○久留米市地方卸売市場田主丸流通センター条例施行規則
令和2年6月19日
久留米市規則第47号
久留米市地方卸売市場田主丸流通センター条例施行規則(平成17年久留米市規則第93号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第3条―第11条)
第2節 買受人(第12条―第14条)
第3節 関連事業者(第15条―第18条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第19条―第35条)
第4章 花木等の品質管理(第36条)
第5章 市場施設の使用(第37条―第47条)
第6章 監督(第48条)
第7章 久留米市地方卸売市場田主丸流通センター運営審議会(第49条―第54条)
第8章 雑則(第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市地方卸売市場田主丸流通センター条例(令和2年久留米市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(販売開始時刻及び販売終了時刻)
第2条 条例第7条第2項に規定する卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、入荷量その他特別の理由があると認める場合は、これを変更することができる。
(1) 販売開始時刻 午前8時
(2) 販売終了時刻 午後5時
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の履歴書及び住民票の写し
(4) 卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)第7条第1項に規定する別記様式第2号の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後1年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)
(5) 申請者が条例第9条第3項第3号、第5号及び第6号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面(第2号様式)
(6) その他市長が必要と認める書類
(卸売業者が預託すべき保証金の額)
第4条 条例第11条第1項の規則で定める保証金の額は、100万円とする。
(有価証券の種類及びその価格)
第5条 条例第11条第2項に規定する有価証券の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 日本銀行が発行する出資証券
(4) 特別の法律による法人が発行する債券
(2) 前項第4号に掲げる有価証券は、その額面金額の100分の90に相当する額
(事業報告書の作成及び閲覧)
第7条 条例第17条の事業報告書は、省令第7条第1項に規定する別記様式第2号の例により作成しなければならない。
2 条例第18条第1項の規則で定める部分は、貸借対照表及び損益計算書の内容が記載された部分とする。
3 条例第18条第1項の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。
4 条例第18条第2項の規則で定める正当な理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
(1) 破産者で復権を得ないものであること。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終え、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであること。
(3) 買受人又はその役員若しくは使用人であること。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) せり人の履歴書
(2) 住民票の写し
(3) 市区町村長の発行する身分証明書
(4) 顔写真(書類提出前3か月以内に撮影したもので、正面向、上半身、脱帽とする。)
(卸売業者及びその使用人の帽子)
第10条 卸売業者及びその使用人は、市場内においては、一定の帽子を着用しなければならない。
2 卸売業者は、前項の帽子を定めたとき、又は変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(せり人の記章)
第11条 せり人は、市場内においては、せり人の記章(第6号様式)を着用しなければならない。
第2節 買受人
(1) 申請者が個人である場合
ア 履歴書
イ 住民票の写し
ウ 市区町村長の発行する身分証明書
エ 資産調書
オ 申請者が条例第21条第3項第5号から第7号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面(第2号様式)
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が法人である場合
ア 定款
イ 登記事項証明書
ウ 貸借対照表及び損益計算書
エ 役員の履歴書、住民票の写し及び市区町村長の発行する身分証明書
オ 申請者が条例第21条第3項第5号から第7号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面(第2号様式)
カ その他市長が必要と認める書類
第3節 関連事業者
(1) 申請者が個人である場合
イ 条例第25条第3項第2号及び第5号から第7号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面(第2号様式)
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が法人である場合
イ 条例第25条第3項第5号から第7号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面(第2号様式)
ウ その他市長が必要と認める書類
(関連事業者が預託すべき保証金の額)
第17条 条例第26条第3項の関連事業者が市長に預託すべき保証金の額は、使用料年額の2分の1とする。ただし、その額が1万円に満たないときは1万円とし、10万円を超えるときは10万円とする。
第3章 売買取引及び決済の方法
(花木等の配列)
第19条 卸売業者がせり売又は入札の方法により卸売をする場合は、売買に参加する者が下見できるよう、その販売開始時刻前までに当該花木等を卸売場に配列しなければならない。
2 売買に参加する者は、現品の下見を行い、取引の円滑化に努めなければならない。
(せり売の方法)
第20条 せり売は、その販売花木等について品目、数量その他必要な事項を呼び上げた後に開始しなければならない。
2 買受人の買受申込方法は、せり札(小黒板)、発声又はせり機械による表示のいずれかとする。
3 せり落しは、せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときに決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。
4 前項の呼び上げ回数は、必要に応じ、これを減ずることができる。
5 最高申込価格の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他適当な方法によって、せり落し人を決定しなければならない。
6 せり落し人が決定したときは、せり人は、直ちにその価格、数量及び記章の番号を呼び上げなければならない。
(入札の方法)
第21条 入札は、その販売花木等の品目、数量その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後、入札人に対し入札書(第13号様式)に氏名、番号、入札金額その他必要な事項等を記載させてこれを行わなければならない。
2 開札は、入札終了後直ちにこれを行わなければならない。
3 最高申込価格の入札人を落札人とする。ただし、最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。
(入札の無効)
第22条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札は無効とする。
(1) 入札人が誰であるか確認できないもの
(2) 入札金額その他の記載事項が不明瞭なもの
(3) 不正又は不当な行為によりなされたもの
(4) 条例若しくはこの規則又はこれらに基づく指示に違反したもの
2 入札が前項各号のいずれかに該当するときは、卸売業者は、開札の際その事由を明示し、当該入札が無効であることを告知しなければならない。
(せり落し及び落札の異議の申立て)
第23条 せり売又は入札に参加した者は、そのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、直ちにその旨を市長に申し立てることができる。
2 市長は、前項の申立てについて正当な事由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。
(受託契約約款)
第24条 条例第32条第1項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 委託花木等の引渡し及び受領に関する事項
(2) 受託花木等の保管に関する事項
(3) 受託花木等の手入れ等に関する事項
(4) 受信場所に関する事項
(5) 送り状又は発送案内に関する事項
(6) 受託花木等の上場に関する事項
(7) 販売条件の設定、変更及びその取扱方法に関する事項
(8) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項
(9) 委託手数料に関する事項
(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項
(11) 仕切りに関する事項
(13) 前各号に掲げるもののほか重要な事項
(受託花木等の支払方法)
第25条 条例第33条第2項に規定する売買仕切金の規則で定める支払方法は、原則として、現金払又は口座振込払によるものとする。
(卸売花木等の買受人の明示方法)
第26条 条例第34条第1項の規定により、卸売業務がその卸売をした花木等を買い受けた買受人が明らかになるよう行う措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 売買契約が成立したときは、直ちに売渡票(第15号様式)又はこれに代わるものを買受人に交付すること。
(2) 当該花木等に買受人の名称又は番号による標識を施すこと。
(買受花木等の引取りを怠ったと認められる場合)
第27条 条例第34条第3項の買受人が買受けに係る花木等の引取りを怠ったと認められるときは、次に掲げる場合とする。
(1) 売渡人が引渡しの準備を完了し買受人に引取りを請求したにもかかわらず、買受人が正当な理由がないのにこれを引き取らないとき。
(2) 買受人の所在が不明で引取りの請求ができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が買受人に不正又は不当な行為があったと認めたとき。
(卸売予定数量等の報告)
第28条 条例第37条第1項に規定する卸売業者による当日卸売をする花木等の市長への報告は、毎開場日、卸売を開始する前までに行わなければならない。
2 条例第37条第2項に規定する卸売業者による当日卸売をした花木等についての市長への報告は、毎開場日、卸売が終了した後速やかに行わなければならない。
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第29条 卸売業者による条例第38条第1号に掲げる事項の公表は、毎開場日、卸売を開始する前までにインターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
2 卸売業者による条例第38条第2号に掲げる事項の公表は、毎開場日、卸売が終了した後速やかにインターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
3 条例第38条第3号に規定する公表は、毎月20日までにインターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第30条 条例第39条に規定する市長による卸売予定数量等の公表は、卸売業者から報告を受けた後速やかにインターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(衛生上有害な花木等の売買禁止)
第31条 市長は、衛生上有害な花木等が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
2 卸売業者は、衛生上有害な花木等を市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
3 市長は、衛生上有害な花木等の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
2 市長は、前項の届出の際、当該届出をしようとしている卸売業者から委託手数料の率に関し必要な事項について説明を求めることができる。
(買受代金の支払方法)
第33条 条例第42条第1項本文及び第3項の代金の支払方法は、原則として、現金払又は口座振込払とする。
(卸売価格の変更の禁止)
第34条 条例第43条ただし書の規則で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当したときとする。
(1) 市場取引の経験から予見できない隠れた瑕疵があるとき。
(2) 表示された数量、品質等その内容が著しく相違しているとき。
(3) 出荷者が故意又は過失により粗悪品を混入し、又は選別が不十分と認められるとき。
(売買取引の条件の公表)
第35条 条例第44条の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 取扱花木等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の取扱花木等の卸売に関して出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 取扱花木等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6) 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭がある場合には、その種類、内容及びその額
第4章 花木等の品質管理
(花木等の品質管理の方法)
第36条 条例第45条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 卸売業者は、取扱品目の部類及び当該卸売の業務に係る施設(以下この号及び次号において「施設」という。)ごとに取扱品目及び施設の品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、品質管理の責任者名を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(2) 卸売業者は、取扱品目の部類及び施設ごとに品質管理の責任者の責務に係る次に掲げる事項を定め、市長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。
ア 荷下ろしの時の品質管理に関すること。
イ 花木等の外観、容器の破損等の確認に関すること。
ウ 卸売場における高温時の品質管理に関すること。
エ 卸売場内での花木等の取扱いに関すること。
オ 卸売場内の衛生的な利用に関すること。
カ 取引後の速やかな花木等の搬出に関すること。
キ 市場施設等の清潔・衛生の保持に関すること。
ク その他品質管理の徹底に関すること。
(3) 買受人は、花木等の品質保持のため買荷の売場施設における滞留時間の短縮を図り品質管理の徹底に努めなければならない。
第5章 市場施設の使用
(施設使用の指定)
第37条 条例第46条第1項又は第2項の規定により市場施設使用の指定又は許可を受けようとする者は、市場施設使用の指定(許可)申請書(第17号様式)に、条例第46条第3項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(第2号様式)を添えて、これを市長に提出しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、前項の指定又は許可をした後であっても、その位置、面積、使用期間その他の使用条件について変更を命ずることができる。
(使用施設の清掃)
第38条 使用者は、常に市場施設を清潔にし、使用後は必ずこれを清掃し、廃棄物は所定の場所に投棄しなければならない。
2 使用者は、市場内には、ごみその他の廃棄物を持ち込んではならない。
3 市長は、いつでも使用者に対し、その市場施設についての保護衛生又は場内整頓のための必要な措置を命ずることができる。
(共同施設の清掃等)
第39条 共用する市場施設については、関係者が共同して清掃を行わなければならない。
(火災の予防)
第40条 使用者は、火気の使用及びその取扱いに十分注意するほか、火災の予防について常時必要な措置を講じなければならない。
(用途変更、転貸等の承認申請)
第41条 条例第47条ただし書及び条例第48条第3項ただし書の規定により、施設の用途変更、転貸等の承認を受けようとする者は、市場施設(用途変更 転貸 用途以外の用途使用)承認申請書(第19号様式)に市長が必要と認める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、原状変更の工事等の完成後直ちに、その旨を市長に届け出て本市係員の検査を受けた後でなければ使用することができない。
(市場施設の補修)
第43条 市長は、指定した市場施設について補修を要すると認めるときは、いつでも工事を施工することができる。
2 使用者は、市場施設の使用の有無にかかわらず、使用料を納付しなければならない。
3 使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
4 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納期)
第46条 使用料は、毎会計年度終了後1月以内に納付しなければならない。
第6章 監督
第7章 久留米市地方卸売市場田主丸流通センター運営審議会
(組織)
第49条 久留米市地方卸売市場田主丸流通センター運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、審議会を総理し、審議会の代表とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任命)
第50条 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が任命する。
(1) 市議会議員 3人
(2) 卸売業者 2人
(3) 出荷者 3人
(4) 買受人 3人
(5) 市職員 1人
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員は、非常勤とする。
(会議)
第51条 審議会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
(定足数及び表決数)
第52条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第53条 審議会の庶務は、田主丸総合支所において処理する。
(補則)
第54条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
第8章 雑則
(委任)
第55条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の久留米市地方卸売市場田主丸流通センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき行った手続その他の行為は、この規則による改正後の久留米市地方卸売市場田主丸流通センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定により行った手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第12条の規定によりせり人の登録証の交付を受けている者については、新規則第8条第2項の規定によりせり人届出書を届け出たものとみなす。
別表第1(第45条関係)
(建物使用料)
種別 | 単位 | 金額 |
中小物会場 | 年額1平方メートルにつき | 264円 |
鉢物会場 | 〃 | 580円 |
事務所 | 〃 | 1,029円 |
買荷保管積込所 | 〃 | 646円 |
関連店舗 | 〃 | 765円 |
買受人事務所 | 〃 | 1,016円 |
食堂 | 〃 | 858円 |
備考 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。
別表第2(第45条関係)
(土地使用料)
区分 | 単位 | 金額 |
中小物会場 | 年額1平方メートルにつき | 178円 |
大物会場 | 〃 | 178円 |
駐車場 | 〃 | 178円 |
空地(建物回り・通路) | 〃 | 178円 |
備考 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。
別表第3(第45条関係)
(市場使用料)
種別 | 金額 |
卸売業者市場使用料 | 年間売上高(消費税及び地方消費税の額を含む。)に1000分の2.5の率を乗じた額から、建物使用料の額を減じた額とする。 |