○久留米市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例施行規則

令和4年9月30日

久留米市規則第37号

(求償権の放棄等の事前協議)

第2条 福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が、条例第3条第1項で定める求償権の放棄等の申出を行おうとする場合は、事前に市と協議しなければならない。

(求償権の放棄等の申出と承認)

第3条 保証協会が、前条の協議のうえ条例第3条第1項で定める求償権の放棄等の申出を行おうとする場合は、求償権の放棄等申出書(第1号様式)に次に掲げる書類を付して市長に提出するものとする。

(1) 求償権の放棄等に係る債務者(以下「債務者」という。)条例第3条第2項各号に定める事業の再生に関する計画及び事業の再生に資すると認められる書類の写し(以下「再生計画書等」という。)

(2) 前号の再生計画書等が条例第3条第2項に規定する計画に該当し、かつ、事業の再生に資する求償権の放棄等であると保証協会が判断した所見及びその根拠を記載した書類

(3) 債務者に対して複数口の債権を有する場合には、放棄額の配分及びその根拠を示した整理表

2 市長は、前項の求償権の放棄等申出書を受理し、求償権の放棄等を承認するときは、求償権の放棄等承認書(第2号様式)により保証協会に通知するものとする。

(求償権の放棄等の実施及び中止の報告)

第4条 保証協会は、前条第2項の規定による通知を受け、求償権の放棄等を行ったときは、求償権の放棄等実施報告書(第3号様式)により、求償権の放棄等を行わなかったときは、求償権の放棄等中止報告書(第4号様式)により、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(私的整理に関するガイドライン)

第5条 条例第3条第2項第6号の私的整理に関するガイドラインは、次に掲げるものとする。

(1) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成27年12月に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会(以下「ガイドライン研究会」という。)が策定したものをいう。)

(2) 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(令和2年10月にガイドライン研究会が策定したものをいう。)

(3) 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年3月に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したものをいう。)

(議会への報告)

第6条 条例第4条の規定により、市長が議会に報告する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 回収納付金を受け取る権利の放棄をした年月日

(2) 求償権の放棄等の承認上限額

(3) 求償権の放棄等の額に係る市への回収納付金相当額(市の権利放棄上限額)

(4) 回収納付金を受け取る権利の放棄をした理由

2 条例第4条の規定による議会への報告は、所管の常任委員会における報告により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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久留米市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例施行規則

令和4年9月30日 規則第37号

(令和4年9月30日施行)