○久留米市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例施行規則
令和4年9月30日
久留米市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例(令和4年久留米市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(求償権の放棄等の事前協議)
第2条 福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が、条例第3条第1項で定める求償権の放棄等の申出を行おうとする場合は、事前に市と協議しなければならない。
(1) 求償権の放棄等に係る債務者(以下「債務者」という。)の条例第3条第2項各号に定める事業の再生に関する計画及び事業の再生に資すると認められる書類の写し(以下「再生計画書等」という。)
(3) 債務者に対して複数口の債権を有する場合には、放棄額の配分及びその根拠を示した整理表
(私的整理に関するガイドライン)
第5条 条例第3条第2項第6号の私的整理に関するガイドラインは、次に掲げるものとする。
(1) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成27年12月に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会(以下「ガイドライン研究会」という。)が策定したものをいう。)
(2) 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(令和2年10月にガイドライン研究会が策定したものをいう。)
(3) 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年3月に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したものをいう。)
(議会への報告)
第6条 条例第4条の規定により、市長が議会に報告する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 回収納付金を受け取る権利の放棄をした年月日
(2) 求償権の放棄等の承認上限額
(3) 求償権の放棄等の額に係る市への回収納付金相当額(市の権利放棄上限額)
(4) 回収納付金を受け取る権利の放棄をした理由
2 条例第4条の規定による議会への報告は、所管の常任委員会における報告により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。