○久留米市文化財保護条例

昭和47年10月20日

久留米市条例第43号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第19条)

第3章 市指定無形文化財(第20条―第25条)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第26条―第33条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第34条―第39条)

第6章 市選定保存技術(第40条―第44条)

第7章 罰則(第45条―第48条)

第8章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法及び福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(昭51条例13・平16条例140・平17条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(昭51条例13・一部改正)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(昭51条例13・一部改正)

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により福岡県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを、久留米市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定をするときは、委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により指定をするときは、委員会は、あらかじめ別に定める久留米市文化財専門委員会(以下「文化財専門委員会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定により指定をしたときは、委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(昭51条例13・一部改正)

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするときは、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき又は県条例第4条第1項の規定による福岡県指定有形文化財の指定があったときは、市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の規定による解除をするときは、委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は速やかに市指定有形文化財の指定書を委員会に返付しなければならない。

(昭51条例13・平16条例140・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて定める委員会規則及び委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定による管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合もまた同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(昭51条例13・平16条例140・一部改正)

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者が変更されたときは、新所有者又は所有者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(昭51条例13・平16条例140・一部改正)

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(昭51条例13・平16条例140・一部改正)

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。

(昭51条例13・一部改正)

(補助金の交付)

第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特殊な事情がある場合には、市はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(昭51条例13・一部改正)

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、市は補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(2) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(昭51条例13・平17条例8・一部改正)

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定文化財が滅失し、若しくはき損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、委員会は所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し、必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、委員会は所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により、市が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(昭51条例13・一部改正)

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定有形文化財又はその部分につき委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残金の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(昭51条例13・追加、平17条例8・一部改正)

(現状変更等の制限)

第14条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会が別に定める。

3 委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止及び復旧を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(昭51条例13・旧第13条繰下・一部改正)

(修理の届出等)

第15条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の規定による届出に係る修理に関し、技術的な指導及び助言をすることができる。

(昭51条例13・旧第14条繰下・一部改正、平17条例8・一部改正)

(公開)

第16条 委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、期間を定めて委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、期間を定めて当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責に任すべき者を定めなければならない。

5 委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

6 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は所有者に対しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合はこの限りでない。

(昭51条例13・旧第15条繰下・一部改正)

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第5項の規定を準用する。

(昭51条例13・旧第16条繰下)

(調査)

第18条 委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(昭51条例13・旧第17条繰下・一部改正)

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(昭51条例13・旧第18条繰下・一部改正、平17条例8・一部改正)

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第20条 委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第23条第1項の規定により福岡県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを、久留米市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、委員会は、あらかじめ文化財専門委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定しようとする者に通知しなければならない。

5 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第1項の規定による指定は、第4項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

8 第2項又は第5項の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者に対して認定書を交付するものとする。

(昭51条例13・旧第19条繰下・一部改正、平17条例8・一部改正)

(解除)

第21条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除をするときは、前条第3項第4項及び第7項の規定を準用する。

4 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき又は県条例第23条第1項の規定による福岡県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には委員会は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には委員会は、その旨を告示しなければならない。

7 第1項第2項及び第5項又は前項の規定による解除の通知を受けたときは、当該市指定無形文化財の保持者若しくは保持団体として認定されていた団体の代表者又はそれらの相続人は、速やかに市指定無形文化財の認定書を委員会に返付しなければならない。

(昭51条例13・旧第20条繰下・一部改正、平16条例140・平17条例8・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他委員会規則の定める事由があるときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(昭51条例13・旧第21条繰下・一部改正、平16条例140・一部改正)

(保存)

第23条 委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(昭51条例13・旧第22条繰下・一部改正)

(公開)

第24条 委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定により公開する場合には第16条第3項及び第5項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、同条第6項の規定を準用する。

(昭51条例13・旧第23条繰下・一部改正)

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭51条例13・旧第24条繰下・一部改正)

第4章 市指定有形民族文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定)

第26条 委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第29条第1項の規定により福岡県指定有形民俗文化財又は福岡県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを久留米市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)又は久留米市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(昭51条例13・旧第25条繰下・一部改正、平17条例8・一部改正)

(解除)

第27条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民族文化財の指定の解除には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第29条第1項の規定による福岡県指定有形民俗文化財又は福岡県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(昭51条例13・旧第26条繰下・一部改正、平17条例8・一部改正)

(現状変更等)

第28条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の規定による届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(昭51条例13・旧第27条繰下・一部改正、平16条例140・平17条例8・一部改正)

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第16条から第19条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(昭51条例13・全改)

(市指定無形民俗文化財の保存)

第30条 委員会は、市指定無形民族文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(昭51条例13・追加)

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第16条第3項第5項及び第6項の規定を準用する。

(昭51条例13・追加)

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第32条 委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭51条例13・追加)

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第33条 委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要があるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第20条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(昭51条例13・旧第29条繰下・一部改正)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第37条第1項の規定により福岡県指定史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを久留米市指定史跡、久留米市指定名勝又は久留米市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をする場合には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(昭51条例13・旧第30条繰下・一部改正、平17条例8・一部改正)

(解除)

第35条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき、又は県条例第37条第1項の規定による福岡県指定史跡、名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定を解除する場合には第5条第2項の規定を、前項の場合には同条第4項の規定を準用する。

(昭51条例13・旧第31条繰下・一部改正、平17条例8・一部改正)

(標識等の設置)

第36条 委員会は、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置するものとする。

(昭51条例13・旧第32条繰下、平17条例8・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第39条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(昭51条例13・旧第33条繰下・一部改正、平16条例140・一部改正)

(現状変更等の制限)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会が別に定める。

3 第1項の許可を与える場合には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。

(昭51条例13・旧第34条繰下・一部改正)

(準用規定)

第39条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条第16条第18条及び第19条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。この場合において、第10条中「管理」とあるのは「管理及び復旧」と、第12条第15条及び第18条中「修理」とあるのは「復旧」と読み替えるものとする。

(昭51条例13・旧第35条繰下・一部改正、平17条例8・一部改正)

第6章 市選定保存技術

(選定等)

第40条 委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第45条第1項の規定により福岡県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち市として保存の措置を講ずる必要があるものを久留米市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定は、第20条第3項から第8項までの規定を準用する。

(昭51条例13・追加、平17条例8・一部改正)

(解除)

第41条 委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第21条第3項及び第7項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があったとき、又は県条例第45条第1項の規定により福岡県選定保存技術の選定があったときは、市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第21条第5項及び第7項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、第21条第6項後段及び第7項の規定を準用する。

(昭51条例13・追加、平17条例8・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第42条 保持者及び保存団体には、第22条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(昭51条例13・追加)

(保存)

第43条 委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(昭51条例13・追加)

(保存に関する指導又は助言)

第44条 委員会は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

(昭51条例13・追加)

第7章 罰則

(罰則)

第45条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭51条例13・旧第36条繰下・一部改正)

第46条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭51条例13・旧第37条繰下・一部改正)

第47条 第14条又は第38条の規定に違反して、委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭51条例13・追加)

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人若しくは人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

(昭51条例13・旧第38条繰下・一部改正)

第8章 補則

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(昭51条例13・旧第39条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例113・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入の日」という。)前に、田主丸町文化財保護条例(昭和55年田主丸町条例第17号)、北野町文化財保護条例(平成4年北野町条例第1号)、城島町文化財保護条例(昭和62年城島町条例第17号)又は三潴町文化財保護条例(平成3年三潴町条例第7号)(以下「旧町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例113・追加)

3 旧町条例の規定により指定された有形文化財及び有形民俗文化財に係る編入の日前になされた有償譲渡(編入の日前に城島町文化財保護条例第20条の規定により承認を得た有償譲渡を含む。)については、第13条及び第29条において準用される第13条の規定は適用しない。

(平16条例113・追加)

(昭和51年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の久留米市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)によって指定されている文化財は、この条例による改正後の久留米市文化財保護条例(以下「新条例」という。)によって指定された文化財とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第25条第1項の規定により指定されている市指定民俗資料の新条例の規定の適用については、新条例第26条第1項の規定により指定された市指定有形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第25条第2項において準用する旧条例第4条第2項から第6項までの規定により交付された市指定民俗資料の指定書は、新条例第26条第2項において準用する新条例第4条第2項から第6項までの規定により交付された市指定有形民俗文化財の指定書とみなす。

4 この条例の施行日前に旧条例の規定によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、それぞれ新条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

5 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第113号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

久留米市文化財保護条例

昭和47年10月20日 条例第43号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第5章
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第43号
昭和51年4月1日 条例第13号
平成16年12月28日 条例第113号
平成16年12月28日 条例第140号
平成17年3月31日 条例第8号