○久留米市中央卸売市場業務条例施行規則
令和2年6月19日
久留米市規則第45号
久留米市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和47年久留米市規則第34号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第4条―第12条)
第2節 仲卸業者(第13条―第18条)
第3節 売買参加者(第19条―第21条)
第4節 関連事業者(第22条・第23条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第24条―第38条)
第4章 市場施設の使用(第39条―第45条)
第5章 監督(第46条)
第6章 中央卸売市場青果部取引委員会(第47条―第49条)
第7章 雑則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、久留米市中央卸売市場業務条例(令和2年久留米市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(臨時の休業又は営業)
第2条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者が休日以外の日に休業し、又は休日に営業しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(販売開始時刻及び販売終了時刻)
第3条 条例第7条第2項に規定する卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、入荷量その他特別の理由があると認める場合は、これを変更することができる。
販売開始時刻 午前6時
販売終了時刻 午後4時
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の住民票抄本及び履歴書
(4) 株主、出資者若しくは組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
(5) 最近2年間の事業報告書
(6) 当該事業年度開始以後2年間の事業計画書
(7) 申請者又は申請者の業務を執行する役員が条例第9条第3項第3号、第6号及び第7号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面
(8) 申請の日前30日以内の日現在における貸借対照表
(9) 申請の日前30日以内の日現在における支配関係を持っている法人に対する債権等明細書(第2号様式)
(10) その他市長が必要と認める書類
(純資産基準額)
第5条 条例第9条第3項第5号の規定による純資産基準額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(保証金の額)
第6条 条例第11条第1項の規則で定める保証金の額は、400万円とする。
(事業報告書の作成及び閲覧)
第8条 条例第18条の事業報告書は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第7条第1項に規定する別記様式第2号の例により作成しなければならない。
(1) 他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間で取り交わした契約(集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関するものをいう。)に基づき行われた当該者に対する卸売
(2) 農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。)又は食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。)との間で取り交わした契約(新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約をいう。)に基づき行われた当該者に対する卸売
3 条例第19条第2項の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。
4 条例第19条第2項の規則で定める部分は、貸借対照表及び損益計算書とする。
5 条例第19条第2項の規則で定める理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされたこと。
(2) 安定的な決裁を確保する観点から卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められること。
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされたこと。
(帳簿の区分経理)
第9条 条例第20条に規定する帳簿の区分経理は、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とをそれぞれ勘定を設けて経理しなければならない。
(純資産額の報告)
第10条 条例第21条の規定による報告は、毎年2回、3月31日及び9月30日を計算日(純資産額の計算を行う日をいう。以下同じ。)として、次に定める書類を提出することにより行わなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 支配関係を持っている法人に対する債権等明細書
(3) 直近6か月における1か月ごとの卸売業務の取扱高を、取扱高合計額並びに受託販売及び買付販売ごとに区分して集計したもの
2 前項の報告は、当該報告に係る計算日から60日以内にしなければならない。
(卸売業者及びその使用人の帽子)
第11条 卸売業者及びその使用人は、市場内においては一定の帽子を着用しなければならない。
2 卸売業者は、前項の帽子の制式を、速やかに市長に届け出なければならない。当該届出をした制式を変更したときも、同様とする。
(せり人の届出)
第12条 条例第22条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) せり人の氏名及び住所
(2) せり人の顔写真
(3) 取扱品目の部類
3 せり人は、市場内においては、せり人の記章(第5号様式)を着用しなければならない。
4 卸売業者は、せり人がせり人の業務を行わないこととなったときは、市長にその旨を届け出るとともに、せり人の登録証及び記章を返還しなければならない。
第2節 仲卸業者
(1) 申請者が個人である場合
ア 住民票抄本及び履歴書
イ 資産・負債調書
ウ 条例第24条第3項第2号及び第6号から第8号までに該当しないことを誓約する書面
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が法人である場合
ア 定款
イ 登記事項証明書
ウ 貸借対照表及び損益計算書
エ 業務を執行する役員の住民票抄本及び履歴書
オ 条例第24条第3項第1号及び第5号から第8号までに該当しないことを誓約する書面
カ その他市長が必要と認める書類
(保証金の額)
第14条 条例第26条第1項の規則で定める保証金の額は、売場使用料月額の6倍とする。ただし、その額が1万円に満たないときは1万円とし、20万円を超えるときは20万円とする。
2 前項の事業報告書の作成にあたっては、総取扱金額、卸売金額、直荷引額及びその他の取引額を月ごとに記載した集計表を作成し、集計月の翌月の月末までに市長に提出しなければならない。
(せり参加補助人の承認)
第16条 仲卸業者は、市場において卸売業者が行う卸売に参加させる者(以下「せり参加補助人」という。)について市長の承認を受けなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 承認を受けようとするせり参加補助人の氏名及び住所
(3) 承認を受けようとするせり参加補助人がせりに参加しようとする取扱品目
(1) 年齢満20歳未満の者であるとき。
(2) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(3) 卸売業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人であるとき。
(4) 青果物の取扱業務について1年以上の経験を有しないとき、又は必要な能力を有していないとき。
(5) 市長が別に定める定数を超えるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)であるとき。
(2) 仲卸業者が当該せり参加補助人の承認の取消しを申し出たとき。
(3) 当該仲卸業者がその業務の許可を取り消されたとき、又は廃業したとき。
(帽子及び記章)
第18条 仲卸業者及びその使用人は、市場内において、一定の帽子を着用しなければならない。
2 仲卸業者は、前項の帽子の制式を、速やかに市長に届け出なければならない。当該届出をした制式を変更したときも、同様とする。
第3節 売買参加者
(1) 申請者が個人である場合 市区町村長が発行する身分証明書
(2) 申請者が法人である場合 登記事項証明書
(せり参加補助人の承認)
第20条 売買参加者は、せり参加補助人について、市長の承認を受けなければならない。
(帽子及び記章)
第21条 売買参加者及びそのせり参加補助人は、市場内において、一定の帽子を着用しなければならない。
2 売買参加者は、前項の帽子の制式を、速やかに市長に届け出なければならない。当該届出をした制式を変更したときも同様とする。
第4節 関連事業者
(1) 申請者が個人である場合
イ 条例第34条第3項第1号、第2号及び第5号から第7号までに該当しないことを誓約する書面
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が法人である場合
イ 前号イに掲げる書面
ウ その他市長が必要と認める書類
(関連事業者の標識)
第23条 関連事業者及びその使用人は、市場内においては、関連事業者及びその使用人であることを明示した標識を付けなければならない。
第3章 売買取引及び決済の方法
(物品の下見)
第24条 卸売業者は、物品の販売前に仲卸業者及び売買参加者にその物品の下見をさせ、又は販売情報の開示をしなければならない。ただし、銘柄による慣例のある物品については、慣例による。
2 銘柄による売買の場合には、卸売業者は、その取引開始前にその物品の品種、産地、出荷者、荷印、等級及び数量を卸売場に掲示しなければならない。
(売買取引の方法の公表)
第25条 卸売業者は、条例第39条に規定するせり売、入札又は相対取引を行う場合は、事前に方法を定め、公表しなければならない。
(受託拒否の正当な理由)
第26条 条例第41条の規則で定める理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害であること。
(2) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると市長が認めたこと。
(3) 卸売業者が市場における卸売業務のために使用する施設の受入能力を超えること。
(4) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があったこと。
(5) 販売の委託の申込みが条例第49条の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかないこと。
(6) 販売の委託の申込みが市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白であること。
(7) 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものであること。
ア 暴力団員等
イ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
ウ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(卸売の取引の報告)
第27条 卸売業者は、条例第42条の規定による卸売、買受け、又は販売の委託の引受けをしたときは、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 卸売業者の名称
ア 市場における入荷量が著しく多い、又は市場に出荷された物品が市場の仲卸業者及び売買参加者にとって品目若しくは品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがあった場合
イ 市場の仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後残品を生じた場合
ウ 他の卸売市場の入荷量を調整するため当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をした場合
(3) 条例第42条第2号の買受けをしたときは、当該買受けに係る生鮮食料品等の品目、産地、数量及び出荷者
(4) 条例第42条第3号の販売の委託の引受け又は買受けをしたときは、当該取引に係る委託者又は買受先並びに生鮮食料品等の品目、産地、数量及び出荷者
(5) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の報告について、市長が別に定めるところに従って報告内容の確認を行い、必要な指導及び助言をすることができる。
(受託契約約款の届出)
第28条 卸売業者は、条例第43条第1項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項
(2) 受託物品の保管に関する事項
(3) 受託物品の手入れ等に関する事項
(4) 受信場所に関する事項
(5) 送り状又は発送案内に関する事項
(6) 受託物品の上場に関する事項
(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項
(8) 委託の解除、委託替え及び再委託に関する事項
(9) 委託手数料に関する事項
(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項
(11) 仕切りに関する事項
(13) 前各号に掲げるもののほか重要な事項
(卸売業者以外の者との取引の報告)
第30条 仲卸業者が卸売業者以外の者から生鮮食料品等を買い受けて販売した場合における条例第46条第2項の規定による市長への報告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
(1) 仲卸業者の名称
(2) 買い受けた生鮮食料品等の品目、産地、数量及び出荷者並びに販売の委託者又は買入先
(3) 取扱品目の部類に属する物品であって、通常の取引において、当該部類の卸売業者が卸売をしないものがあった場合は、仲卸業者が卸売業者に事前に確認又は協議した内容及びその理由
(4) 取扱品目の部類に属する物品であって、通常の取引において、当該部類の卸売業者の卸売のみによっては当該物品の買受けを制限することとなるものがあった場合は、仲卸業者が卸売業者に事前に確認又は協議した内容及びその理由
(5) 取扱品目の部類に属する物品であって、市場外におけるその取引の状況等からして、当該部類の卸売業者が卸売することが価格の面で当該物品の買受けを制限することとなるものがあった場合は、仲卸業者が卸売業者に事前に確認又は協議した内容及びその理由
(6) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の報告について、市長が別に定めるところに従って確認を行い、必要な指導及び助言をすることができる。
(卸売業者による売買取引の条件の公表)
第31条 条例第49条の規定による売買取引の条件の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(卸売予定数量等の報告)
第32条 条例第50条第1項に定める卸売業者による当日卸売をする生鮮食料品等についての市長への報告は、次に掲げる卸売の区分ごとに、毎開場日、卸売をする時刻の30分前までに行わなければならない。
(1) せり売又は入札の方法による卸売
(2) 相対取引による卸売
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第33条 卸売業者による条例第51条第1項第1号に掲げる事項の公表は、毎開場日、卸売をする時刻の30分前までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
2 卸売業者による条例第51条第1項第2号に掲げる事項の公表は、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第34条 条例第52条に規定する市長による卸売販売予定数量等の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(売買仕切金の支払方法)
第36条 条例第54条の規則で定める方法は、現金、小切手、手形、送金又は電子決済のいずれかによるものとする。
(買受代金の支払方法)
第37条 条例第58条の規則で定める方法は、現金、小切手、手形、送金又は電子決済のいずれかによるものとする。
(卸売代金の変更理由)
第38条 条例第59条ただし書の規則で定める理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表示された数量、品質等とその内容が著しく相違していること。
(2) 出荷者が故意若しくは過失により粗悪品を混入し、又は選別が不十分であること。
第4章 市場施設の使用
(施設の使用指定)
第39条 条例第61条第1項又は第2項の規定による市場施設の使用の指定又は許可を受けようとする者は、久留米市中央卸売市場施設使用指定(許可)申請書(第13号様式)に条例第61条第3項各号の規定に該当しないことを誓約する書面を添付して、市長に申請しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、前項の指定又は許可をした後であっても、その位置、面積、期間その他の使用条件について変更を命ずることができる。
(使用施設の清掃)
第41条 使用者は、常に施設を清潔にし、使用後は必ずこれを清掃しなければならない。
2 使用者は、市場内には、ごみその他の廃棄物を持ち込んではならない。
3 市長は、使用者に対し、その使用する施設についての保健衛生又は場内整頓のため必要な措置を命ずることができる。
(共用施設の清掃等)
第42条 共用の施設については、関係者が共同して清掃を行わなければならない。
2 前項の関係者は、清掃に関する責任者、費用分担の方法等を定めて市長に届け出なければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、関係者による共用施設の清掃に関し区域及び費用分担について指定することができる。
(火災の予防)
第43条 使用者は、火気の使用及びその取扱いに十分注意するほか、火災の予防について常時必要な措置を講じなければならない。
(施設の原状変更等)
第44条 条例第63条第1項の承認を受けようとする使用者は、使用者名、原状変更の目的及び変更予定日を記載した申請書に、設計図面、仕様書、費用見積書その他市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、工事竣工後直ちにその旨を市長に届け出て本市係員の検査を受けた後でなければ使用を開始することができない。
2 使用料の納期は、次のとおりとする。
(1) 市場使用料 当月分を翌月15日まで
(2) 月額をもって定める使用料 その月分を毎月25日まで。ただし、使用を廃止した場合は、当該廃止した日とする。
(3) 2月未満の使用期間の使用料 使用を許可した日
第5章 監督
第6章 中央卸売市場青果部取引委員会
(1) 卸売業者 2人以内
(2) 仲卸業者 2人以内
(3) 売買参加者 2人以内
(4) 出荷者 1人
(5) 消費者 1人
(6) 学識経験者 2人
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者 2人以内
(会議)
第48条 委員会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(補則)
第49条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
第7章 雑則
(市場内の掲示事項)
第50条 市長は、次に掲げるときは、これを市場内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 条例第6条第2項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことを定めたとき。
(2) 条例第7条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更したとき。
(3) 第3条ただし書の規定により卸売の販売開始時刻又は販売終了時刻を変更したとき。
(4) 卸売業者が休業又は廃業したとき。
(5) せり人の登録をし、若しくはその登録を取り消し、又はせり参加補助人の承認をし、若しくはその承認を取り消したとき。
(6) 仲卸業者若しくは関連事業者の業務を許可し、又はこれらの者がその業務を停止し、若しくはこれらの者の許可を取り消したとき。
(7) 売買参加者を承認し、又はその承認を取り消したとき。
(8) 条例第47条第2項の規定による売買の差止めをしたとき。
(9) 卸売市場に関する法令、条例又はこの規則に改正があったとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が掲示する必要があると認めたとき。
(委任)
第51条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の久留米市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき行った手続その他の行為は、この規則による改正後の久留米市中央卸売市場業務条例規則(以下「新規則」という。)の相当規定により行った手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第11条第1項の規定によりせり人の登録証の交付を受けている者については、新規則第12条第2項の規定によりせり人登録証の交付を受けたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第18条第1項の規定によりせり参加補助人の承認を受けている者については、新規則第16条第1項の規定によりせり参加補助人の承認を受けたものとみなす。
別表第1(第5条関係)
卸売金額 | 純資産基準額 |
50億円未満 | 3,000万円 |
50億円以上100億円未満 | 6,600万円 |
100億円以上200億円未満 | 1億5,000万円 |
200億円以上300億円未満 | 2億7,000万円 |
300億円以上400億円未満 | 3億6,000万円 |
400億円以上500億円未満 | 4億5,000万円 |
500億円以上700億円未満 | 6億円 |
700億円以上1,000億円未満 | 7億5,000万円 |
1,000億円以上 | 12億円 |
備考
1 「卸売金額」とは、直近の事業年度における1年間の卸売の実績額をいう。
2 前項の規定にかかわらず、卸売業務を開始して1年を経過しない者については、「卸売金額」とは、第4条第6号の事業計画に記載された最初の事業年度における1年間の卸売予定金額をいう。
別表第2(第34条関係)
野菜 | だいこん・かぶ・にんじん・ごぼう・れんこん・たけのこ・はくさい・しゅんぎく・キャベツ・ほうれんそう・ねぎ・ふき・なす・とまと・きゅうり・しろうり・かぼちゃ・ピーマン・いんげん・さやまめ・ピース・そらまめ・えだまめ・かんしょ・ばれいしょ・さといも・やまのいも・たまねぎ・しょうが・レタス・セロリー・パセリ・カリフラワー・しいたけ・まつたけ・うめ |
果実 | みかん・夏みかん・甘夏柑・はっさく・ネーブル・三宝柑・ぽんかん・りんご・なし・かき・ぶどう・びわ・もも・すもも・おうとう・くり・いちご・すいか・メロン・プリンスメロン・まくわうり・バナナ・パイン・レモン・グレープフルーツ・オレンジ |
別表第3(第45条関係)
種別 | 単位 | 金額 | |
卸売業者市場使用料 | ― | 卸売金額の1,000分の3。ただし、鶏卵については、卸売金額の1,000分の1 | |
卸売業者売場使用料 | 月額1平方メートルにつき | 137円 | |
青果部低温売場(野菜)使用料 | 月額 | 277,200円 | |
青果部低温売場(果実)使用料 | 〃 | 123,540円 | |
仲卸業者市場使用料 | 条例第46条第2項の規定による販売をした場合 | 販売金額の1,000分の3 | |
仲卸業者売場使用料 | 月額1平方メートルにつき | 606円 | |
事務室使用料 | 〃 | 936円 | |
関連事業所使用料 | 店舗 | 〃 | 770円 |
食堂 | 〃 | 716円 | |
商品倉庫 | 〃 | 606円 | |
倉庫使用料 | 新倉庫 | 〃 | 386円 |
旧倉庫 | 〃 | 220円 | |
冷蔵庫使用料 | 〃 | 1,320円 | |
買荷保管所使用料 | 〃 | 276円 | |
指定駐車場使用料 | 月額1台につき | 2,135円 | |
空地使用料 | 簡易 | 月額1平方メートルにつき | 33円 |
短期 | 日額1平方メートルにつき | 31円 | |
その他 | 月額1平方メートルにつき | 171円 | |
新物流システムセンター使用料 | 月額 | 596,820円 | |
青果部低温倉庫1号棟使用料 | 〃 | 488,610円 | |
青果部低温倉庫2号棟使用料 | 〃 | 542,560円 |
備考 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。