○久留米市行政不服審査法施行条例
令和5年3月30日
久留米市条例第3号
久留米市行政不服審査会条例(平成27年久留米市条例第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により本市に設置される附属機関の組織及び運営に関し、同条第4項の規定により必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第81条第1項の規定により、附属機関として、次に掲げる機関を置く。
(1) 久留米市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)
(2) 久留米市情報公開・個人情報保護審査会(以下「情報公開・個人情報保護審査会」という。)
(所掌事務)
第3条 行政不服審査会は、次項に定める事項を除き、法の規定によりその権限に属せられた事項について調査審議する。
2 情報公開・個人情報保護審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号)第19条第1項の規定により諮問された事項
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問された事項
(3) 久留米市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年久留米市条例第19号)第45条第1項の規定により諮問された事項
(組織)
第4条 行政不服審査会及び情報公開・個人情報保護審査会(以下これらを「審査会」と総称する。)は、それぞれ7人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第5条 行政不服審査会の委員は、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 情報公開・個人情報保護審査会の委員は、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政並びに情報公開及び個人情報保護制度に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会の委員は、再任されることができる。
5 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 行政不服審査会及び情報公開・個人情報保護審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(合議体)
第8条 前条の規定にかかわらず、審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、諮問された事件について調査審議することができる。
(会議の非公開)
第9条 審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は、公開しない。
(行政不服審査会における専門委員)
第10条 行政不服審査会に、専門の事項を調査させるため、第4条に定める委員のほか、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 第5条第5項の規定は、専門委員について準用する。
(情報公開・個人情報保護審査会の調査権限)
第11条 情報公開・個人情報保護審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、審査請求のあった事件に係る公文書又は保有個人情報(以下「公文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、情報公開・個人情報保護審査会に対し、その提示された公文書等の開示を求めることができない。
2 審査庁は、情報公開・個人情報保護審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 情報公開・個人情報保護審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、審査請求のあった事件に係る公文書等の内容を情報公開・個人情報保護審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、情報公開・個人情報保護審査会に提出するよう求めることができる。
(事務局)
第12条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の久留米市行政不服審査会条例(以下「旧条例」という。)第2条の規定により置かれている久留米市行政不服審査会(以下「旧行政不服審査会」という。)は、この条例による改正後の久留米市行政不服審査法施行条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定により置かれた久留米市行政不服審査会(以下「新行政不服審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
4 この条例の施行の際現に久留米市情報公開条例の一部を改正する条例(令和5年久留米市条例第2号)による改正前の久留米市情報公開条例第20条第1項の規定により置かれている久留米市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧情報公開・個人情報保護審査会」という。)は、新条例第2条第2号の規定により置かれた久留米市情報公開・個人情報保護審査会(以下「新情報公開・個人情報保護審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。