○久留米市農地災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
令和5年10月4日
久留米市規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市農地災害復旧事業分担金徴収条例(令和5年久留米市条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 分担金の納入期限は、市長が納入通知書を発した日の翌日から起算して30日以内とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収等について必要な事項は、その都度市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。