○久留米市障害を理由とする差別をなくす条例施行規則

令和6年3月14日

久留米市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市障害を理由とする差別をなくす条例(令和5年久留米市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(委員長及び副委員長)

第3条 条例第11条第1項の久留米市障害者差別解消調整委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康福祉部障害者福祉課において処理する。

(助言又はあっせんの申立て)

第6条 条例第12条第1項の規定による助言又はあっせんの申立てをしようとする者は、助言(あっせん)申立書(別記様式)を委員会に提出しなければならない。ただし、当該申立書を提出することができないと認められる場合には、助言又はあっせんの申立てを口頭ですることができるものとする。

(補則)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(勧告)

第8条 条例第16条第1項の規定による勧告(以下「勧告」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 勧告の対象となる事業者又は行政機関等の名称、法人にあっては代表者の氏名及び所在地

(2) 勧告の原因となる事実

(3) 勧告の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

(公表)

第9条 条例第16条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について、市役所の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 勧告に従わない事業者又は行政機関等の名称、法人にあっては代表者の氏名及び所在地

(2) 公表の原因となる事実

(3) 勧告の要旨

(4) その他市長が必要と認める事項

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

久留米市障害を理由とする差別をなくす条例施行規則

令和6年3月14日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)