○久留米市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

久留米市規則第6号

久留米市個人情報保護条例施行規則(平成3年久留米市規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、政令及び条例で使用する用語の例による。

(個人情報管理責任者)

第3条 条例第6条の個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。ただし、市長を除く実施機関については別に定める。

2 管理責任者を補佐するため、個人情報取扱責任者を置き、管理責任者が所属職員のうちから指名する。

(安全管理措置)

第4条 法第66条の安全管理措置は、市長が別に定める。

(漏えい等の報告)

第5条 管理責任者は、課において個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第43条各号に定める事態が発生した場合は、速やかに、漏えい等事態発生報告書を法制室長に提出しなければならない。

2 法第68条第2項の規定による本人に対する通知は、漏えい等事態発生通知書により行う。

(簡易な手続による提供)

第6条 実施機関は、法第69条第2項第1号に該当し、その提供に明らかに支障がないと認めるときは、別表第1に定めるところにより、本人であることを示す書類の提示を受け、保有個人情報を提供することができる。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第7条 管理責任者は、課において個人情報ファイルを保有するときは、あらかじめ個人情報ファイルに関する事前通知書を法制室長に提出しなければならない。提出した内容を変更し、又は保有を終了しようとするときについても、同様とする。

(開示請求書)

第8条 法第77条の開示請求は、保有個人情報開示等請求書により行うものとする。

(開示請求の諾否決定通知の方法)

第9条 法第82条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 請求の全部を承諾した場合 保有個人情報開示等請求承諾通知書

(2) 請求の一部を承諾した場合 保有個人情報開示等請求一部承諾通知書

(3) 開示をしない場合 保有個人情報の開示等をしない旨の決定通知書

(4) 請求を拒否する場合 保有個人情報開示等請求拒否通知書

(5) 請求に係る個人情報を保有していない場合 保有個人情報不存在通知書

2 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示等決定期限延期通知書により行うものとする。

3 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示等決定期限特例通知書により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第10条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見確認書により行うものとする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、第三者に対する開示決定等通知書により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第11条 法第87条第1項の規定により定める電磁的記録の開示の方法は、印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行うものとする。ただし、当該電磁的記録の全部を開示できる場合において、当該電磁的記録を、実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該複写したものの交付により開示することができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第12条 法第87条第3項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書により行うものとする。

(費用の納入)

第13条 条例第7条第2項の保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表第2のとおりとする。

2 前項の費用は、実施機関が認める方法により支払わなければならない。

(訂正請求書)

第14条 法第91条の訂正請求は保有個人情報開示等請求書により行うものとする。

(訂正請求の諾否決定通知の方法)

第15条 第9条第1項の規定は、法第93条の規定による通知について準用する。この場合において、第9条第1項第3号中「開示をしない」とあるのは、「訂正をしない」と読み替えるものとする。

2 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示等決定期限延期通知書により行うものとする。

3 法第95条の規定による通知は、保有個人情報開示等決定期限特例通知書により行うものとする。

(利用停止請求書)

第16条 法第99条の利用停止請求は保有個人情報開示等請求書により行うものとする。

(利用停止請求の諾否決定通知の方法)

第17条 第9条第1項の規定は、法第101条の規定による通知について準用する。この場合において、第9条第1項第3号中「開示をしない」とあるのは、「利用停止をしない」と読み替えるものとする。

2 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示等決定期限延期通知書により行うものとする。

3 法第103条の規定による通知は、保有個人情報開示等決定期限特例通知書により行うものとする。

(久留米市情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知の方法)

第18条 法第105条第2項の規定による通知は、久留米市情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知書により行うものとする。

(様式)

第19条 この規則に定める様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 漏えい等事態発生報告書 第1号様式

(2) 漏えい等事態発生通知書 第2号様式

(3) 個人情報ファイルに関する事前通知書 第3号様式

(4) 保有個人情報開示等請求書 第4号様式

(5) 保有個人情報開示等請求承諾通知書 第5号様式

(6) 保有個人情報開示等請求一部承諾通知書 第6号様式

(7) 保有個人情報の開示等をしない旨の決定通知書 第7号様式

(8) 保有個人情報開示等請求拒否通知書 第8号様式

(9) 保有個人情報不存在通知書 第9号様式

(10) 保有個人情報開示等決定期限延期通知書 第10号様式

(11) 保有個人情報開示等決定期限特例通知書 第11号様式

(12) 第三者意見照会書 第12号様式

(13) 第三者意見確認書 第13号様式

(14) 第三者に対する開示決定等通知書 第14号様式

(15) 開示の実施方法等申出書 第15号様式

(16) 久留米市情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知書 第16号様式

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

別表第1(第6条関係)

個人情報の種類

区分

本人であることを示す書類

開示の方法

備考

区分の欄に掲げる採用試験において不合格となった者に係る当該採用試験の順位、科目別得点及び総合得点

久留米市職員採用試験

1 当該試験に係る受験番号票

2 運転免許証、旅券その他本人であることを証する書類

試験実施課等に開示請求を行い、閲覧によって開示する。

合格発表の日から起算して1か月間に限る。

別表第2(第13条関係)

区分

交付する写し

金額

1 文書、図画又は写真

1 複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

2 複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 50円

2 電磁的記録

1 用紙に出力したもの

用紙1枚につき 10円

2 コンパクトディスクに複写したもの

1枚につき 100円

3 その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

3 その他の行政文書

当該行政文書に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

4 写しの送付


実費相当額

備考

1 1の項、2の項1の場合においては、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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久留米市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 文書・公印
沿革情報
令和5年3月31日 規則第6号