○久留米市職員の在宅勤務及び時差出勤に関する規程
令和3年12月27日
久留米市規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務の能率的運営を確保するとともに、職員のワーク・ライフ・バランスの推進、多様な働き方の構築及びキャリア継続並びに災害時又は感染症流行時における業務の継続を図るため、職員の在宅勤務及び時差出勤に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員をいう。
(2) 在宅勤務 職員が、通常の勤務地を離れ、職員の住居その他これに準ずる場所(以下「住居等」という。)において、勤務することをいう。
(3) 時差出勤 職員が、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年久留米市規則第10号。以下「規則」という。)第3条第1項又は久留米市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年久留米市規則第28号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第4条第2項若しくは第3項に規定する1日の勤務時間を変更せず、その者に割り振られた通常の勤務時間帯と異なる時間帯に勤務することをいう。
(在宅勤務の要件)
第3条 在宅勤務は、次条に定める対象職員が行おうとする業務内容が在宅勤務に適していると所属長が認める業務であって、市が貸与する情報通信機器又はこれに類するものとして人事厚生課長が別に定めるもの(以下「テレワークPC等」という。)を用いて遂行するものについて、行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、人事厚生課長が必要と認める場合は、テレワークPC等を用いずに、在宅勤務を行うことができる。
(令5規程12・一部改正)
(対象職員)
第4条 在宅勤務又は時差出勤を行うことができる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 中学校就学前の子を養育する職員
(2) 条例第17条第1項の要介護者を介護する職員
(3) 災害発生時又は感染症流行時において、業務の継続のため又は感染症の感染の防止のために必要があると所属長が認める職員
(4) その他在宅勤務又は時差出勤を行うことで、公務能率の向上が期待できると所属長が認める職員
2 前項の規定にかかわらず、職員として引き続き在職した期間が1年未満である職員は、在宅勤務を行うことができない。ただし、人事厚生課長が必要と認める場合は、この限りでない。
(令5規程12・一部改正)
(実施手続)
第5条 在宅勤務を行おうとする職員は、在宅勤務を行おうとする日の前日までに、別に定める在宅勤務申請書を所属長に提出し、承認を受けなければならない。
2 時差出勤を行おうとする職員は、実施日の前日までに所属長に申し出て、承認を受けなければならない。
4 所属長は、公務の能率的運営、職員の労務又は健康管理その他公務の遂行上必要があると認めるときは、前項の規定による承認を取り消し、通常の勤務地への出勤を命じ、又は通常の勤務時間帯に勤務を割り振ることができる。
(実施単位等)
第6条 在宅勤務の単位は、1日又は1時間とし、1週間当たり2日までとする。ただし、人事厚生課長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 時差出勤の単位は、1日とする。
(令5規程12・一部改正)
(勤務時間等)
第7条 在宅勤務を行う職員(以下「在宅勤務職員」という。)の在宅勤務における勤務時間は、第5条第1項の規定による申請に基づき、午前5時から午後10時までの間で所属長が割り振るものとする。
2 在宅勤務職員の条例第7条第1項の休憩時間は、規則第6条第1項又は会計年度任用職員勤務時間規則第7条の規定にかかわらず、在宅勤務職員の希望する時間帯とすることができる。
3 在宅勤務職員は、中学校就学前の子を養育するため、条例第17条第1項の要介護者を介護するため、住居等と通常の勤務地との間を通勤するためその他特別の事情のため、勤務を中断することができる。
4 前項の規定により勤務を中断した場合は、その時間数に応じて終業の時刻を繰り下げるものとする。
5 所属長は、原則として、在宅勤務職員に時間外勤務及び休日勤務を命じることができない。
6 時差出勤による勤務時間は、別表のとおりとする。
(在宅勤務時の服務等)
第8条 在宅勤務職員は、久留米市職員服務規程(昭和35年久留米市規程第5号)、久留米市情報セキュリティ規則(令和4年久留米市規則第2号)その他関係法令等を遵守しなければならない。
(令4規程5・一部改正)
(在宅勤務に係る報告)
第9条 在宅勤務職員は、在宅勤務を開始し、及び終了するときは、所属長又はチームリーダーに電話、電子メールその他適切な方法によりその旨を報告しなければならない。
2 在宅勤務職員は、在宅勤務中、常に所属長又はチームリーダーと連絡を取れるようにし、かつ、所属長又はチームリーダーの求めがあれば業務の進捗状況を報告しなければならない。
3 在宅勤務職員は、在宅勤務終了後、別に定める在宅勤務実施報告書を所属長に速やかに提出しなければならない。
(テレワークPC等の取扱い)
第10条 テレワークPC等は、在宅勤務職員以外の第三者に使用させ、又は閲覧させてはならない。
2 テレワークPC等は、紛失し、又は毀損しないように丁寧に扱い、在宅勤務終了後、速やかに返却しなければならない。
3 在宅勤務職員は、在宅勤務中にテレワークPC等に不具合が生じる等の不測の事態が生じた場合には、所属長又はチームリーダーに直ちに報告し、その指示を受けなければならない。
(費用負担)
第11条 在宅勤務に要する住居等の光熱水費、電話等の通信費その他市が負担することが適当でない費用は、在宅勤務職員の負担とする。
附則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 勤務時間 |
1 | 午前7時30分から午後4時15分まで |
2 | 午前8時から午後4時45分まで |
3 | 午前9時から午後5時45分まで |
4 | 午前9時30分から午後6時15分まで |
5 | 午前10時15分から午後7時まで |
備考 1日の勤務時間が7時間45分に満たない職員の勤務時間は、それぞれの区分の勤務時間の始めから当該職員の1日の勤務時間が経過するまでとする。