○久留米市職員服務規程
昭和35年4月12日
久留米市規程第5号
(法令等の遵守及び職務遂行の義務)
第1条 職員は、法令、条例、規則その他の規定を遵守し、かつ上司の職務上の命令に従い忠実に職務を遂行しなければならない。
(平15規程20・一部改正)
(信用、品位の失墜行為の禁止)
第2条 職員は、職務の内外を問わず、その職の信用を傷つけ又は品位を失うような行為をしてはならない。
(平15規程20・一部改正)
(秘密を守る義務)
第3条 職員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、所属長(退職者については、その退職した職又は、これに相当する職に係る所属長)の許可を受けなければならない。
(平15規程20・一部改正)
(利益の強要等の禁止)
第4条 職員は、その職務に関し、自己又は他人のために贈与その他の利益を供給させる約束をしてはならない。
2 職員は、その職務に関し所属長の許可を受けなければ、自己又は他人のために贈与その他の利益を受けることができない。
(平15規程20・一部改正)
(職務に専念する義務の免除等の許可申請手続)
第5条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)が官公庁又は団体、個人等の依嘱を受け、本職以外の職務に従事しようとするときは、任命権者が別に定める職務に専念する義務の免除に係る許可申請書及び営利企業等の従事に係る許可申請書により、任命権者の許可を受けなければならない。
2 パートタイム会計年度任用職員が本職以外の職務に従事しようとするときは、任命権者が別に定める職務に専念する義務の免除に係る許可申請書及び営利企業等の従事に係る届出書を任命権者に提出しなければならない。
(平15規程20・令2規程8・一部改正)
(職場秩序の保持及び事務能率の増進)
第6条 職員は、職場秩序を保持し、分担事務に従事するとともに、同一部等内の事務を相互に共助し事務能率の増進に努めなければならない。
(昭44規程7・平15規程20・一部改正)
(物品の取扱)
第7条 職員は、物品の取扱に周到な注意を払い、これを愛護節約するように努めなければならない。
(出勤)
第8条 職員は、執務開始時限までに出勤しなければならない。ただし、休暇等の場合は事前に任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。
(昭45規程1・全改)
(退庁の際の文書等の整理)
第9条 職員は、退庁するときは、その所管に係る文書、帳簿その他の物品を一定の場所に収め、散逸しないようにしなければならない。
2 文書帳簿類中、重要なもの及び貴重品は、非常災害に際して支障のないように準備しておかなければならない。
(平15規程20・一部改正)
(願、届等の提出)
第10条 身分に関する願、届出等を提出するときは、所属長を経由しなければならない。
(新任者の履歴書提出)
第11条 新たに職員となった者は、着任後速やかに履歴書を市長に提出しなければならない。
(昭38規程1・平15規程20・令2規程8・一部改正)
(学歴、氏名等の取得又は変更時の届出)
第12条 学歴又は資格を新たに取得したときは卒業証明書若しくは資格証明書の写を、氏名の変更又は住所に異動があったときは、住民票の写しを、市長が別に定める届出書に添えて、速やかに、市長に提出しなければならない。ただし、基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員であって、学歴又は資格を新たに取得したものは、この限りでない。
(昭38規程1・昭43規則37・平15規程20・平21規程3・令2規程8・一部改正)
第13条 職員は、公務のため旅行し帰庁したときは、ただちに書類又は口頭をもつて復命しなければならない。
(昭40規程13・追加、平15規程20・一部改正)
(退職等の場合の事務引継)
第14条 退職、休職又は転勤等を命ぜられた者は、法令等に別に定めがある場合の外、速やかに後任者にその事務の引き継ぎをしなければならない。
(昭40規程13・旧第13条繰下、平15規程20・一部改正)
第15条 職員は、旅行、病気その他の事故により出勤しない場合は、自己の担当する事務を上司の指定する者に引き継がなければならない。
(昭40規程13・旧第14条繰下)
(非常災害の場合)
第16条 職員は、非常災害が発生した場合は直ちに登庁し、上司の指示に従い、警戒、防護、救護等に従事しなければならない。
(昭40規程13・旧第15条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年1月1日規程第1号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月25日規程第13号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和43年10月9日規則第37号附則第27項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月1日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(久留米市職員の出勤簿に関する規程の廃止)
2 久留米市職員の出勤簿に関する規程(昭和38年久留米市規程第1号)は廃止する。
附則(平成元年7月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日規程第20号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日規程第3号)
この規程は、平成21年2月2日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。