○久留米市農地災害復旧事業分担金徴収条例
令和5年10月4日
久留米市条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が実施する農地災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地 耕作の目的に供されている土地
(2) 農地災害復旧事業 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)が適用される事業であって市内の農地に対して行うもの
(3) 受益者 事業によって特に利益を受ける者として市長が定めるもの
(分担金の徴収)
第3条 市長は、事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第4条 各年度の分担金の額は、当該年度に行う事業の事業費から国及び福岡県が補助する額を除いた額に100分の50を乗じて得た額を上限として、市長が定める。
2 各受益者が負担すべき分担金の額は、各受益者が事業によって受ける利益の程度を勘案し、その利益の割合に応じて前項の規定により定めた分担金の額を按分して算出した額とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 市長は、前2条に規定する分担金を納入通知書により、事業の実施に係る年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、受益者から申出があり適当と認めるときは、分割して徴収することができる。
(分担金の精算)
第6条 市長は、事業の変更その他の事由により分担金の額に増減が生じたときは、精算の後、分担金を追徴し、又は還付するものとする。
(分担金の減免又は徴収猶予)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和5年度の事業から適用する。