○久留米市農地災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

令和5年10月4日

久留米市規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市農地災害復旧事業分担金徴収条例(令和5年久留米市条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 本市が実施する条例第2条第2号に規定する農地災害復旧事業(以下「事業」という。)の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、農地災害復旧事業申請書兼施工条件同意書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(分担金の通知及び納期)

第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、事業実施の可否を農地災害復旧事業決定通知書(第2号様式)にて、申請者に通知するものとする。

2 市長は、条例第4条の規定により各受益者が負担する分担金の額が決定したときは、農地災害復旧事業分担金決定通知書(第3号様式)及び分担金納入通知書により、通知するものとする。

3 分担金の納入期限は、市長が納入通知書を発した日の翌日から起算して30日以内とする。

4 条例第5条ただし書の規定により、分担金の分割徴収を受けようとする受益者は、農地災害復旧事業分担金分割納付申出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申出書を受け付けたときは、その内容を審査し、審査の結果について、農地災害復旧事業分担金分割徴収決定通知書(第5号様式)により受益者に通知するものとする。

(減免又は徴収猶予)

第4条 条例第7条の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする受益者は、農地災害復旧事業分担金減免(猶予)申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、内容を審査し、審査の結果について農地災害復旧事業分担金減免(猶予)決定通知書(第7号様式)により、受益者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収等について必要な事項は、その都度市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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久留米市農地災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

令和5年10月4日 規則第55号

(令和5年10月4日施行)