例第46号

久留米市屋外広告物条例(平成19年久留米市条例第61号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 広告物等の制限等(第5条―第18条)

第3章 管理、監督等(第19条―第35条)

第4章 告示(第36条)

第5章 屋外広告業(第37条―第53条)

第6章 手数料(第54条)

第7章 審議会(第55条)

第8章 雑則(第56条・第57条)

第9章 罰則(第58条―第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業に関する規制その他必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(責務)

第3条 市は、広告物及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)に関し、この条例の目的を達成するために必要な情報の提供及び知識の普及に努めるとともに、市民及び事業者と連携を図りながら、広告物及び掲出物件に関する施策を推進するよう努めるものとする。

(広告物のあり方)

第4条 広告物又は掲出物件は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

第2章 広告物等の制限等

(禁止地域等)

第5条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区のうち、市長が指定する地域等

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区であって、同法第75条第1項に規定する条例により制限を受ける地域のうち、市長が指定する地域

(3) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域のうち、市長が指定する区域

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された記念物並びにこれらの周囲で、市長が指定する範囲内にある地域

(5) 福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号)第4条第1項又は第29条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第37条第1項の規定により指定された記念物並びにこれらの周囲で、市長が指定する範囲内にある地域

(6) 久留米市文化財保護条例(昭和47年久留米市条例第43号)第4条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第34条第1項の規定により指定された記念物並びにこれらの周囲で、市長が指定する範囲内にある地域

(7) 久留米市伝統的町並み保存条例(昭和61年久留米市条例第34号)第3条第1項に規定する保存地区のうち、市長が指定する区域

(8) 久留米市景観条例(平成22年久留米市条例第42号)第6条第3項に規定する景観重点地区のうち、市長が指定する区域

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域のうち、市長が指定する地域

(10) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章及び第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域のうち、市長が指定する地域

(11) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域のうち、市長が指定する地域

(12) 高速自動車国道及び自動車専用道路(当該道路の管理者の許可を受けて店舗が設置されている休憩所のある区域を除く。)の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間

(13) 道路及び鉄道等に接続し、これらから展望することができる地域で、市長が指定する区域

(14) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園又は緑地の区域のうち、市長が指定する区域

(15) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの附近の地域で、市長が指定する区域

(16) 空港、駅前広場、主要な交差点及びこれらの附近の地域で、市長が指定する区域

(17) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、博物館、美術館及び公衆便所の建物及び敷地で、市長が指定する区域

(18) 古墳及び墓地

(19) 社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域で、市長が指定する区域

(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する地域又は場所

(禁止物件)

第6条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) (橋台及び橋脚を含む。)、トンネル、高架構造及び分離帯

(2) 石垣及び擁壁の類

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機、道路標識、道路の防護柵、駒止め、里程標、カーブミラー、パーキング・メーターその他これらに類するもの

(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長が指定するもの

(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(11) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する物件

2 電柱、街路柱その他電柱の類(前項第5号に該当するものを除く。)には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(許可地域等)

第7条 第5条に掲げる地域又は場所を除き、本市の区域に広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(広告物活用地区)

第8条 市長は、第5条に規定する地域又は場所以外の区域で、活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしていると認める区域を広告物活用地区として指定することができる。

2 市長は、広告物活用地区において、この条例又はこれに基づく規則の規定に適合しない広告物又は掲出物件について、当該広告物又は掲出物件が景観上かつ安全上支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、規則で定めるところにより当該広告物の表示又は掲出物件の設置を許可することができる。

3 市長は、相当な事由があると認めるときは、広告物活用地区の指定を変更し、又は解除することができる。

(景観保全型広告整備地区)

第9条 市長は、本市の地域又は場所で、良好な景観を保全するため良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するよう努めなければならない。

5 第5条に規定する地域又は場所で市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

6 市長は、前項の届出があった場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。

7 市長は、相当な事由があると認めるときは、景観保全型広告整備地区の指定を変更し、若しくは解除し、又は基本方針を変更することができる。

8 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(広告物協定地区)

第10条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」と総称する。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定に違反した場合の措置

(5) 広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとするときは、その全員の合意をもってこれを決定し、市長の認定を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等をするよう努めなければならない。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとするときは、その過半数の者の合意をもってこれを決定し、市長の認定を受けなければならない。

(適用除外)

第11条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又は掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又は掲出する物件(以下「公共広告物」という。)であって、はり紙、はり札、立看板その他これらに類するもの又は官公署の建物及びその敷地に表示し、若しくは設置されるもの

(3) 前号以外の公共広告物であって規則で定めるところにより市長と協議してその同意を得たもの

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条及び第7条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は掲出物件(以下「自家用広告物」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件(以下「自己管理地広告物」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又は掲出物件

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又は掲出物件

(6) 電車又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 他の地方公共団体において道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けた自動車に表示する広告物で、当該地方公共団体の区域において適用される広告物又は掲出物件の規制に関する条例の規定に適合するもの

(8) 人、動物又は車両(電車又は自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物

(9) 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の定めるところにより表示する広告物

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第6条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第6条第1項第1号から第5号までに掲げる物件(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹を除く。)に規則で定める公共的団体が、公共的目的をもって表示する広告物又は掲出物件で市長が指定するもの

(2) 第6条第1項第2号第8号第9号又は第11号に掲げる物件に表示する自家用広告物で規則で定める基準に適合するもの

(3) 前号に掲げるもののほか、第6条第1項各号に掲げる物件に表示する自己管理地広告物

(4) 前2号に掲げるもののほか、第6条第1項第9号に掲げる物件に表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、第7条の規定は、適用しない。

5 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条の規定は、適用しない。

(1) 自家用広告物(第2項第1号に掲げるものを除く。)で、規則で定める基準に適合して市長の許可を受けたもの

(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合して市長の許可を受けたもの

(3) 規則で定める公共的団体が、公共的目的をもって表示する広告物又は掲出物件で、市長の許可を受けたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、久留米市景観条例第19条の久留米市景観審議会(以下「審議会」という。)の審議を経て、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止上問題がないものとして市長の許可を受けたもの

6 公益上必要な施設又は物件で市長が認めるものに表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、その広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管理に要する費用に充てるものについて、規則で定めるところにより市長の許可を受けたときは、第5条並びに第6条第1項第5号(街灯柱に係る部分に限る。)及び第7号(路上変電塔に係る部分に限る。)の規定を適用しない。

7 法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、その広告料収入を地域における公共的な取組であって市長が認めるものに要する費用の全部又は一部に充てるものについて、規則で定めるところにより市長の許可を受けたときは、第5条及び第6条(第1項第1号第3号第4号第6号及び第7号(路上変電塔に係る部分を除く。)を除く。)の規定を適用しない。

8 公益上必要な施設又は物件で市長が認めるものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第5条第6条及び第7条の規定は、適用しない。

(経過措置)

第12条 第5条第1号から第17号まで、第19号若しくは第20号第6条第1項第5号若しくは第12号第8条第1項第9条第1項若しくは第10条第1項第3項若しくは第7項の規定による市長の指定若しくは認定がなされ、又は第7条の規定による許可が必要となる等の事由により、新たに制限を受けることとなった場合において、現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該制限を受けることとなった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

2 前項の規定による期間の満了後において、なおこの条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しない広告物又は掲出物件で、改修、移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては、この条例の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる。

(禁止広告物)

第13条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(規格の設定)

第14条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、規則で定める規格に適合しなければならない。

(1) 独立広告

(2) 建築物の屋上に設置するもの

(3) 建築物の壁面を利用するもの

(4) 電柱等を利用するもの

(5) 立看板

(6) はり紙、はり札その他これらに類するもの

(7) 建物から突出する形式のもの

(8) 自動車の外面を利用するもの

(9) その他規則で定める広告物又は掲出物件

(許可の期間及び条件)

第15条 市長は、この条例の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を附することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(変更等の許可)

第16条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。この場合において、当該許可の期間には、従前の許可期間を通算するものとする。

(許可の基準)

第17条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対して危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、審議会の審議を経て、これを許可することができる。

(許可の表示)

第18条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件の許可の証票を貼付しておかなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件であって、市長が認める場合は、この限りでない。

第3章 管理、監督等

(管理義務)

第19条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者(以下「広告物の所有者等」という。)は、これらに関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(点検)

第20条 広告物の所有者等は、その所有し、又は占有する広告物又は掲出物件について、規則で定めるところにより、法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(以下「屋外広告士」という。)その他これと同等以上の知識を有する者として規則で定めるものに、点検をさせなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 広告物の所有者等は、この条例の規定による許可又は許可の更新の申請を行う場合には、規則で定めるところにより、前項の点検の結果を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された点検の結果において当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等に劣化、損傷等の異常があり、かつ、当該異常について改善が図られていないと認めるときは、許可の期間を更新しないものとする。

(除却義務)

第21条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第12条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第22条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第15条第1項(同条第3項又は第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第16条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第2項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(違反に対する措置)

第23条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に附した条件に違反した広告物又は掲出物件については、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者(以下「広告物の表示者等」という。)に対し、これらの表示若しくは設置の停止を勧告し、又はこれらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に附した条件に違反した広告物又は掲出物件については、広告物の表示者等に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、広告物の表示者等を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行なわせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(違反広告物である旨の表示)

第24条 市長は、この条例の規定に違反して広告物が表示され、又は掲出物件が設置されているときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件に、この条例に違反している旨の表示をすることができる。

(公表)

第25条 市長は、第23条第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、規則で定めるところによりその者の氏名等を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、その者に対し、意見の陳述及び証拠の提出の機会を与えなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第26条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件が表示され、又は設置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 法第8条第6項に規定する費用の徴収に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第27条 法第8条第2項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示するものとする。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第28条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第29条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却については、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がないとき、又は競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができるものとする。

2 前項の競争入札及び随意契約の手続は、規則で定める。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第30条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げるもの以外の広告物又は掲出物件 2週間

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第31条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(報告及び立入検査)

第32条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物の表示者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第33条 広告物の表示者等について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理者の設置)

第34条 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者(以下「屋外広告物管理者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 規則で定める広告物又は掲出物件については、前項の屋外広告物管理者は、次に掲げる者でなければならない。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(同条第4項に規定する木造建築士を除く。)の資格を有する者

(2) 屋外広告士

(管理者等の届出)

第35条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第1項の規定により屋外広告物管理者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は屋外広告物管理者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は屋外広告物管理者は、当該広告物又は掲出物件が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又は屋外広告物管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第4章 告示

(告示)

第36条 市長は、第5条第1号から第17号まで、第19号若しくは第20号第6条第1項第5号若しくは第12号第8条第1項若しくは第9条第1項の規定による指定をし、若しくはこれらを変更したとき又は第10条第1項第3項若しくは第7項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

第5章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第37条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第38条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第40条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第39条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第40条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第38条第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第51条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第37条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第51条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第51条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第38条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第41条 屋外広告業者は、第38条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第38条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第42条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第43条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第44条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第51条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(福岡県の登録を受けた者に関する特例)

第45条 第37条から第42条まで、前条及び第51条の規定は、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号。以下「県条例」という。)第24条の規定による登録を受けている者には、適用しない。

2 前項に規定する者であって、本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第37条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項に変更があったとき、又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。

4 屋外広告業者が県条例第24条の規定による登録を受けたときは、その者に係る第37条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

5 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、第51条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて、本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 第40条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(講習会)

第46条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催するものとする。

2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の設置)

第47条 屋外広告業者は、第38条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 屋外広告士

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は指定都市若しくは他の中核市の行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第49条に規定する帳簿のうち、規則で定める営業に関する事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第48条 屋外広告業者は、第38条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第49条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第38条第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、規則で定める営業に関する事項を記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第50条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第51条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第40条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第41条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第40条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第52条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(報告及び立入検査)

第53条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第32条第2項及び第3項の規定は、前項の立入検査について準用する。

第6章 手数料

(手数料)

第54条 この条例の規定による許可(更新を含む。)を受けようとする者は、別表に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 政治資金規正法第6条第1項の届出を行った政治団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可(許可の更新を含む。)を受けようとするとき。

(2) 規則で定める公共的団体が公共的目的をもって広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置するための許可(許可の更新を含む。)を受けようとするとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、手数料を徴収することが不適当であると認められる広告物又は掲出物件で市長が指定するものを表示し、又は設置するとき。

2 第37条第1項及び第3項の規定による登録を受けようとする者は、手数料1万円を納付しなければならない。

3 第46条第1項の講習会を受けようとする者は、手数料2,000円を納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第7章 審議会

(審議会)

第55条 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第5条第1号から第17号まで、第19号若しくは第20号第6条第1項第5号若しくは第12号第8条第1項若しくは第9条第1項の規定による指定をし、若しくは第10条第1項第3項若しくは第7項の規定による認定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第11条第2項第1号から第3号まで若しくは第6号同条第3項第2号若しくは第4号同条第4項同条第5項第1号若しくは第2号同条第8項若しくは第17条第1項に規定する基準、第9条第2項に規定する基本方針若しくは第14条に規定する規格を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

2 審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。

第8章 雑則

(規則への委任)

第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(適用上の注意)

第57条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第9章 罰則

(罰則)

第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第37条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第37条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第51条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第59条 第23条第2項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条から第7条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者

(2) 第16条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第21条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(4) 第41条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第47条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第32条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 第53条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第58条から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第43条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第48条の規定による標識を掲げず、又は虚偽の掲示をした者

(3) 第49条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することができる。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

3 第12条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける広告物又は掲出物件について準用する。

別表(第54条関係)

屋外広告物条例申請手数料

区分

単位

金額

(1) はり紙

1枚につき

5円

(2) はり札

1枚につき

10円

(3) 立看板

1個につき

200円

(4) 広告旗

1枚につき

200円

(5) 広告幕

1枚につき

400円

(6) アドバルーン

1個につき

1,000円

(7) 電柱等を利用する広告物

1個につき

200円

(8) その他の広告物

1平方メートル未満

1個につき

200円

1平方メートル以上2平方メートル未満

1個につき

400円

2平方メートル以上5平方メートル未満

1個につき

800円

5平方メートル以上10平方メートル未満

1個につき

1,600円

10平方メートル以上20平方メートル未満

1個につき

3,200円

20平方メートル以上30平方メートル未満

1個につき

5,000円

30平方メートル以上50平方メートル未満

1個につき

8,000円

50平方メートルを超えるもの

1個につき

8,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について1平方メートルにつき200円を乗じて得た金額を合算した額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。

備考 照明を伴うものについては、この表に定める額に、10割を加算した額とする。

久留米市屋外広告物条例

令和6年6月28日 条例第46号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和6年6月28日 条例第46号