○久留米市行政不服審査法施行条例施行規則
令和5年3月31日
久留米市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市行政不服審査法施行条例(令和5年久留米市条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、久留米市行政不服審査会及び久留米市情報公開・個人情報保護審査会(以下これらを「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の特例)
第2条 会長は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。)による方法、映像及び音声又は音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法(以下これらを「書面による方法等」という。)によって、会議を開くことができる。
2 前項の場合において、書面による方法等により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。
(合議体)
第3条 条例第8条に規定する合議体は、会長が指名する3人の委員をもって組織する。
2 合議体に長を1人置き、当該合議体に属する委員のうちから会長が指名する。
3 合議体は、これを構成する全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
4 合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
5 合議体による調査審議をする場合においては、審査会において別段の定めをした場合を除き、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
6 合議体の長は、合議体における調査審議の経過及び結果を審査会に報告しなければならない。
(公印)
第4条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 | 書体 | 管守者 | 個数 |
久留米市行政不服審査会長之印 | 正方形 | 24ミリメートル | てん書 | 総務部法制室長 | 1 |
久留米市情報公開・個人情報保護審査会長之印 | 正方形 | 24ミリメートル | れい書 | 総務部法制室長 | 1 |
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる審査請求について適用し、施行日前にされた審査請求については、なお従前の例による。