○久留米市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例

令和4年9月30日

久留米市条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に生じる久留米市(以下「市」という。)の回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者等の迅速かつ円滑な事業の再生に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。

(2) 求償権 保証協会が、信用保証協会法第20条第1項第1号の債務の保証をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。

(3) 求償権の放棄等 求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。)をいう。

(4) 損失補償契約 市と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して市が補償を行うことを定めたものをいう。

(5) 回収納付金 保証協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち市に納入しなければならないものをいう。

(回収納付金を受け取る権利の放棄等)

第3条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等をしようとする場合は、あらかじめ市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申出があった場合において、当該求償権の放棄等が次の各号に掲げる計画のいずれかに基づくものであり、かつ、中小企業者等の事業の再生に資すると認めるときは、当該求償権の放棄等を承認し、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。

(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会が同条第5項の規定に基づき決定した事項等に従い同法第134条第2項に規定する認定支援機関が行う支援を受けて策定された事業の再生に関する計画

(2) 産業競争力強化法第140条第1号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画

(3) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画

(4) 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項の規定により株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った中小企業者等に係る事業の再生に関する計画

(5) 産業競争力強化法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された事業の再生に関する計画

(6) 私的整理に関するガイドラインとして規則で定めるものに基づき策定された事業の再生に関する計画

(報告)

第4条 市長は、前条第2項の規定により回収納付金を受け取る権利の放棄をしたときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例

令和4年9月30日 条例第24号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章 商工・観光
沿革情報
令和4年9月30日 条例第24号